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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第26条の3(指定事務所登録機関の指定)

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  1. 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第二十六条の三第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定事務所登録機関の指定とは何ですか?

定義指定事務所登録機関の指定とは、建築士法第26条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第26条の3(指定事務所登録機関の指定)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第26条の3の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。」で始まります。
  3. 建築士法第26条の3は第六章 建築士事務所に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第26条の3の前の条は建築士法第26条の2です。
  7. 建築士法第26条の3の次の条は建築士法第26条の4です。
  8. 建築士法第26条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/26_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法26条の3は、都道府県知事が指定事務所登録機関に建築士事務所の登録と登録簿等の閲覧事務を行わせることができると定める。指定は申請により行う。

Q · 設計事務所の登録を協会の窓口で受け付けているのはなぜ?

知事が協会などを指定機関に指定しているため

建築士法第26条の3により、都道府県知事は自らが指定する指定事務所登録機関に、建築士事務所の登録の実施と、登録簿や国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供する事務を行わせることができます。指定は申請により行われ、中央指定登録機関の規定(第10条の5〜第10条の18)が準用されるため、指定機関には指定基準、役職員の秘密保持、知事の監督命令、指定の取消しといった公的な規律がかかります。指定の有無は都道府県ごとに異なります。

解説

建築士事務所の登録は都道府県知事の権限だと法律には書いてある。それでも実際に申請書を受け取るのは、県庁の窓口ではなく各地の建築士事務所協会であることが多い。根拠になっているのが本条である。知事は自分が指定する機関(指定事務所登録機関)に、事務所登録の実務と、登録簿や関係書類を一般の人に見せる事務(事務所登録等事務)を任せられる。さらに第3項で、一級建築士の登録を担う中央指定登録機関のルール(第10条の5から第10条の18まで)を読み替えて当てはめている。つまり指定の基準、役職員の秘密保持、知事による監督命令、指定の取消しまで、公的な縛りがそのままかかる。業界団体が窓口にいても、扱っているのは公の事務である。あなたが建物を頼む前に設計事務所の登録の有無や業務の実績を確かめたいとき、どこへ行けばよいかもこれで分かる。

法的な位置づけ

指定事務所登録機関とは、建築士法第26条の3に基づき都道府県知事の指定を受け、建築士事務所の登録の実施に関する事務と、登録簿および国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供する事務(事務所登録等事務)を行う者をいう。指定は申請により行われ、中央指定登録機関に関する同法第10条の5から第10条の18までの規定が読み替えて準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定事務所登録機関とは?

都道府県知事の指定を受けて、建築士事務所の登録と登録簿等の閲覧事務を行う機関です。根拠は建築士法第26条の3で、各地の建築士事務所協会が指定されている例が多く見られます。

Q2建築士事務所登録の申請先はどこ?

事務所所在地の都道府県知事が登録権者です。知事が指定事務所登録機関を指定している地域では、その指定機関が申請の受付窓口になります。事前に都道府県のサイトで確認しましょう。

Q3建築士事務所登録の有効期間はいつまで?

登録の有効期間は5年です(建築士法第23条第3項)。引き続き業務を行う場合は期限前に更新の登録を受ける必要があり、指定機関がある地域ではその窓口で手続きします。

Q4指定事務所登録機関の職員に守秘義務はある?

あります。第26条の3第3項で中央指定登録機関の規定が準用されるため、役職員には秘密保持義務が課されます。申請で知った事務所の情報を漏らすことは公的な義務違反になります。

Q5指定事務所登録機関が不適切な事務をしたらどうなる?

準用規定により、都道府県知事は監督上必要な命令を出すことができ、違反が重ければ指定の取消し等もあり得ます。事務を任せても、監督の責任は知事に残ります。

Q6建築士事務所協会に入会しないと事務所登録できない?

できます。指定機関として行う登録事務は公の事務であり、協会への入会とは別の話です。入会は任意で、登録の可否には影響しません。

Q7無登録で設計業務をするとどうなる?

建築士法第23条の10により、登録を受けずに建築士事務所の業務を行うことは禁止されており、罰則の対象になります。更新を忘れて期限切れになった場合も無登録と同じ扱いになるので注意が必要です。

Q8指定事務所登録機関はどの都道府県にもある?

必ずあるとは限りません。本条は「行わせることができる」という裁量規定なので、知事自らが登録事務を行う都道府県もあります。地域ごとの確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会で登録の手続きをしたけど、これって正式な登録になるんですか?

なる。都道府県知事が建築士法第26条の3に基づいて協会を指定事務所登録機関に指定していれば、その受付と登録簿への記載は正式な事務所登録である。実務のポイント:指定しているかどうかは都道府県ごとに違い、知事が自ら事務を行う県もある。手続きを始める前に都道府県の建築主務課のサイトで指定の有無を確かめておくと、二度手間にならない

Q2設計事務所がちゃんと登録してるか、一般人でも調べられますか?

調べられる。第23条の9により登録簿や業務報告書などは一般の閲覧に供されることになっており、本条の指定がある地域では指定機関が閲覧事務を担う。実務のポイント:登録簿には管理建築士の氏名も載っている。打ち合わせに来る人物と管理建築士が別人のこと自体は珍しくないが、管理建築士が実際に事務所に在籍しているかどうかは、トラブルが起きたときに責任の所在を見極める材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会が登録を受け付けているのだから、協会の会員にならないと登録できない」と思われがちだが、それは誤り。指定事務所登録機関として行う登録事務は公の事務であり、協会の会員かどうかとは別の話である。会員になるかどうかは任意で、登録とは切り離されている
  • 指定機関に任せれば知事は責任を手放せると考えがちだが、法律の見方は逆である。準用される第10条の5以下によって、知事は指定の基準を審査し、監督命令を出し、場合によっては指定を取り消す立場に立つ。仕事は任せても、監督する責任は知事に残る
比較の観点この条文ほかの条文
指定する者都道府県知事(第26条の3)国土交通大臣(第10条の4:中央指定登録機関)
担う事務建築士事務所の登録と登録簿等の閲覧(事務所登録等事務)一級建築士の登録等の事務(一級建築士登録等事務)
適用される規律第10条の5〜第10条の18を読み替えて準用(大臣→知事、区域は当該都道府県)第10条の5〜第10条の18を直接適用
利用者から見た窓口事務所の開設者・発注者(登録申請・閲覧)一級建築士本人(資格の登録申請)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築師法

台湾では建築師の開業登記を直轄市・縣(市)の主管機関が扱う。業界団体である建築師公會への加入は別の制度として扱われる

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは各州法に基づき、公法上の団体である建築家会議所(Architektenkammer)が建築家名簿を管理する。自主規制団体への事務の帰属という点で、日本の指定機関方式と比べる価値がある

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

フランスでは建築家会(Ordre des architectes)の地域評議会が建築家の登録簿(tableau)を管理する。職能団体が登録を担う点で近い構造をもつ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 設計事務所を開業する準備を進めていて、登録申請書を県庁へ持って行ったら協会の窓口へ回された。協会は民間団体ではないのか、手数料を払う相手は本当にここで合っているのか? 本条で指定を受けた機関であれば、受付も登録簿への記載も法的な効力を持つ。
  • 注文住宅の着工まであと一か月。担当の設計事務所が本当に登録しているのか不安になり、指定事務所登録機関で登録簿を閲覧して、管理建築士の氏名と登録の有効期間を確認した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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