建築士法 第23条の7(廃業等の届出)
- 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
- 一その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき建築士事務所の開設者であつた者
- 二死亡したときその相続人
- 三破産手続開始の決定があつたときその破産管財人
- 四法人が合併により解散したときその法人を代表する役員であつた者
- 五法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したときその清算人
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、建築士法第23条の7に定められた規定で、「建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の7(廃業等の届出)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の7の条文原文は「建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から…」で始まります。
- 建築士法第23条の7は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の7の前の条は建築士法第23条の6です。
- 建築士法第23条の7の次の条は建築士法第23条の8です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_7