建築士法 第26条の2(報告及び検査)
- 都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。
- 2.第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、建築士法第26条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第26条の2(報告及び検査)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第26条の2の条文原文は「都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め…」で始まります。
- 建築士法第26条の2は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第26条の2の前の条は建築士法第26条です。
- 建築士法第26条の2の次の条は建築士法第26条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/26_2