建築士法 第24条の2(名義貸しの禁止)
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建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、建築士法第24条の2に定められた規定で、「建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第24条の2(名義貸しの禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第24条の2の条文原文は「建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。」で始まります。
- 建築士法第24条の2は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第24条の2の前の条は建築士法第24条です。
- 建築士法第24条の2の次の条は建築士法第24条の3です。
- 建築士法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法24条の2は、建築士事務所の開設者が自己の名義で他人に事務所業務を営ませること(名義貸し)を禁じる。違反者は刑事罰と登録取消し等の監督処分の対象となる。
Q · 設計事務所が名前だけ貸して、別の人に設計をさせるのは違法なの?
違法です。名義を貸した開設者が刑事罰と監督処分の対象です
建築士法24条の2は、建築士事務所の開設者が自己の名義で他人に事務所の業務を営ませることを禁じています。違反した開設者は刑事罰(同法37条)の対象となり、都道府県知事から戒告・事務所閉鎖・登録取消しの監督処分(同法26条)を受けることもあります。名義を借りて業務をした側も、無登録で設計等を業として行えば同法23条の10違反になりえます。
解説
看板に掲げられた事務所名と、実際に図面を引いている人間が別人である。住宅業界には、このねじれが昔から静かに存在してきた。建築士法24条の2は、建築士事務所の開設者(事務所を都道府県知事に登録して経営する者)が、自分の名義を使わせて他人に設計や工事監理などの業務をさせることを禁じている。管理建築士の配置、帳簿や図書の保存、契約前の重要事項説明など、施主を守る仕組みはすべてこの登録名義に結び付いている。名義だけを貸せば、その仕組みは中身のない箱になる。違反した開設者は刑事罰(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、同法37条。最新の改正状況をご確認ください)の対象となり、都道府県知事による監督処分(同法26条。戒告、事務所の閉鎖、登録の取消し)も受けうる。施主のあなたが押さえるべき点は、契約書にある事務所名は、その事務所が実際に仕事をしていることの保証にならないということだ。確かめる手段は、登録簿の閲覧制度と重要事項説明の場に用意されている。
法的な位置づけ
建築士法第24条の2は、都道府県知事の登録を受けた建築士事務所の開設者に対し、自己の名義を用いて他人に建築士事務所の業務を営ませることを禁止する規定である。登録名義と業務の実態を一致させ、管理建築士の配置や重要事項説明など、登録制度に基づく建築主保護の仕組みを実効化することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所の名義貸しとは何ですか?
登録を受けた建築士事務所の開設者が、自分の事務所名義を使わせて他人に設計や工事監理などの業務をさせることです。建築士法24条の2で禁止されています。
Q2建築士事務所の名義貸しの罰則は?
違反した開設者は刑事罰(建築士法37条)の対象となり、都道府県知事による戒告・事務所閉鎖・登録取消しの監督処分(同法26条)も受けえます。
Q3名義貸しで処罰されるのは貸した側?借りた側?
24条の2で違反者とされるのは名義を貸した開設者です。借りた側も、無登録で設計等を業として行えば23条の10違反として別に問題になります。
Q4設計事務所の登録はどこで確認できる?
都道府県または指定事務所登録機関が備える建築士事務所登録簿を閲覧できます(建築士法23条の9)。所属建築士や登録番号を確認できます。
Q5名義貸しの設計事務所に頼んだ家は違法建築になる?
名義貸しだけで直ちに建物が違法建築になるわけではありません。ただし設計・工事監理の責任の所在が曖昧になり、欠陥発生時の請求が難しくなります。
Q6名義貸しが発覚するきっかけは?
施主とのトラブルや確認検査機関からの照会が多いとされます。一件のクレームから過去の案件がまとめて調査されることもあります。
Q7名義貸しで登録取消しになったら再登録できる?
登録取消し後一定期間は登録を拒否される欠格事由に該当します(建築士法23条の4)。期間など詳細は現行規定を確認してください。
Q8名義を貸した事務所に損害賠償を請求できる?
施主が事務所と取引したと誤認した場合、名板貸し責任(会社法9条・商法14条)や民法709条に基づき、名義を貸した側に請求できる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知り合いの事務所に、確認申請の名前だけ借りるのってそんなにまずいんですか?
まずい。貸した開設者は24条の2違反で刑事罰(37条)と監督処分(26条)の対象になり、借りた側も無登録で設計等を業として行えば23条の10違反になりうる。実務のポイント:発覚のきっかけは内部告発よりも、施主とのトラブルや確認検査機関からの照会が多い。一件のクレームから過去の案件がまとめて洗い出されることがある
Q2名義貸しだったと分かったら、設計契約はなかったことにできますか?
当然に無効になるわけではなく、実務上、解釈が分かれている。無資格者による設計を前提にした契約について、公序良俗違反(民法90条)を理由に報酬請求を退けた裁判例もあるが、結論は個別の事情による。実務のポイント:契約の無効を正面から争うより、未払報酬の支払拒絶と損害賠償請求を組み合わせるほうが、交渉で強く効く場面が多い
Q3管理建築士として名前だけ置いてほしいと頼まれたんですが…
これは24条の2より、管理建築士の専任を求める24条の問題になりやすい。名前だけの管理建築士は専任の要件を欠くため、事務所は監督処分を受けうるし、あなた自身も建築士として懲戒(10条)の対象になりうる。実務のポイント:社会保険の加入記録や他社での常勤の実態から、専任でないことは意外に簡単に見抜かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「悪いのは名義を借りた側で、貸した側は名前を出しただけ」という問いの立て方自体がずれている。24条の2が義務を課しているのは開設者、つまり貸した側だ。借りた側は別途、無登録業務の禁止(23条の10)に触れうる。両者がそれぞれ違反者になる構造である
- 名義貸しが違法なことは業界の誰もが知っている。知られていないのは代償の重さである。刑事罰に加え、監督処分で事務所登録が取り消されると、取消しから一定期間(5年)は登録を拒否される欠格事由に該当する(23条の4、現行効力を要確認)。事務所という経営基盤が丸ごと失われる
- 施主から見れば「名の通った事務所が契約書に載っているから安心」である。しかし法律から見れば、名義が本物でも実際に仕事をしているのが別人なら、登録制度による保護は働いていない。このずれが表面化するのは、欠陥が見つかって誰に請求するかを決める段階である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制される主体 | 建築士法24条の2:建築士事務所の開設者(名義を貸す側) | 建築士法21条の2:建築士個人(自己の名義を利用させる側) 建築士法23条の10:無登録で業務を行う者(借りる側) |
| 禁止される行為 | 自己の名義で他人に事務所業務を営ませること | 建築士が自己の名義を他人に利用させること 登録を受けずに設計・工事監理等を業として行うこと |
| 保護しようとするもの | 事務所登録制度(管理建築士・重要事項説明等)の実効性 | 建築士資格制度の信頼性 登録制度そのものの網羅性 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も建築師が名義を他人に使用させることを禁じ、懲戒の対象としている。事務所単位より建築師個人単位の規制が中心である
中国は勘察設計単位が他の単位や個人に自己の名義で工事を受注させることを禁じ、資質等級制度と結び付けて規制する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の設計を頼んだ「〇〇設計事務所」が、実は登録名義だけを貸していて、別人が個人で仕事を回していたとしたら、どうなる? 雨漏りが出て事務所に連絡すると「その案件はうちの担当ではない」と言われる。契約書の名義と実際の担当者のずれを、施主の側が立証しなければならなくなる
- 一級建築士として事務所を開設しているあなたに、知り合いのデザイナーが「登録がないので、先生の事務所名で確認申請を出させてほしい。手数料は払う」と頼んできた。断りにくいたった一度の頼みが、自分の事務所の登録取消しと刑事罰につながる。違反者として条文に名指しされているのは、貸したあなたのほうだ
- 廃業予定の建築士事務所を「居抜き」で引き継ぐ話が来た。開設者の名義を元のままにして新しい経営者が業務を回せば、それは名義貸しである。
- 確認申請の締切まであと3日。自社に登録事務所を持たない工務店の社長が、付き合いのある事務所に「名前だけ」頼んで図面を出した。後に構造計算の不備で工事が止まったとき、誰が責任を負うのかを関係者の誰も説明できない。その空白の分の損失は、まず施主にのしかかる
- 実家を地元の工務店で建て替える親が「打合せに来るのは営業の人だけ」と話している。設計の重要事項説明を誰から受けたかを聞くだけで、名義貸しの兆候が見えることがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書と確認申請書の副本で、事務所名・登録番号・設計者名を照合する2. 実際にやり取りした担当者のメールやLINEの履歴を保存する3. 都道府県または指定事務所登録機関で登録状況を確認し、名義貸しの疑いを通報する4. 損害があれば、名義を貸した開設者と実際の担当者の双方を相手に、民法709条や名板貸し責任(会社法9条・商法14条)で請求を組み立てる
訴えられた側:1. 名義を使わせている案件をただちに止め、全件を洗い出す2. 継続中の案件は、自分の事務所の管理建築士の管理下で業務実態を整えるか、施主に事情を説明して契約関係を整理する3. 監督処分の前に与えられる意見陳述の機会では、是正の状況を書面で示す4. 刑事手続の可能性があれば早めに弁護士に相談する。隠蔽は処分を重くする大きな要因になる
時効(請求できる期限):名義貸しに対する罰則の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号。違反行為が終わった時から起算。最新の改正状況をご確認ください)。監督処分には特定の期限規定がない。施主の不法行為に基づく損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)
- 建築士法 第23条の10無登録業務の禁止、借りた側の違反
- 建築士法 第24条管理建築士の専任配置義務
- 建築士法 第24条の3再委託の制限、正規の協業経路
- 建築士法 第26条違反開設者への監督処分
- 建築士法 第21条の2建築士個人の名義貸し禁止
- 建設業法 第13条建設業者の名義貸し禁止、同型の規制
- 会社法 第9条名板貸し会社の連帯責任
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