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建築士法 第10条の13(報告、検査等)

  1. 国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

報告、検査等とは何ですか?

定義報告、検査等とは、建築士法第10条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の13(報告、検査等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の13の条文原文は「国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の13は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の13の前の条は建築士法第10条の12です。
  7. 建築士法第10条の13の次の条は建築士法第10条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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