建築士法 第26条の3(指定事務所登録機関の指定)
- 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第二十六条の三第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定事務所登録機関の指定とは何ですか?
定義指定事務所登録機関の指定とは、建築士法第26条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第26条の3(指定事務所登録機関の指定)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第26条の3の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。」で始まります。
- 建築士法第26条の3は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第26条の3の前の条は建築士法第26条の2です。
- 建築士法第26条の3の次の条は建築士法第26条の4です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/26_3