建築士法 第23条の8(登録の抹消)
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
- 一前条の規定による届出があつたとき。
- 二第二十三条第一項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。
- 三第二十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
- 2.第二十三条の三第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、建築士法第23条の8に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の8(登録の抹消)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の8の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 建築士法第23条の8は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の8の前の条は建築士法第23条の7です。
- 建築士法第23条の8の次の条は建築士法第23条の9です。
- 建築士法第23条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法23条の8は、廃業等の届出、更新申請のない有効期間満了、第26条による登録取消しのいずれかに当たるとき、都道府県知事が建築士事務所の登録を抹消しなければならないと定める。
Q · 建築士事務所の登録はどんなときに抹消されるの?
廃業届・更新なし・取消処分のいずれかで必ず抹消
建築士法23条の8により、①廃業等の届出(23条の7)があったとき、②5年の有効期間満了時に更新申請がなかったとき、③26条による登録取消しがあったとき、都道府県知事は登録簿から事務所登録を抹消しなければなりません。抹消は義務で裁量はなく、抹消後に通知されます。ただし再登録の可否は原因によって異なり、取消しを経た抹消のみ5年間の登録拒否事由となります(23条の4)。
解説
建築士事務所の名前が登録簿から消える理由は三つしかない。開設者が廃業などを届け出たとき、5年ごとの更新申請を出さなかったとき、知事が第26条で登録を取り消したときである。本条は、この三つのどれかに当たれば都道府県知事は抹消「しなければならない」と定めている。知事に選ぶ余地(裁量)はない。見落とされやすいのは、どの道から来ても同じ「抹消」なのに、その後の扱いがまるで違うことだ。更新忘れで抹消されたなら、要件を満たしていればすぐに新規登録をやり直せる。ところが第26条の取消しを経た抹消では、取消しの日から5年間、再登録の申請が拒否される(第23条の4)。そして抹消された時点で、他人から報酬を受けて設計や工事監理をすることはできなくなる(第23条の10)。設計を頼む施主にとっても、登録簿の閲覧(第23条の9)で事務所の現況を確かめることが、そのままトラブルを防ぐ手段になる。
法的な位置づけ
建築士法第23条の8は、建築士事務所登録の抹消事由を定める規定である。廃業等の届出、有効期間満了時の更新申請の欠如、同法第26条による登録取消しのいずれかに該当した場合、都道府県知事は登録簿上の当該登録を抹消する義務を負い、抹消後は第23条の3第2項の準用により通知を行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録の満了日を確認しカレンダーに登録 登録通知書または登録簿で有効期間の満了日を確認し、満了日の3か月前と1か月前にリマインダーを設定する。更新申請の受付時期は都道府県ごとに案内されるため、所管窓口の最新情報も併せて確認する
- 2.満了前に更新の登録申請を提出 有効期間満了前に、都道府県知事(または指定事務所登録機関)へ更新の登録申請を行う。管理建築士の在籍など登録要件を満たしているかを事前に点検する
- 3.廃業する場合は30日以内に届出 事務所を廃止した、開設者が死亡したなどの事実が生じたら、30日以内に廃業等の届出を行う(23条の7)。届出により本条1項1号の抹消へ進み、登録簿の記載が実態と一致する
- 4.更新切れで抹消された場合は新規登録をやり直す 更新申請を逃して抹消された場合、空白期間中は報酬を受ける設計・工事監理を止め、進行中の案件の施主に事情を説明したうえで、速やかに新規登録を申請する。登録番号の変更に伴う名刺・契約書・ウェブサイトの差し替えも並行して行う
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所の登録抹消とは?
都道府県知事が登録簿から事務所の登録を消す処分です。建築士法23条の8が定める三つの事由に当たると、知事は必ず抹消しなければなりません。
Q2建築士事務所登録の有効期間はいつまで?
登録の日から5年間です(建築士法23条)。満了の際に更新の登録申請がなければ、23条の8第1項2号により登録は抹消されます。
Q3建築士事務所の廃業届はいつまでに出す?
廃業等の事実が生じた日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます(23条の7)。届出があると本条1項1号により登録が抹消されます。
Q4登録抹消後に設計の仕事を続けると違法?
違法です。無登録で他人から報酬を受けて設計や工事監理を業として行うことは23条の10で禁止され、罰則の対象にもなります。
Q5建築士事務所の登録が抹消されたか調べる方法は?
都道府県(または指定事務所登録機関)が備える登録簿を閲覧できます(23条の9)。登録番号、有効期間、開設者などを確認できます。
Q6事務所登録の抹消と建築士免許の取消しは違う?
別物です。本条の抹消は事務所の登録が対象で、建築士個人の免許は残ります。免許の取消しは建築士個人への懲戒処分として別の規定で扱われます。
Q7登録取消し後はいつ再登録できる?
26条による取消しを経た抹消の場合、取消しの日から5年を経過するまで登録を拒否されます(23条の4)。廃業届や更新切れによる抹消にこの制限はありません。
Q8登録が抹消されたら通知は来る?
来ます。本条2項が23条の3第2項を準用し、知事は抹消後にその旨を通知します。ただし事前の警告ではなく、抹消した後の事後通知です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新をうっかり忘れて抹消されちゃった。もう建築士として終わり?
終わりではない。抹消されたのは事務所の登録であり、建築士の免許そのものではない。更新切れによる抹消(本条1項2号)は第23条の4の登録拒否事由ではないため、要件を満たせば新規登録をやり直せる。ただ、登録番号が変わり、空白期間中は報酬を受けて業務ができない。実務のポイント:番号が変わると、名刺、ウェブサイト、契約書の雛形、建築確認の書類など、差し替えが必要なものが一気に出てくる。再登録の申請と同じ日に、差し替え一覧を作っておくとよい。
Q2取消処分が出そうなとき、先に廃業届を出せば5年の再登録禁止を逃れられる?
そう単純ではない。第23条の4は、取消処分に向けた聴聞の通知を受けた後に廃業等を届け出た者についても、一定期間は登録を拒否すると定めている。処分逃れの駆け込み廃業を封じるための規定であり、聴聞通知の後では効果が薄い。実務のポイント:判断の分かれ目は「聴聞通知の前か後か」である。行政から事情を聴かれ始めた段階で専門家に相談するかどうかが、選べる手を大きく変える(最新の条文をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新を忘れても、少しの猶予期間がある」と思われがちだが、本条1項2号は有効期間満了の時点で更新申請がなければ抹消を義務付けている。知事が事情をくんで待ってくれる仕組みにはなっていない。
- 抹消はどれも同じ不利益だと考えるのは浅い。更新忘れや廃業届による抹消は、再登録を妨げない。一方、第26条の取消しを経た抹消は、取消しの日から5年間の登録拒否事由になる(第23条の4)。重さの差は、数か月で済むか5年失うかの差である。
- 「抹消されたら役所から事前に連絡が来るはずだ」と思うかもしれないが、本条2項が準用する第23条の3第2項の通知は、抹消した後に知らせるものである。事前の警告ではなく事後の報告なので、自分で期限を管理しない事務所は、結果を通知で初めて知ることになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 23条の8:登録簿からの抹消(知事の義務) | 23条の7:開設者等による廃業等の届出義務 26条:知事による監督処分(登録取消し等) |
| 行為の主体 | 都道府県知事 | 開設者(死亡時は相続人等) 都道府県知事 |
| 裁量の有無 | なし(「抹消しなければならない」) | なし(30日以内の届出義務) 事由により必要的取消しと裁量的処分がある |
| 再登録への影響 | 原因次第(取消し経由のみ5年制限、23条の4) | 届出による抹消は再登録を妨げない 取消しの日から5年間は登録拒否事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も建築師の開業に主管機関への登記と開業證書を要し、廃業や懲戒に伴い登記が抹消される点で類似する。具体的条番号は最新条文で確認が必要
韓国も建築士事務所の開設に申告・登録制を採り、登録取消しの制度を持つ
ドイツは州法上の建築家名簿(Architektenliste)への登録制で、名簿からの削除事由を各州法が定める
フランスは建築家会の地方名簿(tableau régional)への登録を要し、懲戒等による名簿からの抹消制度がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業から5年、案件に追われて更新通知の封筒を開けないまま有効期間が終わった。登録は自動的に抹消され、翌週に予定していた設計契約は、報酬を受ける形では結べなくなる。
- 住宅の設計を頼んでいた事務所が監督処分で登録を取り消された、と施主仲間から聞いたらどうなる? 工事監理は誰が引き継ぐのか、支払い済みの着手金はどうなるのか。まず登録簿で現況を確認し、契約書の解除条項と照らし合わせることになる。
- 管理建築士が急に退職し、後任が見つからないまま事務所を畳むことにした。廃業の届出期限は30日(第23条の7)。届け出なければ抹消の手続も進まず、名前だけ残った事務所に問い合わせが来続ける。
取るべき行動
被害を受けた側:施主として依頼先の事務所が抹消されていた場合:1. 都道府県の登録簿を閲覧し、抹消の日付と理由(廃業、更新切れ、取消し)を確認する2. 契約書の解除条項と業務の進み具合を照らし合わせ、出来高に応じた精算を求める3. 工事監理を引き継ぐ登録事務所を早めに探し、建築確認を出した特定行政庁へ監理者の変更手続を確認する4. 損害が出ていれば、債務不履行(民法415条)による賠償請求を検討する。
訴えられた側:開設者として抹消の危機にある場合:1. 更新忘れなら、新規登録の申請をすぐに準備する(取消しによる抹消でなければ再登録は可能) 2. 抹消期間中は、報酬を受けて設計や工事監理を行わない。進行中の案件は施主に事情を説明し、引継ぎ先を確保する3. 第26条の取消しの場合は、聴聞で意見を述べ、処分後は審査請求か取消訴訟で争うかを弁護士と検討する4. 廃業するなら30日以内に届け出る。
時効(請求できる期限):廃業等の届出は、その事実が生じた日から30日以内(建築士法23条の7)。登録の有効期間は5年で、満了までに更新申請がなければ抹消される(同23条)。取消処分を争うなら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。更新申請の受付時期は都道府県ごとに案内があるため、最新の運用を確認すること
- 建築士法 第23条の7廃業等の届出、1号抹消の前提
- 建築士法 第23条事務所登録と5年の有効期間・更新
- 建築士法 第26条監督処分による登録取消し、3号抹消の前提
- 建築士法 第23条の4取消し後5年の登録拒否事由
- 建築士法 第23条の10無登録での業務の禁止
- 行政手続法 第13条登録取消しの前に必要な聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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