建築士法 第23条の9(登録簿等の閲覧)
- 都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。
- 一登録簿
- 二第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
- 三その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
登録簿等の閲覧とは何ですか?
定義登録簿等の閲覧とは、建築士法第23条の9に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の9(登録簿等の閲覧)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の9の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 建築士法第23条の9は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の9の前の条は建築士法第23条の8です。
- 建築士法第23条の9の次の条は建築士法第23条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_9