建築士法 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第38条は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建築士法第38条は第十章 罰則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第38条の前の条は建築士法第37条です。
- 建築士法第38条の次の条は建築士法第39条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/38