建築士法 第16条(受験手数料)
- 一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の規定により中央指定試験機関に納められた手数料は、中央指定試験機関の収入とする。
- 3.都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、建築士法第16条に定められた規定で、「一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第16条(受験手数料)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第16条の条文原文は「一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令…」で始まります。
- 建築士法第16条は第三章 試験に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第16条の前の条は建築士法第15条の6です。
- 建築士法第16条の次の条は建築士法第17条です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/16