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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第15条の5(準用)

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  1. 第十条の五から第十条の十三まで及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「一級建築士試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十条の五中「前条第二項」とあるのは「第十五条の二第二項」と、同条第一項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「一級建築士試験事務(第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、一級建築士試験事務」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の三の規定」と読み替えるものとする。
  2. 2.第十五条の二第三項の規定は、前項において読み替えて準用する第十条の九第一項若しくは第三項又は第十条の十六第二項の規定による認可、命令又は処分をしようとするときについて準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、建築士法第15条の5に定められた規定で、「第十条の五から第十条の十三まで及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第15条の5(準用)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第15条の5の条文原文は「第十条の五から第十条の十三まで及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。」で始まります。
  3. 建築士法第15条の5は第三章 試験に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第15条の5の前の条は建築士法第15条の4です。
  7. 建築士法第15条の5の次の条は建築士法第15条の6です。
  8. 建築士法第15条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/15_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第15条の5は、中央指定登録機関に関する監督規定を中央指定試験機関に読み替えて準用し、試験委員を役員に含めて秘密保持義務と大臣の認可・監督を及ぼす規定である。

Q · 一級建築士試験をやっている民間の財団って、国の監督を受けているの?

受けている。認可・監督命令・指定取消しまで大臣が握る

建築士法第15条の5により、中央指定登録機関向けの監督規定が中央指定試験機関にも読み替えて準用されます。試験事務規程や事業計画には国土交通大臣の認可が必要で、違反があれば監督命令、業務停止、指定取消しの対象になります。試験委員も役員に含まれるため秘密保持義務を負い、罰則の適用では公務員とみなされます。機関の処分に不服がある受験者は、国土交通大臣に審査請求できます。

解説

一級建築士試験の問題は、国の役所で作られているわけではない。国土交通大臣が指定した民間法人「中央指定試験機関」(現在は公益財団法人建築技術教育普及センター)が実施している。本条は条文をまるごと作り直さず、登録機関向けのルール(第10条の5から第10条の18まで、ただし第10条の14を除く)を試験機関にも「読み替え」て当てはめる。中身は監督の網である。役員の選任と解任には大臣の認可(役所の正式な承認)が必要で、試験事務規程(試験の進め方を定めた内部ルール)や事業計画も認可を受ける。違反すれば監督命令、業務停止、指定取消しまである。役員には問題を作る試験委員も含まれる。つまり問題を作る人も秘密保持義務を負い、罰則の適用では公務員とみなされる。受験生にとっての意味ははっきりしている。試験機関が民間法人でも、その処分に不服があれば、国土交通大臣への審査請求(上級の役所に見直しを求める手続)という道が残っている。

法的な位置づけ

建築士法第15条の5は、中央指定試験機関に対する監督規定の準用条項である。中央指定登録機関に関する規定のうち第10条の5から第10条の13まで及び第10条の15から第10条の18までを、用語を読み替えたうえで中央指定試験機関に適用し、試験委員を役員に含めることで、秘密保持義務、規程認可、監督命令、指定取消し、審査請求の各制度を試験事務にも及ぼす。

よくある質問 AI による整理

Q1中央指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、一級建築士試験の事務を行う法人です。指定の根拠は建築士法第15条の2で、監督のルールは第15条の5が準用で定めています。

Q2一級建築士試験の実施機関はどこですか?

国土交通大臣が指定した中央指定試験機関が試験事務を行います。現在は公益財団法人建築技術教育普及センターが担っています。

Q3建築士試験の試験委員は公務員ですか?

身分は公務員ではありませんが、本条で役員に含まれ、準用される第10条の8により罰則の適用では公務に従事する職員とみなされます。

Q4試験機関の処分に不服がある場合どうすればいい?

本条が準用する第10条の18により、国土交通大臣に審査請求できます。期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。

Q5試験委員に試験の内容を聞いたら違法?

試験委員は秘密保持義務を負います。漏らせば委員側が処罰対象となり、金品が絡めば渡した側も贈賄罪に問われる可能性があります。

Q6試験機関が業務を止めたら試験は中止になる?

準用される第10条の17により、国土交通大臣が自ら試験事務を行う仕組みがあります。制度上、受験機会がそのまま失われるわけではありません。

Q7試験事務規程は誰が決めますか?

試験機関が定めますが、準用規定により国土交通大臣の認可が必要です。大臣は不適当と認めれば変更を命じることができます。

Q8中央指定試験機関の指定は取り消されることがある?

あります。準用される第10条の16により、法令違反や命令違反があれば、大臣は指定の取消しや業務の全部・一部停止を命じられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一級建築士の合否に納得いかないんですけど、採点をやり直してもらえますか?

難しい。審査請求の道は本条が準用する第10条の18で開かれているが、合否判定そのものは学識や技能の評価であり、裁判所は判断に立ち入らないとしている(最判昭和41.2.8)。実務のポイント:争う価値があるのは「評価」ではなく「手続」である。受験資格の判断の誤りや、出題ミスへの対応の不公平は手続の問題として扱われる

Q2試験を作ってるのが民間財団なら、問題が漏れても会社内の不祥事で終わるんですか?

終わらない。本条は試験委員を「役員」に含めて第10条の8を準用しており、試験委員は秘密保持義務を負ううえ、罰則の適用では公務員とみなされる。実務のポイント:金品を渡して出題情報を得ようとした資格学校側も、刑法198条の贈賄罪に問われうる。「民間どうしの付き合い」という言い訳は通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一級建築士試験は国が直接やっている」と思われがちだが、実務を担うのは指定を受けた公益財団法人である。ただし、民間だから自由にやれるわけではない。役員人事から試験の進め方まで、大臣の認可なしには動かせない
  • 審査請求ができると聞くと「点数に納得がいかなければ争える」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。試験の合否判定は学識や技能の評価であり、裁判所は法令の適用で解決できる争いではないとして審理しない(最判昭和41.2.8、技術士試験の事案)。争えるのは、受験資格の不認定や不正を理由とする合格取消しのような手続上の処分のほうである
  • 受験生から見れば試験委員は「顔の見えない作問者」にすぎないが、法律から見れば、罰則の適用では公務に従事する職員とみなされる存在である。資格学校や受験生が試験委員と接触して利益を渡せば、民間どうしのやり取りでは済まず、刑法の贈収賄の問題になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第15条の5:登録機関向け監督規定を試験機関に準用第15条の2:中央指定試験機関の指定の根拠
第15条の3:試験委員の選任と作問・採点
規律の対象役員(試験委員を含む)・試験事務規程・監督・取消し・審査請求どの法人に一級建築士試験事務を行わせるか
試験問題の作成と採点を担う人
受験者との関係機関の処分への審査請求の道を開く試験の実施主体が民間法人になる理由
作問者の専門性と中立性を担保

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
専門職業及技術人員考試法

台湾では建築師試験を考試院考選部が国として直接実施しており、民間法人への試験事務委託と監督規定の準用という日本型の構造はない

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

フランスは国家試験ではなく、国が認定する建築学校の学位と資格取得を経て建築家会への登録を求める方式である

アメリカ
NCARB Architect Registration Examination

米国では各州の登録委員会が免許権限を持ち、試験自体は民間の全国団体 NCARB が開発・提供する。監督は法律上の認可ではなく州と団体の協定に依拠する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 資格学校の講師が「知り合いの試験委員から今年の傾向を聞いた」とほのめかした。試験委員は本条で「役員」に含まれ、秘密保持義務とみなし公務員の扱いを受ける。冗談のつもりの一言が、収賄や漏洩の捜査の入口になりうる
  • 受験資格を認めないという通知が届いたら、どこに文句を言えばいいのか? 通知の差出人は民間の財団だが、本条が準用する第10条の18により、国土交通大臣に審査請求できる。処分を知った日の翌日から3か月の期限があり、「民間だから争えない」と思って放置すると、その間に期限が過ぎてしまう

学説

指定法人論(一般的理解):指定試験機関は国の事務を委ねられた民間法人であり、委託の見返りとして役員人事・規程・業務運営に大臣の認可と監督が及ぶ。その処分は行政処分として審査請求の対象となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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