建築士法 第10条の15(一級建築士登録等事務の休廃止等)
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- 中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
- 3.国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
一級建築士登録等事務の休廃止等とは何ですか?
定義一級建築士登録等事務の休廃止等とは、建築士法第10条の15に定められた規定で、「中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の15(一級建築士登録等事務の休廃止等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の15の条文原文は「中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 建築士法第10条の15は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の15の前の条は建築士法第10条の14です。
- 建築士法第10条の15の次の条は建築士法第10条の16です。
- 建築士法第10条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の15は、中央指定登録機関が国土交通大臣の許可なく一級建築士登録等事務を休止・廃止することを禁じる。全部廃止の許可で指定は失効し、許可は公示される。
Q · 一級建築士の登録窓口をやっている機関が、ある日突然業務をやめることはあるの?
大臣の許可なしに休止・廃止はできず、許可時は公示される
建築士法10条の15により、一級建築士の登録事務を担う中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ事務の全部または一部を休止・廃止できません。全部の廃止が許可されると、その指定は自動的に効力を失います。また大臣は許可をしたときにその旨を公示する義務を負うため、窓口が止まる場合には必ず事前に公の告知があります。
解説
一級建築士の免許証を発行し、登録簿を管理している窓口は、国土交通省の庁舎の中にはない。国土交通大臣が指定した民間の法人、つまり中央指定登録機関が、国に代わってこの事務を担っている(現在は公益社団法人日本建築士会連合会が指定されている。最新の指定状況をご確認ください)。本条は、その機関が「人手が足りない」「採算が合わない」といった理由で、事務を勝手に止めることを禁じている。休止や廃止には大臣の許可が必要である。全部の廃止が許可されれば、指定そのものが自動的に効力を失う。許可したことは公示(官報などで誰でも見られる形にすること)しなければならない。あなたにとって大事なのは、登録や書換えの窓口がある日突然消える事態を、法律が前もって防いでいるという点だ。窓口が変わるときは必ず公示が出る。不安になったら、まず官報と国土交通省の発表を見ればよい。
法的な位置づけ
建築士法第10条の15は、中央指定登録機関による一級建築士登録等事務の休止・廃止について定める規定である。同機関は国土交通大臣の許可を受けなければ当該事務の全部または一部を休止・廃止できず、全部廃止の許可があれば指定は失効する。大臣は許可をしたときにその旨を公示する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1中央指定登録機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録や免許証交付などの事務を国に代わって行う法人です。建築士法10条の4以下に根拠があります。
Q2一級建築士の登録はどこに申請する?
免許を与えるのは国土交通大臣ですが、申請書の受付・登録の実務は中央指定登録機関が担います。都道府県の建築士会が窓口として取り次ぐのが一般的です。
Q3中央指定登録機関は事務を休止できる?
国土交通大臣の許可があれば休止できます。許可なく休止・廃止することは建築士法10条の15第1項で禁止されています。
Q4登録事務の休止はどこで告知される?
大臣は休廃止を許可したとき公示する義務を負います(本条3項)。官報や国土交通省の発表を確認すれば、休止の範囲と時期が分かります。
Q5指定機関が廃止されたら登録は無効になる?
無効になりません。一級建築士の資格は大臣が与えたもので、指定が失効しても登録事務は大臣や新たな指定機関が引き継ぐ仕組みになっています。
Q6中央指定登録機関はどこが指定されている?
現在は公益社団法人日本建築士会連合会が指定されています。指定の変更があれば公示されるため、最新状況は国土交通省の発表で確認してください。
Q7指定登録機関の休廃止に許可が必要な理由は?
国家資格の登録が途切れると、建築士の業務や建築確認の現場が混乱するためです。民間の経営判断だけで公の事務を止めさせない仕組みです。
Q8休廃止の許可申請の手続きは何で決まっている?
申請書の記載事項などの細目は、建築士法に基づく省令で定められています。具体的な様式は現行の省令と国土交通省の案内で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級建築士の登録って、結局どこがやってるんですか?
免許を与えるのは国土交通大臣だが、登録や免許証交付などの実務は、大臣が指定した中央指定登録機関が行う(建築士法10条の4以下)。本条によって、その機関は大臣の許可なしに事務を休止・廃止できない。実務のポイント:問い合わせや申請書の提出先は国交省ではなく指定機関になる。多くの場合、都道府県の建築士会が窓口として取り次いでいるので、まず地元の建築士会に聞くのが一番早い
Q2指定機関が事務をやめたら、私の登録は消えちゃうんですか?
消えない。全部の廃止が許可されれば指定は失効するが(本条2項)、登録そのものは大臣が与えた資格であり、事務は大臣自身や新しく指定される機関が引き継ぐ仕組みになっている(10条の17等、条番号は現行効力を要確認)。実務のポイント:引継ぎのときは登録簿や書類の移管が問題になるので、免許証の写しと登録番号の控えは自分で保管しておくと、照会のときに手間が省ける
間違えやすい点 AI による整理
- 一級建築士の登録は国土交通省の窓口で直接行っていると思われがちだが、実際の登録事務は大臣が指定した中央指定登録機関が担っている。免許を与える主体は大臣で、事務を処理するのが指定機関という二層構造になっている
- 「民間団体なのだから、経営判断でいつでも事務をやめられる」という見方は、前提が誤っている。指定を受けた時点で、その事務は公の事務になる。休止も廃止も大臣の許可がなければできず、採算だけで決めることはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰の意思で事務が止まるか | 建築士法10条の15:指定機関自らの申出(大臣の許可が必要) | 建築士法10条の16:大臣が指定を取り消し、または事務停止を命じる 建築士法10条の17:大臣が自ら登録等事務を実施する |
| 指定の効力 | 全部廃止の許可で指定は当然に失効 | 取消処分により指定が消滅 指定機関が事務を行えない間を大臣が補完 |
| 公示 | 許可をしたときに公示義務(3項) | 取消し・停止命令の際の公示(現行条文で要確認) 大臣が実施する旨の公示(現行条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託の事実と根拠を公告する。建築師の資格管理は内政部が直接行い、日本のような指定登録機関の休廃止許可規定は見当たらない
注册建筑师の登録は行政主管部門の下に置かれた注册建筑师管理委员会が行う。民間法人への委託と休廃止許可という構造ではない
ドイツでは州ごとの建築家会議所(公法上の社団)が建築家名簿を管理する。自治団体が登録を担う点で、民間法人を国が指定する日本と異なる
米国では州政府の免許委員会が登録・免許を直接管理し、試験等は NCARB が担う。登録事務を民間法人に包括委託する方式ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中央指定登録機関が事務を一部休止すると聞いた。登録事項の変更届はどこへ出せばいいのか? 休止の許可が出ていれば公示があり、その範囲と期間、代わりの扱いはそこで確かめられる
- 設計事務所の総務担当として、新卒社員の一級建築士登録の申請を代行している。申請期限が迫る中、窓口の業務停止の噂が流れた。まず確認すべきは公示の有無であり、噂ではない
学説
行政法学の一般的理解:指定法人に委ねられた事務は公の事務であり、指定法人は事務を継続する責任を負う。休廃止の許可制は、委託によって行政責任が空白化することを防ぐ監督手段と位置付けられる
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