建築士法 第23条の9(登録簿等の閲覧)
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- 都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。
- 一登録簿
- 二第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
- 三その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
登録簿等の閲覧とは何ですか?
定義登録簿等の閲覧とは、建築士法第23条の9に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の9(登録簿等の閲覧)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の9の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 建築士法第23条の9は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の9の前の条は建築士法第23条の8です。
- 建築士法第23条の9の次の条は建築士法第23条の10です。
- 建築士法第23条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法23条の9は、都道府県知事に対し、建築士事務所の登録簿、業務報告書、国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供するよう義務付ける規定である。
Q · 設計事務所の登録簿や業務報告書は、一般の個人でも見られるの?
はい、施主予定の個人でも都道府県の窓口で閲覧できます
建築士法23条の9により、都道府県知事は建築士事務所の登録簿、事務所が毎事業年度提出する設計等の業務に関する報告書(23条の6)、国土交通省令で定める書類を「一般の閲覧」に供しなければなりません。契約当事者に限られないため、依頼を検討中の施主も閲覧できます。窓口は都道府県の建築担当課か、知事が指定した指定事務所登録機関で、受付時間や写しの可否は地域の運用によって異なります。
解説
設計を頼もうとしている建築士事務所が、去年どんな仕事をしたか。所属している建築士が本当に一級なのか、法定の定期講習をきちんと受けているのか。施主のほとんどは、それを事務所の営業担当の口から聞くしかないと思っている。実際は違う。建築士法23条の9は、都道府県知事に三種類の書類を「一般の閲覧に供しなければならない」と義務付けている。対象は、事務所の登録簿、事務所が毎事業年度ごとに提出する設計等の業務に関する報告書(23条の6)、国土交通省令で定めるその他の書類である。ポイントは「一般の」という語だ。契約当事者でなくても、理由を説明しなくても見られる。窓口は都道府県の建築担当課、または知事が登録事務を委ねた指定事務所登録機関(多くは各地の建築士事務所協会)で、運用は地域ごとに異なる。数千万円の家を建てる前に、無料で相手の公的な履歴書を確認できる。その窓口の存在を知っているかどうかで、依頼先を選ぶ精度が変わる
法的な位置づけ
建築士法23条の9は、建築士事務所に関する公的書類の閲覧制度を定める規定であり、都道府県知事に対し、登録簿、23条の6に基づき提出された設計等の業務に関する報告書、および国土交通省令で定めるその他の書類を一般の閲覧に供する義務を課す。建築主と設計者の情報格差を是正する情報公開の仕組みとして機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.閲覧窓口を特定する 依頼候補の事務所の所在地(都道府県)を確認し、都道府県の建築担当課のサイトで閲覧窓口を調べる。指定事務所登録機関(建築士事務所協会など)が窓口となっている場合も多い
- 2.事前に電話で受付条件を確認する 受付時間、予約の要否、本人確認の有無、写しや撮影の可否を確認し、閲覧したい事務所名と登録番号を伝えておく
- 3.登録簿と業務報告書を閲覧する 登録簿で開設者・管理建築士・登録の有効期間を、業務報告書で業務実績・所属建築士の資格区分・定期講習の受講状況を確認する。単年ではなく過去数年分の推移を比べる
- 4.事務所備置き書類と突き合わせる 事務所に対し建築士法24条の6に基づく備置き書類の閲覧を求め、行政窓口での記載内容と食い違いがないかを確認する。重要事項説明(24条の7)の場でも照合して質問する
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所の登録簿とは何ですか?
都道府県知事が備える建築士事務所の公的名簿で、事務所の名称・所在地、開設者、管理建築士、登録の有効期間などが記載されます。建築士法23条の9により一般の閲覧対象です。
Q2設計事務所の業務報告書はどこで閲覧できますか?
事務所の所在地を管轄する都道府県の建築担当課、または知事が指定した指定事務所登録機関(多くは各地の建築士事務所協会)の窓口で閲覧できます。
Q3建築士事務所の登録簿の閲覧に理由の説明は必要?
建築士法23条の9は「一般の閲覧」と定めており、閲覧理由を要件としていません。ただし申請書の記入や本人確認を求めるかどうかは窓口の運用によります。
Q4業務報告書には何が書いてありますか?
事業年度ごとの設計等の業務実績の概要、所属建築士の氏名と一級・二級・木造の資格区分、定期講習の受講状況などが記載されます(建築士法23条の6)。
Q5設計事務所の業務報告書の提出期限はいつまで?
事務所の開設者は、毎事業年度経過後3か月以内に業務報告書を都道府県知事に提出しなければなりません(建築士法23条の6)。
Q6無登録の設計事務所に依頼しても大丈夫?
建築士法23条の10により、登録を受けずに建築士事務所として設計等の業務を行うことは禁止されています。登録簿で登録の有無を事前に確認するのが確実です。
Q7建築士事務所の閲覧書類はコピーできますか?
本条は閲覧義務を定めるもので、写しの交付まで明記していません。写しやメモ・撮影の可否は窓口ごとの運用なので、事前に電話で確認するのが安全です。
Q8業務報告書を出していない事務所はどうなる?
報告書の未提出や虚偽記載は、建築士法26条に基づく知事の監督処分の判断材料となりえます。閲覧すれば提出状況そのものも確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1設計事務所の登録簿って、本当に誰でも見に行っていいんですか?
建築士法23条の9は、知事に登録簿や業務報告書を「一般の閲覧に供」する義務を課しているので、施主予定の個人でも閲覧できます。窓口は都道府県の建築担当課か、登録事務を委ねられた指定事務所登録機関です。実務のポイント:受付時間や写しの可否は窓口によってかなり違います。事前に電話で確認し、閲覧したい事務所名と登録番号を伝えておくと、当日の時間が短くて済みます
Q2報告書を見れば、その事務所が腕のいいところか分かりますか?
設計の質そのものは書いてありません。分かるのは、業務実績の概要、所属建築士の氏名と一級・二級・木造の区分、定期講習の受講状況など、体制の客観的な情報です(建築士法23条の6)。実務のポイント:見るべきは一年分ではなく推移です。所属建築士が毎年入れ替わっている、実績が急に減っているといった変化は、営業担当が絶対に自分から言わない情報です
間違えやすい点 AI による整理
- 「事務所の登録情報は業界関係者や役所しか見られない」と思われがちだが、条文は「一般の閲覧」と書いている。施主になる予定の個人でも、近隣住民でも、ライバル事務所でも閲覧できる。身分証明や閲覧理由の説明を求められるかどうかは窓口の運用によるが、閲覧そのものを拒む根拠は本条にはない
- 登録されていれば安心、という発想そのものがずれている。登録は建築士事務所として業務を行うための最低条件にすぎない(建築士法23条の10により無登録業務は禁止)。本当に見るべきは登録の有無ではなく、報告書に書かれた業務実績の中身、所属建築士の資格区分、定期講習の受講状況である。登録簿は入口、報告書が本体だ
- 依頼者から見れば報告書は「事務所の自己紹介」程度の書類だが、法律から見れば提出義務のある公的書類であり、虚偽記載や未提出は監督処分(建築士法26条)の判断材料になりうる。気軽に書いた一枚が、紛争になったとき行政手続の証拠として扱われる。開設者側はこの重さを過小評価しやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 閲覧させる主体 | 建築士法23条の9:都道府県知事 | 建築士法24条の6:事務所の開設者 建築士法23条の6:(閲覧ではなく)開設者の提出義務 |
| 閲覧できる人 | 一般(誰でも) | 設計等を委託しようとする者 —(提出先は知事) |
| 対象書類 | 登録簿、業務報告書、省令で定める書類 | 業務実績、所属建築士、損害賠償保険の加入状況等を記した書類 設計等の業務に関する報告書 |
| 閲覧場所 | 都道府県の窓口または指定事務所登録機関 | 建築士事務所 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師の開業に開業證書と事務所の登記が必要とされ、主管機関が管理する。日本の業務報告書のような年次実績の一般閲覧制度と同等かは要確認
ドイツでは州の建築家会議所が Architektenliste を管理し、建築家の称号使用資格を公開で確認できる。年次業務実績の公開までは求めない点で日本と異なる
フランスでは建築家は Ordre des architectes の地域名簿(tableau)への登録が必要で、名簿は公開されている
米国では州ごとの登録委員会がオンラインでライセンス照会を提供するのが一般的。事務所単位の業務実績報告の公開は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相見積もりで残った設計事務所が二社。片方はホームページの施工例が派手だが、所属建築士の名前がどこにも出ていない。県の閲覧窓口で報告書を見ると、所属建築士は管理建築士一人だけで、昨年度の業務実績欄はほぼ空白だった。営業トークでは分からない差が、紙一枚で見えた
- 知人の紹介で頼んだ事務所に、住宅の設計が終わったあと欠陥が見つかった。設計したのが誰なのか、契約書の記載があいまいでよく分からない。登録簿で開設者と管理建築士を確認し、報告書で所属建築士を突き合わせれば、責任を問う相手の輪郭がはっきりする。証拠保全と並行して、閲覧は今週中に済ませておきたい
- もし、あなたが事務所の開設者で、忙しさにかまけて業務報告書を三年出していなかったら、どうなる? 閲覧に来た見込み客の目には「報告書の提出なし」という空白が映る。それだけでなく、報告書の未提出は知事による監督処分や罰則の対象になりうる。競合他社が閲覧窓口であなたの事務所を調べている可能性もある
- M&A で地方の設計事務所を買収する話が進んでいる。売り手は「一級建築士が五人在籍」と言う。デューデリジェンスの初日に登録簿と過去の報告書を閲覧すれば、その数字が本当か、定期講習の受講状況はどうかを、売り手の資料に頼らず裏取りできる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先(または候補先)の事務所名と所在地の都道府県を確認する2. 都道府県の建築担当課のサイトで閲覧窓口を調べる。指定事務所登録機関(建築士事務所協会など)が窓口の場合もある3. 登録簿で開設者・管理建築士・登録の有効期間を、報告書で業務実績・所属建築士・定期講習の受講状況を確認し、メモや許される範囲の写しを残す4. 事務所に建築士法24条の6の書類の閲覧も求め、記載の食い違いを比べる5. 欠陥など紛争になっている場合は、閲覧結果を整理して弁護士や建築紛争の相談窓口に持ち込む
訴えられた側:1. 開設者は、事業年度経過後3か月以内に設計等の業務に関する報告書を提出しているか(建築士法23条の6)、過去分を含めて確認する2. 未提出や記載漏れがあれば、行政から指摘される前に提出・訂正の手続を相談する3. 所属建築士の異動や管理建築士の変更があれば、変更届(23条の5)の期限を守る4. 公開される前提で、業務実績を正確かつ具体的に記載する。閲覧書類は見込み客への無言の営業資料でもある
時効(請求できる期限):閲覧そのものに期限はない。事務所開設者の業務報告書は、毎事業年度経過後3か月以内に提出する義務がある(建築士法23条の6)。設計の欠陥を理由とする損害賠償には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(要検証) 構造計算書偽装事件を受けた建築士制度の見直しで業務報告書制度が整備され、その閲覧が本条に組み込まれたとみられる。条番号の変遷と新設・改正の区別は人的検証が必要
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