建築士法 第23条の7(廃業等の届出)
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- 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
- 一その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき建築士事務所の開設者であつた者
- 二死亡したときその相続人
- 三破産手続開始の決定があつたときその破産管財人
- 四法人が合併により解散したときその法人を代表する役員であつた者
- 五法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したときその清算人
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、建築士法第23条の7に定められた規定で、「建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の7(廃業等の届出)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の7の条文原文は「建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から…」で始まります。
- 建築士法第23条の7は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の7の前の条は建築士法第23条の6です。
- 建築士法第23条の7の次の条は建築士法第23条の8です。
- 建築士法第23条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法23条の7は、建築士事務所の業務廃止、開設者の死亡・破産・解散の際、元開設者や相続人等が三十日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。
Q · 建築士事務所をやっていた親が亡くなったら、事務所の届出は誰がするの?
相続人が、死亡を知った日から30日以内に届け出ます
建築士法第23条の7第2号により、建築士事務所の開設者が死亡したときは、その相続人が届出義務者となります。期限は死亡の事実を知った日から三十日以内で、届出先はその事務所の登録をした都道府県知事です。建築の専門知識は不要で、届出を受けた知事は登録を抹消します(同法第23条の8)。窓口が指定事務所登録機関になっている都道府県もあるため、事前に提出先を確認すると確実です。
解説
建築士事務所の看板を下ろすとき、多くの建築士は顧客に挨拶をすれば終わりだと考える。だが法律上、建築士事務所は都道府県知事の登録簿に載っている存在であり、消すにも手続が要る。本条は、業務の廃止、開設者の死亡、破産、合併、解散という五つの終わり方ごとに、誰が届け出るかを定めている。目を向けるべきは、届出をする人が終わり方によって変わる点だ。死亡なら相続人、破産なら破産管財人(裁判所が選ぶ、破産者の財産の管理人)、法人の解散なら清算人(会社をたたむ作業を担う人)が届け出る。つまり建築の素人である遺族が、亡くなった親の事務所について知事への届出義務を負うことがある。期限は三十日で、死亡の場合だけは「その事実を知った日」から数える。届出を受けた知事は登録を抹消する(23条の8)。届け出ずに放置すれば、実体のない事務所が登録簿に残り、登録番号だけが独り歩きするおそれがある。
法的な位置づけ
建築士法第23条の7に定める廃業等の届出とは、建築士事務所の開設者について業務廃止、死亡、破産手続開始の決定、合併による解散、その他の事由による解散が生じた場合に、各事由に応じた届出義務者が三十日以内に登録をした都道府県知事に対して行う届出をいう。届出は登録抹消(同法第23条の8)の契機となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.該当する事由と届出義務者を特定する 業務廃止・死亡・破産手続開始・合併による解散・その他の解散のどれに当たるかを確認し、元開設者、相続人、破産管財人、元代表役員、清算人のうち誰が届け出るかを確定する
- 2.登録内容と登録先の都道府県を確認する 事務所の登録通知書や登録番号を探し、どの都道府県知事の登録かを確認する。事務所の書類棚や県からの郵便物に手がかりがあることが多い
- 3.提出窓口と様式を確認する 提出先が都道府県庁か指定事務所登録機関(建築士事務所協会等)かを電話やウェブサイトで確認し、廃業等届出書の様式と添付書類を入手する
- 4.三十日以内に届出書を提出する 事由発生日(死亡の場合は相続人が知った日)から三十日以内に届出書を提出し、受付印のある控えを保管する。期限を過ぎていても速やかに提出する
- 5.顧客・取引先へ書面で通知する 進行中の設計・監理契約がある顧客や取引先に、事務所終了の事実と届出日、設計図書の扱いを書面で通知し、古い登録番号の使用継続を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所 廃業届 とは?
建築士法23条の7に基づき、事務所の業務を廃止したとき等に、登録をした都道府県知事へ提出する届出です。届出を受けて知事が登録を抹消します。
Q2建築士事務所 廃業届 いつまで?
事由が生じた日から三十日以内です。開設者が死亡した場合のみ、相続人が死亡の事実を知った日から三十日以内と起算点がずれます。
Q3建築士事務所の廃業届はどこに出す?
登録をした都道府県知事宛てです。ただし実際の窓口は建築士事務所協会などの指定事務所登録機関の場合が多く、事前確認が必要です。
Q4設計事務所の開設者が破産したら誰が届け出る?
破産手続開始の決定があったときは、裁判所が選任した破産管財人が三十日以内に都道府県知事へ届け出ます(23条の7第3号)。
Q5会社が合併したら建築士事務所の届出は必要?
必要です。法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であった者が三十日以内に届け出ます(23条の7第4号)。
Q6建築士事務所を法人で解散したら誰が届出する?
破産・合併以外の事由で法人が解散したときは、清算人が三十日以内に都道府県知事へ届け出ます(23条の7第5号)。
Q7建築士事務所の届出を忘れたらどうなる?
届出がなければ登録は抹消されず登録簿に残ります。建築士法には届出義務違反の罰則規定もあるため、気付いた時点で速やかに届け出るべきです。
Q8建築士事務所の登録を更新しなければ廃業届は不要?
不要にはなりません。23条の7は廃止から三十日以内の届出を求めており、有効期間満了を待つことは届出の代わりになりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務所を閉めたのに届出を忘れてました。どうなります?
本条は三十日以内の届出を義務付けており、届出がなければ登録は抹消されず(23条の8)、登録簿に残り続けます。建築士法には届出義務違反に対する罰則規定もあるため、気付いた時点ですぐ届け出るべきです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:窓口は遅れた届出を受け付けないわけではありません。遅れを隠したまま放置するほうが、後で登録番号が悪用された場合などに説明が難しくなります
Q2父が建築士事務所をやってたんですが、建築のことは何も分からない私が届け出るんですか?
開設者が亡くなった場合、届出義務者は相続人です(本条第2号)。期限は死亡の事実を知った日から三十日です。専門知識は要らず、登録番号と死亡の事実が分かれば手続はできます。実務のポイント:窓口が県庁ではなく建築士事務所協会などの指定事務所登録機関(26条の3)になっている都道府県が多いため、まず電話で提出先を確認するのが近道です。事務所の机から登録通知書を探しておくと、手続が一回で終わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「事務所を閉めるなら、登録の更新をしなければ五年で自然に消える」と考える人がいる。だが本条は、廃止したときから三十日以内の届出を求めている。更新しないことは届出の代わりにならず、満了までの間、登録は生きたまま残る
- 相続人の多くは、建築士事務所の届出は建築の専門家がやるものだと思い込んでいる。法律が見ているのは専門性ではなく、誰が開設者の地位を引き継いだ立場にあるかだ。遺族から見れば無関係な手続でも、法律上は相続人の義務になる。このずれに、四十九日が過ぎるころまで誰も気付かない
- 「三十日を過ぎたら、もう届け出ても意味がない」とあきらめるのは誤りだ。期限を過ぎても登録を抹消すべき事情は変わらず、届け出なければ登録は残り続ける。遅れに気付いた時点ですぐ届け出ることが、損害を最小限にとどめる唯一の手である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 23条の7:事務所の終了(廃止・死亡・破産・解散)の届出 | 23条の5:登録事項の変更の届出 23条の8:登録の抹消 |
| 行為の主体 | 事由ごとに元開設者・相続人・破産管財人・元代表役員・清算人 | 建築士事務所の開設者 都道府県知事 |
| 期限・タイミング | 事由発生日(死亡は知った日)から三十日以内 | 変更の日から一定期間内(条文で確認) 届出があったとき等に知事が抹消 |
| 効果 | 登録抹消の契機となる | 登録簿の記載が更新され登録は存続 登録が登録簿から消える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も建築師の開業証書制度を採り、歇業時には主管機関への手続が求められる。具体的条番号・期限は原典で要確認
韓国も建築士事務所の開設申告制を採り、廃業時の申告制度がある。詳細は原典で要確認
ドイツでは建築家登録は州法事項で、各州建築家会議所のリストからの抹消手続が定められている
米国は州ごとに建築事務所(firm)登録制度があり、廃業時の通知義務の有無・期限は州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一人で設計事務所を営んでいた父が急逝した。葬儀、相続税、銀行口座の手続に追われ、事務所の登録のことは誰の頭にもない。だが知事への届出義務を負うのは、相続人であるあなただ。死亡を知った日から三十日の期限は、四十九日より先に来る
- 経営不振で事務所を閉じると決めた建築士のあなた。進行中の監理業務を同業者に引き継ぎ、ホームページも閉じた。届出を「そのうち」と後回しにしている間に、取引先が古い登録番号を記載した書類を使い続けていたら、誰の責任になるのか?
- 設計会社が大手に吸収合併された。合併の手続は法務部が完璧に終えたが、消滅する会社の建築士事務所登録は別の手続になる。届出をするのは消滅会社の代表役員であった者で、合併後に気付いても期限は動かない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡・廃止・破産・合併・解散のどれに当たるかを確認し、届出義務者が自分かどうかを特定する2. 事務所の登録通知書や登録番号を探し、どの都道府県の登録かを確かめる3. 提出先が県庁か指定事務所登録機関かを電話で確認し、様式と添付書類を取り寄せる4. 死亡の場合は死亡を知った日から、その他の場合は事由の発生日から三十日以内に提出し、控えを保管する5. 進行中の契約がある顧客には別途書面で連絡する
訴えられた側:期限を過ぎて届出が遅れたことを指摘された場合は、まず速やかに届出を済ませ、遅れた事情(死亡の事実を知った日、遺品整理の状況など)を時系列のメモで説明できるようにしておく。死亡の場合は起算点が「知った日」であるため、知った日を裏付ける資料(連絡記録など)が防御の要となる。罰則の適用が問題になりそうなら、行政書士や弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):各事由が生じた日から三十日以内(開設者の死亡の場合は相続人がその事実を知った日から三十日以内)。届出懈怠に対しては建築士法に罰則規定があるため、具体的な内容は最新の改正状況をご確認ください
- 建築士法 第23条事務所登録の義務と有効期間
- 建築士法 第23条の5登録事項の変更届出
- 建築士法 第23条の8廃業等届出による登録の抹消
- 建築士法 第26条事務所に対する監督処分
- 建築士法 第26条の3指定事務所登録機関への事務委任
- 破産法 第78条破産管財人の管理処分権
- 会社法 第478条清算人の就任
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