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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第26条の4(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)

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  1. 指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項及び第二項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項並びに第二十三条の九の規定の適用については、これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二及び第二十三条の九を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、第二十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、第二十三条の八第一項第三号中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第二十三条の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。
  2. 2.都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。

この条文の基本情報

指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等とは何ですか?

定義指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等とは、建築士法第26条の4に定められた規定で、「指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項及び第二項、第二十三条の七、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第26条の4(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第26条の4の条文原文は「指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項及び第二項、第二十三条の七、第…」で始まります。
  3. 建築士法第26条の4は第六章 建築士事務所に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第26条の4の前の条は建築士法第26条の3です。
  7. 建築士法第26条の4の次の条は建築士法第26条の5です。
  8. 建築士法第26条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/26_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法26条の4は、指定事務所登録機関が建築士事務所の登録事務を行う場合に「都道府県知事」を機関と読み替える規定。ただし登録の取消権限は知事に残る。

Q · 建築士事務所の登録申請は、県庁と協会のどちらに出せばいいの?

指定機関があればそこへ。まず県の指定の有無を確認

建築士法26条の4により、都道府県知事が指定事務所登録機関を指定している場合、登録の申請、登録の実施・拒否、変更届・廃業届の受理、登録の抹消、閲覧の事務は指定機関が行います。実務上は各地の建築士事務所協会が指定されていることが多いものの、指定の有無は都道府県ごとに異なります。なお登録の取消しや業務停止といった監督処分は、引き続き知事の権限です。

解説

建築士事務所の登録申請書を持っていく先は、県庁とは限らない。多くの都道府県では、知事の指定を受けた機関(実務上は各地の建築士事務所協会であることが多い)が窓口になっている。指定された機関が登録の受付、登録の実施、登録の拒否、変更届・廃業届の受理、登録の抹消、閲覧の事務を引き受けた場合、法律の条文に出てくる「都道府県知事」は「指定事務所登録機関」と読み替えて適用される。これが本条の第1項である。ただし、その読み替えには限りがある。第23条の8第1項第3号は「都道府県知事が登録を取り消したとき」と読み替えられる。つまり、登録を取り消す権限は知事に残り、機関が受け持つのはその後の登録簿からの抹消という記録上の処理だけである。第2項により、登録手数料は条例の定めに従って機関に直接納め、そのまま機関の収入になる。申請先、手数料の払い先、処分を下す者が誰なのかを取り違えると、提出期限も不服申立ての相手も間違えることになる。

法的な位置づけ

建築士法第26条の4は、都道府県知事の指定を受けた指定事務所登録機関が建築士事務所の登録等事務を行う場合の読替規定である。登録申請、登録の実施・拒否、変更届及び廃業届の受理、登録の抹消、閲覧に関する規定中の「都道府県知事」を指定事務所登録機関と読み替える一方、登録の取消しは知事に留保し、登録手数料を条例により機関の収入とすることを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.都道府県の指定状況を確認する 事務所を置く都道府県が指定事務所登録機関を指定しているかどうかを、都道府県の建築指導担当課のサイトなどで確認する。指定があれば申請・届出の窓口はその機関になる
  2. 2.登録申請書類をそろえて提出する 登録申請書に管理建築士や所属建築士の情報などを記載し、指定機関(指定がなければ知事)に提出する。拒否事由(23条の4)に当たらないかも事前に確認しておく
  3. 3.条例に従って手数料を納める 都道府県の手数料条例で定める額と方法を確認し、指定機関に直接納付する。県の口座ではなく機関の口座になる場合があるため、振込先を必ず確認する
  4. 4.変更・廃業時は期限内に届け出る 管理建築士の交代や所在地の変更は2週間以内(23条の5)、廃業等は30日以内(23条の7)に指定機関へ届け出る。社内で変更履歴を日付つきで保存しておく
  5. 5.拒否・処分を受けたら処分主体を確認する 登録拒否や取消しなどの処分を受けたら、処分を下したのが指定機関か知事かと理由を書面で確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1指定事務所登録機関とは何ですか?

都道府県知事の指定を受け、建築士事務所の登録の受付・実施・抹消・閲覧などの事務を知事に代わって行う機関です。根拠は建築士法26条の3と26条の4です。

Q2建築士事務所の登録はどこで申請する?

所在地の都道府県が指定事務所登録機関を指定していれば、その機関が申請先です。指定がなければ都道府県知事に申請します。都道府県のサイトで確認できます。

Q3建築士事務所の登録手数料はいくら?

金額は都道府県の条例で定められ、全国一律ではありません。指定機関がある場合、条例に基づき手数料を機関に直接納め、そのまま機関の収入になります(26条の4第2項)。

Q4建築士事務所の登録を取り消すのは誰?

都道府県知事です。指定機関は登録の受付や抹消の記録処理を担いますが、取消しや業務停止などの監督処分の権限は知事に残っています(26条の4第1項・26条)。

Q5建築士事務所の変更届はいつまでに出す?

管理建築士や所在地などを変更したときは、変更から2週間以内に届け出る必要があります(23条の5)。指定機関がある都道府県では、届出先は指定機関です。

Q6建築士事務所の登録の有効期間は?

登録の有効期間は5年です(23条2項)。満了後も業務を続けるには更新の登録が必要です。更新の申請をしないまま期間が満了すると、登録は抹消されます。

Q7建築士事務所の登録を調べる方法は?

登録簿などの閲覧で確認できます(23条の9)。指定機関が閲覧の事務を担っている都道府県では、県庁ではなく指定機関の窓口や公開情報で調べることになります。

Q8建築士事務所 廃業届 いつまで?

廃業などの事由が生じた日から30日以内に届け出る必要があります(23条の7)。指定機関がある都道府県では、届出先は県庁ではなく指定機関です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に入らないと、事務所の登録はしてもらえないんですか?

そんなことはない。指定事務所登録機関としての事務は、建築士法に基づいて行われる公的な事務であり、本条によって知事の代わりに担うものである。協会への入会は任意で、登録の要件ではない。実務のポイント:窓口で入会案内を渡されることはあるが、登録の申請書と入会の申込書は別の書類である。入会しないことを理由に登録を拒否する法的な根拠はない

Q2登録の手数料って、県に払うんですか、協会に払うんですか?

都道府県が条例でそう定めていれば、指定機関に直接納め、そのまま機関の収入になる(本条第2項、地方自治法第227条)。金額と払い方は都道府県ごとの条例で決まる。実務のポイント:隣の県と金額や手続が違うことは珍しくない。事務所を移転して管轄が変わる場合は、移転先の条例を事前に確かめておくと二度手間を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会が窓口なのだから、協会に入会しないと登録してもらえない」と思われがちである。しかし指定事務所登録機関としての事務は法律に基づく公的な事務であり、協会への加入とは別の話である。入会しなくても登録は受けられる
  • 指定機関に移ったのは登録の事務だけで、事務所に対する監督の権限まで移ったわけではない。この点の重さは見落とされやすい。登録の取消しや業務停止は、第26条に基づき引き続き知事が判断する。機関の窓口担当者と親しくしていても、処分を避けられるわけではない
  • 「県と協会のどちらに出せばいいのか」という問い方そのものがずれている。正しくは、自分の都道府県が指定を行っているかどうかを先に確認することである。指定の有無は都道府県ごとに違い、全国一律ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建築士法26条の4:指定機関が事務を行う場合の読替と手数料建築士法26条の3:知事による指定事務所登録機関の指定
建築士法26条:知事による監督処分(取消し・業務停止等)
権限の担い手受付・登録・拒否・届出受理・抹消・閲覧は指定機関指定をするかどうかは都道府県知事
取消し・閉鎖命令などの処分は都道府県知事
利用者への影響申請先・届出先・手数料の納付先が機関になる指定の有無で窓口が都道府県ごとに変わる
処分への不服は知事の処分として争う

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築師法第7条・行政程序法第16条

台湾では建築師事務所の開業登記は直轄市・県(市)の主管機関が担う。行政権限を民間団体に委託する一般的な根拠は行政程序法16条に置かれている

韓国
건축사법(건축사사무소 개설신고)

韓国でも建築士事務所の開設は行政への届出制で、関連事務の一部を業界団体に委託する仕組みがある

ドイツ
各州 Architektengesetz

ドイツでは公法上の団体である州建築家会議所が登録簿(Architektenliste)を管理し、登録事務そのものを職能団体が担う

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

フランスでは建築家会(Ordre des architectes)の地域評議会が登録簿を管理する職能自治型である

アメリカ
各州 Architectural Licensing Act

米国では州の建築士登録委員会が登録と懲戒の両方を担うのが一般的で、窓口と処分権限が分かれる日本型とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 独立して設計事務所を開くため、県庁の建築指導課に申請書を持参した。ところが窓口で「登録は協会で受け付けています」と言われ、開業予定日に間に合わなくなった。手数料の振込先も県ではなく協会の口座だった
  • 管理建築士が退職したのに、変更の届出を忘れていた。期限は変更から2週間(第23条の5)で、届出先は指定機関になる。あと3日しかない。後任が決まっていなくても、まず窓口に連絡を入れるべきである
  • 協会の窓口で登録を拒否された場合、その判断に不服を申し立てる相手は協会なのか、知事なのか? 処分を下したのが指定機関なのか知事なのかによって、審査請求の宛先も、証拠をそろえる方向も変わる
  • 工務店の経営者が、取引先の設計事務所が登録済みかどうかを確かめたい。閲覧の窓口も指定機関に移っている場合があり、県庁に問い合わせても答えが返ってこないことがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録の拒否や受付の保留を受けたら、処分を下した主体(指定機関か知事か)と理由を書面で出してもらう2. 拒否の理由が第23条の4のどの号に当たるのかを照合する3. 不服があれば、根拠条文を確認したうえで、処分を知った日から3か月以内に審査請求を行う4. 手数料の徴収に疑問があれば、都道府県の手数料条例を確認する

訴えられた側:1. 届出の漏れを指摘されたら、指定機関に速やかに届出を出して記録を残す2. 取消しや業務停止の手続が始まったら、それは知事の権限なので、聴聞などの場で知事に対して事情を説明する準備をする3. 管理建築士の変更や所在地の変更など、変更の履歴を日付つきで社内に保存しておく

時効(請求できる期限):登録の有効期間は5年(第23条第2項)。変更の届出は変更から2週間以内(第23条の5)。廃業等の届出は30日以内(第23条の7)。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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