建築士法 第23条の10(無登録業務の禁止)
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- 建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
- 2.何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
この条文の基本情報
無登録業務の禁止とは何ですか?
定義無登録業務の禁止とは、建築士法第23条の10に定められた規定で、「建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の10(無登録業務の禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の10の条文原文は「建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。」で始まります。
- 建築士法第23条の10は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の10の前の条は建築士法第23条の9です。
- 建築士法第23条の10の次の条は建築士法第24条です。
- 建築士法第23条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法23条の10は、建築士事務所の登録を受けずに、報酬を得て設計等を業として行うことを禁じる。建築士本人だけでなく、建築士を使用する者にも及ぶ。
Q · 一級建築士の資格があれば、事務所登録なしで設計料をもらってもいいの?
不可。事務所登録がなければ有料の設計等は違法
建築士法23条の10第1項は、建築士であっても、23条の3第1項による都道府県知事の事務所登録を受けずに、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行うことを禁じています。2項は、建築士を雇う会社や個人にも同じ禁止を及ぼします。設計等には設計のほか工事監理、建築物の調査・鑑定、建築確認申請などの手続の代理も含まれます(23条1項)。登録の有効期間は5年で、更新を怠って失効した後の業務も無登録業務となります。
解説
建築士の免許証を持っていても、それだけでは「お金をもらって図面を引く仕事」は合法にならない。建築士法23条の10が求めているのは、人の資格ではなく「事務所の登録」(都道府県知事に届け出て名簿に載ること)である。1項は、建築士本人が登録なしで、他人から依頼を受け、報酬を得て、設計等を業として行うことを禁じる。2項は、建築士を雇う会社や個人にも同じ縛りをかける。つまり、一級建築士を社員に抱えた不動産会社でも、登録がなければ有料の設計を請け負えない。ここでいう「設計等」には、設計だけでなく、工事監理、建築確認申請の代理、建物の調査・鑑定まで含まれる(23条1項)。登録には5年の有効期間がある。更新を忘れた事務所は、その翌日から無登録営業になる。家を建てるあなたが確認すべきなのは担当者の資格証ではない。事務所の登録番号である。
法的な位置づけ
建築士法第23条の10は、建築士事務所の無登録業務を禁止する規定である。建築士本人(1項)および建築士を使用する者(2項)が、同法23条の3第1項による都道府県知事の登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築物の調査・鑑定、法令に基づく手続の代理等の「設計等」を業として行うことを禁じる。
手順
- 1.見積書の段階で登録番号を求める 設計・工事監理・確認申請代行の見積書を受け取ったら、建築士事務所の名称、登録番号、登録年月日、管理建築士の氏名の記載を求める。記載を渋る相手は要注意
- 2.登録名簿で有効期限まで確認する 都道府県または建築士事務所協会が公開する登録名簿で、登録番号・事務所名・所在地が一致するか、5年の有効期間が切れていないかを確認し、画面を保存する
- 3.契約主体と登録事務所を一致させる 設計契約書の契約当事者が、名簿に載っている登録事務所の開設者と同一かを確認する。営業会社と設計事務所が別法人なら、誰が設計等を受託するのかを契約書に明記させる
- 4.無登録が判明したら証拠を固めて相談する 登録がない、または失効していた場合は、契約書・見積書・振込記録・メールを一式保管し、都道府県の建築指導担当部署への情報提供や、弁護士への相談で今後の対応を決める
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所登録とは何ですか?
報酬を得て設計等を業として行うために、事務所ごとに都道府県知事の登録を受ける制度です。建築士法23条が根拠で、有効期間は5年です。
Q2建築士事務所の登録番号の確認方法は?
都道府県または指定事務所登録機関(各地の建築士事務所協会など)が公開する登録名簿で確認できます。事務所の標識にも登録番号が掲示されます。
Q3建築士事務所登録の有効期間はいつまで?
登録の有効期間は5年です(建築士法23条2項)。引き続き業務を行うには満了前に更新の登録を受ける必要があり、怠ると登録は失効します。
Q4無登録で設計業務をすると違法?罰則は?
違法です。23条の10違反は同法37条の罰則の対象とされ、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。最新の改正状況は要確認です。
Q5建築確認申請の代行だけでも事務所登録は必要?
必要になりえます。建築物の建築に関する法令に基づく手続の代理は「設計等」に含まれ(23条1項)、報酬を得て業として行えば登録が前提となります。
Q6インスペクション(建物状況調査)に事務所登録は必要?
建築物に関する調査・鑑定は「設計等」に含まれます。建築士が報酬を得て業として行う場合や、会社が建築士を使って行う場合は事務所登録が問題になります。
Q7建築士を雇っている会社も事務所登録が必要?
必要です。23条の10第2項は「何人も」建築士を使用して報酬を得て設計等を業として行う場合に登録を求めます。社員の資格だけでは足りません。
Q8建築士事務所登録の申請先はどこ?
事務所所在地の都道府県知事が登録権者です。実務上は知事が指定した事務所登録機関(建築士事務所協会など)が申請の受付を担う地域が多くあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築士の友達に家の図面をお願いしたけど、事務所登録って関係あるの?
報酬を払い、相手がそれを反復継続する仕事として受けているなら関係がある。23条の10第1項は、登録のない建築士が報酬を得て設計等を業として行うことを禁じている。完全な無償の手伝いであれば対象外になりうる。実務のポイント:友人価格で受けた案件ほど契約書がなく、欠陥が出たときに責任の所在が曖昧になる。お金を払うなら、相手が登録事務所に所属しているかを最初に確認しておくのが友情を守るコツである
Q2無登録の事務所と結んだ設計契約って、無効になるんですか?
23条の10は取締規定で、契約の私法上の効力までは明記していない。そのため、報酬請求が否定されるかどうかは事案ごとの判断になり、実務上、解釈が分かれている。違反の悪質さや施主の認識などが考慮される。実務のポイント:無効を主張して設計料を取り戻すより、無登録の事実を交渉材料として使い、欠陥補修や減額で合意する方が現実的に早いことが多い
Q3登録の更新を忘れてたら、すぐ逮捕されるんですか?
直ちに逮捕されるとは限らないが、失効後の有料設計は23条の10違反として37条の罰則の対象になる。行政上も、処分歴は後の登録や信用に影響する。実務のポイント:発覚の多くは行政の定期チェックではなく、施主とのトラブルや同業者からの情報提供がきっかけである。有効期限をカレンダーに入れるだけで防げるリスクを、多くの小規模事務所が放置している
間違えやすい点 AI による整理
- 「一級建築士なら誰でも有料で設計を受けられる」と考えがちだが、23条の10は資格ではなく事務所登録を要件にしている。資格は人に、登録は業務の器に紐づく。一級建築士が個人で副業設計を受けても、登録がなければ違法である
- 登録が必要なことは知っていても、更新切れの重さを知らない人が多い。有効期間は5年で、満了すれば登録は失効する。失効後の業務は新規の無登録業務と同じ扱いになり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる(37条、最新の改正状況をご確認ください)
- 「設計料を別にもらわず工事代金に含めているから、登録はいらない」という問いの立て方自体がずれている。判断基準は請求書の費目ではなく、報酬を得て設計等を業として行っているかどうかである。設計施工一括の工務店でも、実務上は事務所登録を求められるのが通常である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 23条の10:登録なしで報酬を得て設計等を業として行う行為そのものを禁止 | 23条:設計等を業として行おうとする者に事務所登録を義務付け 24条の2:登録事務所の開設者が自己の名義で他人に業務を営ませること(名義貸し)を禁止 |
| 名宛人 | 1項=建築士本人、2項=建築士を使用する者(何人も) | 建築士およびこれを使用する者 建築士事務所の開設者 |
| 典型的な違反場面 | 登録切れのまま設計を継続、社員建築士に有料設計をさせる無登録会社 | 開業前に登録申請をしない 登録事務所の名義を無登録業者に貸して受注させる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師証書に加えて開業証書を取得し、建築師事務所を設立して主管機関に登記することが執業の前提とされ、資格と開業を分ける構造は日本と近い
韓国も建築士事務所の開設申告を業務の前提とし、資格者個人と事務所単位の二段階で規律する点で日本と類似する
ドイツは主に Architekt という職業名称の使用を州の名簿登録で保護する方式で、設計業務そのものの独占範囲は日本より限定的とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リフォーム会社の営業担当から「うちの社員は一級建築士なので図面も確認申請も任せてください、設計料は30万円です」と言われた。その会社が建築士事務所登録をしていなければ、2項違反の状態で設計料を受け取ることになる。契約前に都道府県の建築士事務所登録名簿を確認するのにかかる時間は5分である
- もし、5年ごとの更新を事務所の経理担当が見落とし、登録が切れたまま3か月間設計を続けていたら? 本人に悪気がなくても、その期間に受けた業務はすべて無登録業務になる。施主との紛争が起きたとき、相手方の弁護士は真っ先にこの空白期間を突いてくる
- 独立したての建築士であるあなたは、知人の店舗改装の図面を「お礼程度」の金額で引き受けた。一回きりのつもりでも、反復継続の意思があれば「業として」と評価されうる。開業届を出す前に、事務所登録の申請を先に済ませる
- 設計マッチングのスタートアップを立ち上げた。登録建築士がプラットフォーム上で受注し、会社が手数料を取る構造である。会社が建築士を「使用して」設計等を業として行っていると評価されれば、2項が会社自身に及ぶ。サービス開始前に、契約の主体を誰にするのか設計し直す必要がある
- 施工中の自宅に欠陥が見つかった。設計事務所に責任を問うため調べると、事務所登録が存在しなかった。損害賠償の交渉材料が一つ増えたことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の建築士事務所登録を都道府県または建築士事務所協会の名簿で確認し、画面を保存する2. 登録がない、または失効していた場合、設計契約書・見積書・振込記録・やり取りのメールを一式保管する3. 欠陥や設計ミスがあれば、民法上の契約不適合責任または不法行為責任で損害賠償を検討する4. 無登録業務は都道府県の建築指導担当部署へ情報提供できる。報酬返還を求めるかどうかは、契約の有効性について実務上解釈が分かれているため、弁護士と相談して決める
訴えられた側:1. 登録の有無と有効期限を今すぐ確認し、失効していれば直ちに新規登録の申請を行う2. 無登録期間中に受けた業務を洗い出し、施主への説明方針を決める3. 「業として」に当たらない一回限りの無償協力だったのか、報酬の性質は何だったのかを記録で整理する4. 行政から照会が来た段階で弁護士に相談し、事実関係を先に固めてから回答する。2項の場合は会社側の責任も視野に入れる
時効(請求できる期限):罰則(37条、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。事務所登録の有効期間は5年で、満了前に更新しなければ失効する。施主側の損害賠償請求は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
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