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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の14(照会)

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中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

照会とは何ですか?

定義照会とは、建築士法第10条の14に定められた規定で、「中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の14(照会)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の14の条文原文は「中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の14は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の14の前の条は建築士法第10条の13です。
  7. 建築士法第10条の14の次の条は建築士法第10条の15です。
  8. 建築士法第10条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法10条の14は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務の適正な実施に必要な事項を国土交通大臣に照会でき、大臣は通知その他必要な措置を講ずると定める。

Q · 建築士の名簿を管理する機関は、国に処分情報などを問い合わせられるの?

照会でき、大臣は通知等で応じる義務がある

建築士法10条の14により、一級建築士の登録事務を担う中央指定登録機関は、事務の適正な実施に必要な事項を国土交通大臣に照会できます。後段は「講ずるものとする」と定めており、大臣は照会事項の通知その他必要な措置をとる立場にあります。免許の取消しや懲戒の権限は大臣に残り、名簿の記録は機関が行うため、両者の情報を一致させるための連携規定です。

解説

一級建築士の名簿を実際に管理しているのは、国土交通省の職員ではない。国土交通大臣から指定を受けた民間の法人、つまり「中央指定登録機関」が、登録の受付や名簿の書き換えといった実務を担っている。ここで問題が起きる。免許の取消しや業務停止などの懲戒処分を決めるのは大臣であり、その情報は役所側にある。名簿を持つ機関と処分を決める役所が別々にあるため、情報がつながっていなければ名簿は古いまま残ってしまう。本条はこの継ぎ目をふさぐ規定である。登録機関は必要な事項を大臣に照会(問い合わせ)でき、大臣は通知などの必要な措置を講じなければならない。後半が「講ずるものとする」と書かれている点が大事だ。大臣が任意で答えればよいのではなく、役所の側にも対応する義務がある。あなたが設計者を選ぶときに確認する登録情報の正しさは、この役所と機関の情報のやり取りに支えられている。

法的な位置づけ

建築士法10条の14は、中央指定登録機関による照会を定める規定であり、同機関が一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について国土交通大臣に照会でき、大臣は照会事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする旨を規定する。登録事務の委託先と免許・懲戒権限の帰属先との間の情報連携を制度的に担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1中央指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、一級建築士の登録の受付や名簿の記載変更などの登録事務を行う法人です。免許や懲戒の権限そのものは大臣に残ります。

Q2一級建築士の登録事務はどこが行っていますか?

国土交通大臣が指定した中央指定登録機関が行っています。登録の申請や登録事項の変更の届出は、同機関を窓口として手続するのが基本です。

Q3建築士法10条の14の照会とは何を問い合わせるのですか?

一級建築士登録等事務を適正に行うため必要な事項です。条文は具体的な項目を列挙していませんが、大臣側が持つ免許や処分に関する情報が典型と考えられます。

Q4照会を受けた国土交通大臣は答えなければいけませんか?

条文後段は、大臣が照会事項の通知その他必要な措置を「講ずるものとする」と定めています。任意の協力ではなく、制度上予定された対応です。

Q5建築士の懲戒処分は誰が決めますか?

一級建築士の懲戒処分は国土交通大臣が行います(建築士法10条)。登録機関は処分を決める立場になく、名簿への反映を担う側です。

Q6建築士の処分歴はどうやって調べられますか?

国土交通省は建築士の懲戒処分を公表しています。登録情報と公表情報を照らし合わせることで、処分の有無を確認しやすくなります。

Q7二級建築士の登録も同じ機関が扱いますか?

二級建築士・木造建築士の免許は都道府県知事の所管で、登録事務も都道府県側の指定登録機関が担う仕組みです。一級とは窓口が異なります。

Q8登録情報の変更手続に時間がかかるのはなぜ?

登録機関が記載内容を確認する過程で、大臣側の記録との照合が必要になる場合があります。急ぎの案件があるなら届出は早めに出すのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築士の名簿って、結局どこが管理してるんですか?

一級建築士については、国土交通大臣が指定した中央指定登録機関が登録事務を行っています。本条(建築士法10条の14)は、その機関が大臣に照会できること、そして大臣に通知などの対応義務があることを定めています。実務のポイント:免許を取り消すかどうかを決めるのは大臣で、名簿に記録するのは機関です。苦情や処分に関する問い合わせは、内容によって窓口が異なります

Q2処分を受けた建築士が名簿にそのまま載っていたら、どうすればいいですか?

懲戒処分は大臣の権限(建築士法10条)で行われ、処分情報は本条の照会と通知の仕組みなどを通じて登録事務に反映されます。食い違いに気付いたら、登録機関と国土交通省の両方に情報提供するのが確実です。実務のポイント:国交省は建築士の懲戒処分を公表しています。名簿と公表情報を照らし合わせるだけで、多くの食い違いは見つけられます(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築士の登録は国交省が直接やっている」と思われがちだが、一級建築士の登録事務は中央指定登録機関が担っている。大臣の手元に残るのは免許や懲戒といった権限であり、事務と権限が分かれているからこそ本条が必要になる
  • 照会は単なる問い合わせだと軽く見られやすいが、本条後段は大臣側に「必要な措置を講ずる」ことを求めている。登録機関の一方的なお願いではなく、制度上の連携義務として組み込まれている点を見落とすと、本条の意味を読み違える

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
建築師法

台湾では建築師の資格・開業に関する事務を主管機関が直接所管する色彩が強く、日本のように一級建築士の登録事務を指定法人へ委ねる構造とは異なる

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは州ごとの建築家会議所(Architektenkammer)が自治的に登録名簿を管理し、国の大臣と指定機関の間の照会という構図はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 名簿上は「登録あり」と表示されている建築士が、実はすでに業務停止処分を受けていたとしたら、それは誰の責任になるのか? 処分情報が登録機関に正しく伝わる仕組みがあって初めて、名簿が実態と一致する。本条の照会と通知は、その情報伝達を支える制度上の根拠である
  • あなたが一級建築士として登録事項の変更を届け出たところ、登録機関から確認のため手続に時間がかかると言われた。背景では、機関が大臣側の記録と照合しているのかもしれない。急ぎの案件なら、届出は早めに出しておくこと

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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