建築士法 第23条の2(登録の申請)
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- 前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一建築士事務所の名称及び所在地
- 二一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
- 三登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
- 四第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
- 五建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、建築士法第23条の2に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第23条の2(登録の申請)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第23条の2の条文原文は「前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」で始まります。
- 建築士法第23条の2は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第23条の2の前の条は建築士法第23条です。
- 建築士法第23条の2の次の条は建築士法第23条の3です。
- 建築士法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法23条の2は、建築士事務所の登録申請書の記載事項と提出先を定める。名称・所在地、役員、管理建築士、所属建築士の氏名等を記載し、所在地の都道府県知事に提出する。
Q · 建築士事務所を開業するには、どこにどんな書類を出せばいいの?
所在地の都道府県知事に登録申請書を出し登録を受ける
建築士法23条の2により、建築士事務所の登録を受けようとする者は、事務所の名称・所在地、一級・二級・木造の別、申請者の氏名(法人なら名称と役員全員の氏名)、管理建築士と所属建築士の氏名・資格の別などを記載した登録申請書を、事務所所在地を管轄する都道府県知事に提出します。実際の受付は、知事が指定した指定事務所登録機関(建築士事務所協会など)が担うことが多く、登録を受けるまでは報酬を得て設計等を業として行えません。
解説
一級建築士の免許を持っていても、それだけで設計料を受け取る仕事はできない。報酬を得て設計や工事監理を業として行うには、事務所ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があり、その入口が本条の登録申請書である。書く項目は、事務所の名称と所在地、一級・二級・木造の区別、申請者本人(法人なら法人名と役員全員)の氏名、管理建築士の氏名と資格の別、所属する建築士全員の氏名と資格の別。見落とされやすいのは、法人の場合に取締役など役員の名前まで書かされる点だ。役員の一人でも登録拒否事由(23条の4)に当たれば、事務所全体の登録が止まる。管理建築士として名前を書いた人が実際には別の会社で働いている「名義借り」も、この申請書が最初の証拠になる。申請書は届出の様式であると同時に、行政があなたの事務所を監督するための台帳の原本でもある。書いた瞬間から、変更届・業務報告書・立入検査の起点になる
法的な位置づけ
建築士法第23条の2は、建築士事務所登録の申請手続を定める規定である。登録申請者は、事務所の名称及び所在地、事務所の種別、申請者の氏名又は法人の名称及び役員の氏名、管理建築士及び所属建築士の氏名と資格の別、その他国土交通省令で定める事項を記載した申請書を、所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.管理建築士と所属建築士を確定する 事務所に専任する管理建築士を決め、所属する建築士全員の氏名と一級・二級・木造の別を一覧化する。管理建築士が他社と兼務していないか勤務実態も確認する
- 2.法人の場合は役員の登録拒否事由を確認する 取締役・執行役・業務執行社員など役員全員について、登録拒否事由(23条の4)に該当しないかを事前に確認する。該当者がいれば登録が通らない
- 3.窓口に必要書類と処理期間を確認する 事務所所在地の都道府県、または指定事務所登録機関(建築士事務所協会など)に連絡し、様式・添付書類・手数料・登録完了までの日数を確認する
- 4.登録申請書を作成して提出する 名称・所在地、事務所の種別、申請者(法人は役員)、管理建築士、所属建築士、省令事項を記載した申請書を作成し、添付書類とともに提出する
- 5.登録完了後に受注を開始し変更を管理する 登録通知を受けてから設計・工事監理の契約を締結する。以後、役員や所属建築士が変わったら変更の届出(23条の5)を期限内に行い、5年ごとの更新も管理する
よくある質問 AI による整理
Q1建築士事務所登録とは何ですか?
報酬を得て設計や工事監理を業として行うために、事務所ごとに都道府県知事の登録を受ける制度です。建築士個人の免許とは別に必要で、有効期間は5年です。
Q2建築士事務所登録申請書の記載事項は?
事務所の名称・所在地、一級・二級・木造の別、申請者の氏名(法人は名称と役員の氏名)、管理建築士と所属建築士の氏名・資格の別、省令で定める事項です。
Q3建築士事務所登録の申請先はどこ?
法律上は事務所所在地を管轄する都道府県知事です。多くの都道府県では指定事務所登録機関(建築士事務所協会など)が実際の受付窓口になっています。
Q4建築士事務所登録 法人 役員 全員書く?
書く必要があります。業務を執行する社員、取締役、執行役やこれに準ずる者の氏名を記載します。役員に登録拒否事由があると登録に影響します。
Q5建築士事務所登録 前に設計を受注したら違法?
登録前に報酬を得て設計等を業として行うと、無登録業務の禁止(23条の10)に触れるおそれがあり、罰則の対象になりえます。受注は登録後にするのが安全です。
Q6管理建築士がいないと事務所登録できる?
できません。申請書には管理建築士の氏名と資格の別を記載する必要があり、事務所ごとに専任の管理建築士を置くことが求められます(24条)。
Q7建築士事務所登録 申請書 書き間違えたら?
受付時に補正を求められるのが一般的です。虚偽の記載は登録拒否や監督処分の対象になりうるため、提出前に役員・建築士の情報を原本と照合してください。
Q8個人と法人で事務所登録の申請内容は違う?
個人は申請者本人の氏名を、法人は法人の名称と役員全員の氏名を記載します。法人の場合は役員構成の変化が変更届の対象になる点が大きな違いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社勤めの建築士なんですが、週末に友人の家の設計を有償で手伝ったらまずいですか?
報酬を得て設計を業として行うには事務所登録が必要です(23条、23条の10)。継続的・反復的に受けていると判断されれば、無登録業務として罰則の対象になりえます。実務のポイント:無償の手伝いと有償の受注の境目は「報酬」の有無だけでなく、実費名目の謝礼でも実質的な対価とみられる場合がある。副業として続けるなら、自分名義で事務所登録を受ける方が安全だ
Q2登録申請書ってどこに出すんですか?県庁ですか?
本条上の提出先は事務所所在地を管轄する都道府県知事です。ただし多くの都道府県では、知事が指定事務所登録機関(各都道府県の建築士事務所協会など)を指定しており、実際の受付窓口はそちらになります(26条の3以下)。実務のポイント:窓口によって添付書類の運用や審査日数が微妙に違う。開業予定日がある場合は、事前に窓口へ電話で必要書類と処理期間を確認しておくと手戻りが減る
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築士の免許があれば設計の仕事は受けられる」と考える人は多いが、免許は個人の資格、事務所登録は業として報酬を得るための許可であり別物である。勤務建築士が休日に個人で設計料を受け取る副業も、登録のない状態なら無登録業務になりうる
- 登録申請書の記載は提出時点で終われば十分と思われがちだが、問題はその後である。役員や所属建築士が変わったのに届出を怠ると、変更の届出義務(23条の5)違反となり、虚偽・不実の記載や届出懈怠は監督処分や罰則の対象になる。申請書は生き続ける書類だという認識が抜け落ちている
- 「管理建築士は名前を貸すだけの形式的な役職」という見方は、法律から見ればまったく逆である。管理建築士は事務所に専任して技術的事項を統括する責任者(24条)であり、名義だけの専任は登録取消し等の処分につながる。申請書の一行が、実態審査の出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 建築士法23条の2:登録申請書の記載事項と提出先 | 建築士法23条:登録義務と有効期間(5年)・更新 建築士法23条の5:登録後の記載事項変更の届出 |
| タイミング | 登録を受けようとする時(新規・更新) | 業として設計等を行う前、及び有効期間満了時 記載事項に変更が生じた時(原則2週間以内、所属建築士は3か月以内) |
| 違反した場合の影響 | 記載不備・虚偽は補正や登録拒否(23条の4)につながる | 無登録での業務は23条の10違反として罰則対象 届出懈怠は監督処分や罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築師が開業証書を取得し、建築師事務所を設立して地方主管機関に登記する方式。個人資格と開業登記を分ける点は日本と共通する
韓国は建築士事務所の開設について申告制を採る。事務所単位で行政が把握する点で日本の登録制と機能が近い
ドイツは州ごとの建築家会議所が建築家リストを管理し、建築家会社の登録も州法で規律される。連邦統一の事務所登録制度はない
米国は州ごとに建築士免許と事務所の登録(Certificate of Authorization 等)を定め、要件は州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 独立開業を決め、名刺も HP も用意した。だが登録申請書を出す前に知人から設計を一件頼まれ、つい報酬を受け取ってしまった。登録前に業として設計を受けた時点で無登録業務の禁止(23条の10)に触れ、刑事罰の対象になりうる。事務所の看板より先に、受付印の押された申請書が要る
- もし、法人で事務所登録を申請する直前に、過去に建築士免許の取消処分を受けた人物を取締役に迎えていたら、どうなる? 申請書には役員全員の氏名を書くため、その人物が登録拒否事由に該当すれば登録は通らない。役員人事が事務所登録の可否に直結する
- 管理建築士が来月退職する。後任が決まらないまま事務所を回せば、管理建築士不在の状態で登録要件を欠き、業務を続けられなくなる。残された時間は退職日まで。後任の確保と変更の届出を同時に進めるしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼しようとしている設計事務所が登録を受けているか、都道府県または建築士事務所協会の登録簿で確認する2. 管理建築士の氏名と資格の別が、契約前の重要事項説明(24条の7)で示された内容と一致しているか照合する3. 無登録や名義借りが疑われる場合は、都道府県の建築士事務所担当窓口に相談・情報提供する4. 設計の瑕疵で損害が出ている場合は、契約責任・不法行為責任を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 登録前に受注していた案件がないか洗い出し、あれば直ちに業務の扱いを専門家と協議する2. 申請書の記載(役員、管理建築士、所属建築士)と現状を照合し、相違があれば速やかに変更の届出を行う3. 管理建築士の専任性に疑義があれば、勤務実態を示す資料(雇用契約、出勤記録)を整えておく4. 申請手続の代理は行政書士に依頼できる。記載ミスによる補正の手戻りを減らせる
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はないが、登録を受けるまでは業として設計等を行えない。登録の有効期間は5年で、引き続き業務を行うには更新登録が必要(23条)。記載事項に変更があった場合は変更の届出が必要(23条の5、原則2週間以内、所属建築士の変更は3か月以内)(最新の改正状況をご確認ください)
- 建築士法 第23条事務所登録義務と有効期間・更新
- 建築士法 第23条の4登録拒否事由と記載不備の扱い
- 建築士法 第23条の5記載事項変更時の届出義務
- 建築士法 第23条の10無登録業務の禁止
- 建築士法 第24条管理建築士の設置と専任義務
- 建築基準法 第5条の6建築士による設計・工事監理の義務付け
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