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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の13(報告、検査等)

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  1. 国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

報告、検査等とは何ですか?

定義報告、検査等とは、建築士法第10条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の13(報告、検査等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の13の条文原文は「国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の13は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の13の前の条は建築士法第10条の12です。
  7. 建築士法第10条の13の次の条は建築士法第10条の14です。
  8. 建築士法第10条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第10条の13は、国土交通大臣が中央指定登録機関に報告を求め、事務所への立入検査や関係者への質問を行えると定める。犯罪捜査のための権限ではない。

Q · 一級建築士の登録を扱う民間機関を、国はどうやって監督しているの?

国交大臣が報告徴収・立入検査・質問で監督する

建築士法第10条の13により、国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要と認めるとき、中央指定登録機関に必要な報告を求めることができます。また職員を事務所に立ち入らせ、事務の状況や設備・帳簿・書類などを検査させ、関係者に質問させることもできます。立入検査では職員が身分証明書を携帯・提示する義務を負い、この権限を犯罪捜査のためと解釈してはなりません(第2項による第10条の2第3項・第4項の準用)。

解説

一級建築士の免許登録を、国土交通省の窓口が直接処理しているとは限らない。建築士法は、この登録事務を国土交通大臣が指定した民間法人(中央指定登録機関)に任せることを認めている。現在この役割を担っているのは公益社団法人日本建築士会連合会である。あなたが確認する「この設計者は本当に一級建築士か」という情報も、この民間法人が管理する名簿から来ている。そこで本条が効いてくる。国は事務を任せたあとも手を放さない。国土交通大臣は、登録事務を適正かつ確実に行わせるため必要と認めるときは、機関に報告を求めることができる。さらに職員を事務所に立ち入らせ、帳簿や書類などの物件を検査させ、関係者に質問させることもできる。立入りの際、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から求められたら提示しなければならない。また、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(第2項による第10条の2第3項・第4項の準用)。民間に任せた名簿の信頼性を最後に支えているのは、この監督権限である

法的な位置づけ

建築士法第10条の13は、一級建築士登録等事務を行う中央指定登録機関に対する国土交通大臣の監督権限を定める規定である。大臣は事務の適正かつ確実な実施の確保に必要と認めるとき、報告徴収、事務所への立入検査、帳簿・書類等の物件検査および関係者への質問を行うことができ、立入検査には同法第10条の2第3項・第4項が準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1中央指定登録機関とは何ですか?

一級建築士の登録事務を国土交通大臣に代わって行う、大臣が指定した法人です。現在は公益社団法人日本建築士会連合会がこの役割を担っています。

Q2建築士法 立入検査 拒否できる?

本条の立入検査は行政上の監督権限で、正当な理由なく拒むことは予定されていません。ただし職員の身分証明書の提示を求めることは正当な手続確認です。

Q3一級建築士の登録が遅いときはどこに相談?

まず登録事務を行う中央指定登録機関の窓口に問い合わせます。事務の滞りが構造的なら、監督官庁である国土交通省に記録を添えて情報提供する方法があります。

Q4国土交通大臣はいつでも立入検査できる?

無条件ではありません。登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため「必要があると認めるとき」に限られ、目的外の検査は本条の趣旨を外れます。

Q5立入検査で何を見られる?

一級建築士登録等事務の状況のほか、設備、帳簿、書類その他の物件が検査対象です。あわせて関係者への質問も行われることがあります。

Q6行政の立入検査に令状は必要?

本条の立入検査は行政調査であり、令状は要求されていません。準用される第10条の2第4項が、犯罪捜査のための権限と解してはならないと明記しています。

Q7建築士名簿の情報は誰が管理している?

一級建築士については、中央指定登録機関が登録等事務の一環として管理しています。その正確性を国が本条の報告徴収・立入検査で担保する仕組みです。

Q8指定登録機関が報告を拒んだらどうなる?

建築士法には指定機関への監督命令や指定取消し等の仕組みがあり、報告拒否はそのリスクにつながり得ます。具体的な効果は関連条文で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一級建築士の登録って、国交省が直接やってるんじゃないんですか?

建築士法は、一級建築士の登録事務を国土交通大臣が指定する中央指定登録機関に行わせることを認めている。現在は公益社団法人日本建築士会連合会がこの役割を担っており、国は本条の報告徴収や立入検査で事務を監督する。実務のポイント:手続の問い合わせ先は、まず登録機関の窓口である。そこで解決しない構造的な問題は、監督官庁である国土交通省に上げるのが筋である

Q2立入検査って、警察の捜索みたいに何でも持っていかれるんですか?

違う。本条の検査は登録事務の適正を確保するための行政上の監督であり、第2項で準用する第10条の2第4項は、これを犯罪捜査のためと解釈してはならないと定める。職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければならない(同条第3項の準用)。実務のポイント:検査を受ける側は、最初に証明書の提示を求め、所属と氏名を記録しておく。これは正当な手続確認であり、検査を拒む行為とは別物である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築士の登録は国が直接やっている」と思われがちだが、前提が違う。建築士法は、一級建築士の登録事務を国土交通大臣が指定する中央指定登録機関に行わせることを認めている。問題が起きたときにまず考えるべきなのは、事務を処理する機関と、それを監督する国の二層構造である
  • 立入検査と聞くと警察の家宅捜索のようなものを思い浮かべるかもしれない。法律から見れば両者は別物である。本条の検査は、登録事務の適正を確保するための行政上の監督にすぎない。準用される第10条の2第4項は、この権限を犯罪捜査のためと解釈してはならないと明記している。行政検査で集めた資料を、そのまま刑事捜査の手段として使う発想は制度の趣旨に反する
比較の観点この条文ほかの条文
監督の対象建築士法第10条の13:中央指定登録機関(一級建築士登録等事務を行う法人)建築士法第10条の2:建築士個人とその業務
権限の目的一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施の確保建築士の業務の適正な実施の確保
立入検査の手続保障第10条の2第3項・第4項を準用(身分証明書の携帯・提示、犯罪捜査目的の否定)第3項・第4項として本則で直接規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第16条

台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託後も監督責任を負う。建築師の資格・開業管理は主として行政機関が直接行う点で日本と異なる

ドイツ
各州 Architektengesetz

ドイツでは建築家名簿を公法人である建築家会議所が管理し、州が法監督を行う。自治団体方式である点で、日本の指定法人方式と構造が異なる

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

フランスでは建築家の登録を職能団体 Ordre des architectes が担い、国の監督下に置かれる

アメリカ
各州建築士登録法

米国では州ごとの登録委員会が建築士免許を管理し、連邦レベルの統一的な登録機関は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一級建築士の登録申請を出したが、免許証が届くまでに想定より長くかかっている。もし原因が機関側の事務の滞りだったら、誰がそれを正す? 最終的な監督権限は国土交通大臣にある。国土交通省へ情報提供すれば、本条の報告徴収につながる可能性がある
  • あなたは中央指定登録機関の事務担当者である。ある朝、国土交通省の職員が身分証明書を示して立入検査に来た。登録簿、申請書類の保管状況、システム設備まで見られる。今日見られるのは、日々の記録の積み重ねそのものだ
  • 設計事務所と契約する三日前、施主のあなたは担当者の一級建築士登録を名簿で確認した。その名簿が正しいことは、民間機関の事務を国が検査できる仕組みに支えられている

学説

通説(行政調査論):行政上の立入検査は、行政目的の達成に必要な情報収集手段であり、刑事手続とは区別される。犯罪捜査目的の否定規定は、行政調査で得た資料を刑事責任追及に流用することへの歯止めとして理解されている。

指定法人制度に関する一般的理解:公的事務を指定法人に行わせる場合、国は指定・監督命令・報告徴収・立入検査・指定取消しなどの監督手段を留保し、事務の公正性と継続性に最終責任を負うと解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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