建築士法 第15条の6(都道府県指定試験機関)
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- 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。)に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.都道府県指定試験機関の指定は、二級建築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.第十条の五から第十条の十三まで、第十条の十五から第十条の十八まで、第十五条の二第三項、第十五条の三、第十五条の四及び前条第二項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第十五条の六第三項において準用する第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第十五条の六第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等試験事務(第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、第十条の七第一項中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の六第三項において準用する第十五条の三の規定」と、第十五条の二第三項中「中央建築士審査会」とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県指定試験機関とは何ですか?
定義都道府県指定試験機関とは、建築士法第15条の6に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第15条の6(都道府県指定試験機関)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第15条の6の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。」で始まります。
- 建築士法第15条の6は第三章 試験に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第15条の6の前の条は建築士法第15条の5です。
- 建築士法第15条の6の次の条は建築士法第16条です。
- 建築士法第15条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/15_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法15条の6は、都道府県知事が指定した都道府県指定試験機関に二級建築士試験と木造建築士試験の実施事務を行わせることができると定める。指定は申請制で、知事の監督が及ぶ。
Q · 二級建築士試験は県がやっているの?それとも財団がやっているの?
実施者は知事だが、実務は知事が指定した機関が担う
建築士法13条により、二級建築士試験と木造建築士試験はもともと都道府県知事が実施します。同法15条の6により、知事は申請してきた者を都道府県指定試験機関に指定し、試験の実施事務を行わせることができます。ただし同条3項の準用規定により、知事は試験事務規程の認可、役員・試験委員の解任命令、業務停止命令、指定の取消しといった監督権限を持ち続けます。そのため、財団が試験を運営していても、最終的な公的責任は知事の側に残ります。
解説
二級建築士試験の受験票を開いても、問い合わせ先に県庁の名前は載っていないことが多い。書かれているのは公益財団法人の名前である。理由は本条にある。二級建築士試験と木造建築士試験は、本来は都道府県知事が実施する(建築士法13条)。そのうえで本条により、知事は自分が指定した機関(都道府県指定試験機関)に、試験の実施事務を任せることができる。実務では、多くの都道府県が公益財団法人建築技術教育普及センターを指定している。ただし任せっぱなしにはできない。第3項で一級建築士側の規定を大量に準用しているため、知事は試験事務規程の認可、役員や試験委員の解任命令、業務停止や指定取消しといった監督権限をそのまま持つ。職員には秘密保持義務とみなし公務員の扱いが及ぶ。だから受験者として試験運営に疑問を持ったとき、言い分を向ける先は財団だけではない。監督権限を持つ知事にも申し立てられる。この二層構造を知っているかどうかで、相談先の選び方が変わる
法的な位置づけ
建築士法15条の6は都道府県指定試験機関について定める規定であり、都道府県知事が申請に基づき指定した者に、二級建築士試験および木造建築士試験の実施事務(二級建築士等試験事務)を行わせることができる旨を規定する。一級建築士の中央指定登録機関・中央指定試験機関に関する規定を読み替えて準用し、知事による指定・認可・監督の枠組みを構成する。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事が建築士法15条の6に基づき指定し、二級建築士試験と木造建築士試験の実施事務を任せる機関です。指定は申請に基づいて行われます。
Q2二級建築士試験の指定試験機関はどこですか?
多くの都道府県が公益財団法人建築技術教育普及センターを指定しています。指定は都道府県ごとに行われるため、受験地の案内で確認するのが確実です。
Q3指定試験機関の職員は公務員ですか?
身分は公務員ではありませんが、準用規定により秘密保持義務が課され、刑法などの罰則の適用については公務員とみなされます。
Q4指定試験機関の指定はどうやって受けるのですか?
試験事務を行おうとする者が都道府県知事に申請し、知事が指定基準を満たすかを審査して指定します(建築士法15条の6第2項、10条の5準用)。
Q5指定試験機関の指定が取り消されることはありますか?
あります。準用される規定により、知事は法令や命令に違反した機関に対し、業務の停止を命じたり指定を取り消したりできます。
Q6試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が試験事務の実施方法などを定める規程です。本条3項の読み替えにより、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
Q7木造建築士試験も指定試験機関が実施できますか?
できます。本条1項は二級建築士試験と木造建築士試験をまとめて「二級建築士等試験事務」とし、指定試験機関に行わせることを認めています。
Q8一級建築士試験も都道府県が委託するのですか?
違います。一級建築士試験は国土交通大臣の所管で、中央指定試験機関の制度(建築士法15条の2)が別に設けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1二級建築士の試験って結局どこがやってるんですか?県?国?
法律上の実施者は都道府県知事です(建築士法13条)。本条により、知事は指定した機関に実施事務を任せられ、多くの都道府県が公益財団法人建築技術教育普及センターを指定しています。免許を出すのは引き続き知事です。実務のポイント:受験の問い合わせは財団、免許登録や監督への申し出は県、と窓口を分けて考えると、たらい回しにされにくい
Q2指定試験機関の対応に不満があったら、どこに文句を言えばいいんですか?
まず指定試験機関に申し出ます。それでも解決しなければ、監督権限を持つ都道府県知事(担当課)に伝えます。本条3項の準用により、知事は機関に対して監督上の命令や業務停止、指定取消しまで行える立場にあります。実務のポイント:単なる感想ではなく、日時・場所・担当者の発言を書面にして出すと、監督官庁として記録に残り、動いてもらえる確率が上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「財団が試験を運営しているのだから、知事は何もしていない」と思われがちだが、法律の構造は逆である。実施権限はもともと知事にあり(13条)、財団は指定を受けて事務を代わりに行っているにすぎない。知事は試験事務規程の認可、役員・試験委員の解任命令、指定の取消しまで行える
- 指定試験機関が民間の財団だと知ると、「民間なら情報管理もゆるいのでは」と不安になる人がいる。実際には、職員や試験委員には秘密保持義務と、刑法上は公務員とみなす規定が準用される。漏洩は刑事罰の対象になりうる。受験者から見ると民間の窓口でも、法律から見れば公務に近い位置にある(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる試験 | 15条の6:二級建築士試験・木造建築士試験 | 15条の2:一級建築士試験 13条:二級・木造建築士試験の実施主体を定める原則規定 |
| 指定・実施する者 | 都道府県知事が都道府県指定試験機関を指定 | 国土交通大臣が中央指定試験機関を指定 都道府県知事が自ら試験を行う |
| 監督の仕組み | 10条の5以下などを準用し、知事が認可・命令・指定取消しを行う | 国土交通大臣が監督 知事の直接実施であり、委託先の監督は問題にならない |
| 意見を聴く審査会 | 都道府県建築士審査会(15条の2第3項の読み替え) | 中央建築士審査会 — |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師試験を考試院考選部が国家試験として直接実施する。日本のように地方の首長が民間法人へ実施事務を委ねる制度はない
中国は一級・二級注冊建築師の試験と登録を国の主管部門と注冊建築師管理委員会の系統で行う
フランスは建築家の資格を国家認定の学位と建築家会議所(Ordre des architectes)への登録で管理し、日本型の資格試験とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験会場で配られた問題用紙に印刷ミスがあって、自分の答えが採点されなかったらどうなる? 窓口はまず指定試験機関である。それでも納得できなければ、試験事務を監督する都道府県知事に、事実関係を書面にして伝える道がある
- あなたは建設会社の人事担当で、社員の二級建築士受験を支援している。受験案内も合否通知も財団から届くので、それが国の機関なのか県の機関なのか、社内で誰も説明できない。説明できる一行が、本条である
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