建築士法 第16条(受験手数料)
クイックジャンプ
- 一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の規定により中央指定試験機関に納められた手数料は、中央指定試験機関の収入とする。
- 3.都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、建築士法第16条に定められた規定で、「一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第16条(受験手数料)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第16条の条文原文は「一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令…」で始まります。
- 建築士法第16条は第三章 試験に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第16条の前の条は建築士法第15条の6です。
- 建築士法第16条の次の条は建築士法第17条です。
- 建築士法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法16条は、一級建築士試験の受験手数料を実費を勘案して政令で定める額とし、中央指定試験機関に納めた手数料は同機関の収入とする規定。二級・木造は都道府県条例による。
Q · 建築士試験の受験料って、誰が決めて、どこに払うお金なの?
額は一級が政令、二級・木造は都道府県条例で決まる
建築士法16条1項により、一級建築士試験の受験手数料は「実費を勘案して政令で定める額」とされ、中央指定試験機関が試験を行う場合は同機関に納付します。同条2項により、その手数料は同機関の収入になります。二級・木造建築士試験は、都道府県が地方自治法227条に基づいて手数料を徴収し、同条3項により、条例で定めれば都道府県指定試験機関に直接納めさせ、その収入とすることができます。
解説
建築士試験の受験料が「いくらか」は、建築士法には書かれていない。本条が決めているのは、誰に払い、そのお金が誰の収入になるかだけである。一級は国が政令で額を決め、実際の窓口は中央指定試験機関(国土交通大臣が指定した民間の試験運営団体、現在は公益財団法人建築技術教育普及センター)になる。払った手数料はそのまま同機関の収入になる。二級と木造は都道府県の試験であり、手数料の額も徴収方法も条例(都道府県議会が定めるルール)で決まる。都道府県が指定試験機関に直接払わせ、その機関の収入にすることもできる。つまりあなたの受験料は税金の一部ではない。試験を運営する団体の事業収入である。この仕組みを知っておけば、受験料が上がったときにどこの規定を確認すればよいか、払い込み先が国なのか都道府県なのか財団なのかで迷わない。申込後に受験をやめても、返金されるかどうかは原則として運用次第で、受験料を払った時点で引き返しにくくなる理由もここにある。
法的な位置づけ
建築士法16条は、建築士試験の受験手数料に関する規定である。一級建築士試験の受験者は、実費を勘案して政令で定める額を国または中央指定試験機関に納付し、同機関に納められた手数料はその収入となる。二級・木造建築士試験については、都道府県が地方自治法227条に基づき徴収する手数料を、条例により都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士試験の受験手数料とは?
建築士試験を受ける際に納める手数料です。建築士法16条が納付先と収入の帰属を定め、一級の額は政令、二級・木造の額は都道府県条例で決まります。
Q2一級建築士の受験料はどこに払う?
中央指定試験機関が試験を行う場合は同機関に払います(建築士法16条1項)。国が直接試験を行う場合の納付先は国です。
Q3二級建築士の受験料は都道府県で違う?
根拠は各都道府県の条例であり、額は都道府県ごとに定められます。実際の額が揃っていても、法的には別々の条例に基づいています。
Q4木造建築士の受験手数料の根拠は?
都道府県が地方自治法227条に基づいて徴収し、額は条例で定めます。建築士法16条3項は、それを都道府県指定試験機関に納めさせる道を開いています。
Q5建築士試験の受験料は値上げできる?
一級の額は政令で定めるため、法律改正を経ずに政令改正で変更されえます。ただし「実費を勘案して」という枠がかかっています。
Q6受験手数料は経費や会社負担にできる?
会社の負担制度があれば精算できる場合があります。払込先が国ではなく指定試験機関である点を確認し、領収書の宛名もあわせて確認しましょう。
Q7中央指定試験機関の収入とはどういう意味?
同機関に納めた受験手数料は国庫に入らず、同機関の収入になるという意味です(建築士法16条2項)。試験の運営費用に充てられます。
Q8建築士の受験料を払い忘れたらどうなる?
手数料の納付は受験申込の手続の一部であり、未納だと受理されない扱いが一般的です。詳細はその年の受験案内で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級の受験料って結局いくらで、どこに書いてあるんですか?
建築士法16条1項は「実費を勘案して政令で定める額」としか書いておらず、具体的な額は建築士法施行令で定められています。払込先は中央指定試験機関です。実務のポイント:受験料の額は国会の審議なしに政令の改正だけで変えられるため、毎年の受験案内に記載された額を正とするのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2申し込んだあとに受験をやめたら、受験料って返ってきますか?
本条2項により、中央指定試験機関に納めた手数料は同機関の収入になります。払込後の返還は、試験機関の受験案内で原則として認めないとされているのが通常です。実務のポイント:申込内容に不備があって受理されなかった場合などは扱いが異なることもあるため、諦める前に受験案内の返還規定を確認しましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 受験料は国庫に入る税金のようなものと思われがちだが、中央指定試験機関に納めた手数料は同機関の収入になる(本条2項)。あなたの受験料は、試験問題の作成や会場の運営に直接使われる事業収入である
- 二級建築士の受験料も全国一律だと思っているなら、問いの立て方がずれている。二級と木造の手数料は都道府県が地方自治法と条例に基づいて定める仕組みで、額を確定させているのは国ではなく各都道府県の条例である。実際の額が各地でほぼ同じでも、根拠は各都道府県ごとに別々に存在している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法16条:受験手数料の額の根拠・納付先・収入帰属 | 建築士法15条の2:中央指定試験機関の指定(一級の試験事務) 建築士法15条の6:都道府県指定試験機関の指定(二級・木造の試験事務) |
| 対象となる試験 | 一級(1・2項)、二級・木造(3項) | 一級建築士試験 二級建築士試験・木造建築士試験 |
| お金・権限の行き先 | 手数料は指定試験機関の収入とする(一級は当然、二級・木造は条例で可能) | 国土交通大臣が試験事務を行わせる機関を指定 都道府県知事が試験事務を行わせる機関を指定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では建築師考試を考選部が実施し、報名費は規費として収費標準で定められる。民間の指定試験機関の収入とする日本型の仕組みとは異なる
韓国も建築士資格試験を法律で定め、応試手数料を徴収する。運営機関への委託の有無と手数料の帰属は個別に確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験申込の締切前夜、払込画面に表示された金額が先輩から聞いていた額より高い。手数料の額は法律ではなく政令で定められていて、法改正の国会審議なしに見直せる。数年前の合格体験記の金額は、もうあてにならない(最新の改正状況をご確認ください)
- 繁忙期の現場に呼ばれて試験日に行けなくなったら、払った受験料は戻ってくるのか? 本条では手数料は試験機関の収入とされ、払込後の返還は原則として予定されていない運用が一般的である。申込ボタンを押す前に、その年の受験日程を確保しておくほうが確実である
- 建築士法 第13条建築士試験の実施主体と時期
- 建築士法 第14条一級建築士試験の受験資格
- 建築士法 第15条の2中央指定試験機関の指定(現行効力を要確認)
- 建築士法 第15条の6都道府県指定試験機関の指定(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第227条二級・木造の手数料徴収の根拠
- 地方自治法 第228条手数料は条例で定める旨の規律
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める