建築士法 第15条の2(中央指定試験機関の指定)
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- 国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
中央指定試験機関の指定とは何ですか?
定義中央指定試験機関の指定とは、建築士法第15条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第15条の2(中央指定試験機関の指定)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第15条の2の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。」で始まります。
- 建築士法第15条の2は第三章 試験に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第15条の2の前の条は建築士法第15条です。
- 建築士法第15条の2の次の条は建築士法第15条の3です。
- 建築士法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/15_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第15条の2は、国土交通大臣が指定する中央指定試験機関に一級建築士試験の実施事務を行わせることができると定め、指定は申請に基づき中央建築士審査会の意見を聴いて行う。
Q · 一級建築士試験の問題作成や採点って、国交省の職員がやっているの?
大臣が指定した中央指定試験機関が実施事務を担う
建築士法第15条の2により、国土交通大臣は自ら指定する中央指定試験機関に一級建築士試験の実施事務を行わせることができます。現在は公益財団法人建築技術教育普及センターが指定されています。指定は機関側の申請に基づき、大臣は事前に中央建築士審査会の意見を聴く必要があります。委ねられるのは試験の「事務」であり、一級建築士の免許を与える権限は引き続き大臣にあります(同法第4条)。
解説
一級建築士試験の問題を作り、会場を押さえ、答案を採点しているのは国土交通省の職員ではない。建築士法15条の2は、国土交通大臣が自分で指定した外部の機関(中央指定試験機関)に、試験の実施事務を丸ごと任せられると定める。現在この役割を担っているのは公益財団法人建築技術教育普及センターである。ただし任せきりではない。指定は機関側から申請しなければ始まらず(2項)、大臣は指定の前に、専門家で構成される中央建築士審査会の意見を必ず聴かなければならない(3項)。押さえておくべきなのは、試験の運営と免許を与える権限が別々の手にあるという点だ。試験に合格しても、それだけで建築士にはなれない。免許は大臣が与え、登録の事務はさらに別の機関(中央指定登録機関である公益社団法人日本建築士会連合会)が受け持つ。受験票、合格通知、免許証。それぞれの書類の差出人が違う理由は、この条文から始まっている
法的な位置づけ
中央指定試験機関とは、建築士法第15条の2に基づき、国土交通大臣が指定して一級建築士試験の実施に関する事務(一級建築士試験事務)を行わせる者をいう。指定は試験事務を行おうとする者の申請により行われ、大臣は指定に先立ち中央建築士審査会の意見を聴く義務を負う。委ねられるのは試験事務に限られ、免許の付与権限は大臣に留保される。
よくある質問 AI による整理
Q1建築技術教育普及センターとは?
建築士試験などの実施事務を担う公益財団法人です。一級建築士試験については、建築士法第15条の2に基づき国土交通大臣から中央指定試験機関として指定されています。
Q2一級建築士試験の合格発表はどこで確認できる?
試験の実施事務を担う中央指定試験機関(建築技術教育普及センター)のウェブサイトで、合格者の受験番号や合格基準点が公表されます。
Q3一級建築士の免許申請はどこに出す?
免許を与えるのは国土交通大臣ですが、登録の事務は中央指定登録機関(日本建築士会連合会)が担い、申請の受付は各都道府県の建築士会が窓口になります。
Q4二級建築士試験は誰が実施する?
二級建築士・木造建築士の試験は都道府県知事の権限で行われ、知事が指定する都道府県指定試験機関に実施事務を行わせる仕組みが別条で定められています。
Q5中央建築士審査会とは?
国土交通省に置かれる、建築士の試験や懲戒などについて意見を述べる専門家の審議機関です。中央指定試験機関の指定の前に、大臣は必ずその意見を聴かなければなりません。
Q6指定試験機関には誰でもなれる?
条文上は「その指定する者」とされ、試験事務を行おうとする者の申請に基づいて指定されます。指定の基準や欠格事由は準用規定と省令で定められており、自由になれるわけではありません。
Q7一級建築士試験の受験申込みの方法は?
受験申込みは中央指定試験機関が受け付けます。受付期間や方法(主にインターネット申込み)は毎年の受験案内で公表されるため、同機関のサイトで最新情報を確認します。
Q8指定試験機関の職員は公務員扱い?
指定試験機関の役職員には、試験事務に関する秘密保持義務や、罰則の適用上公務員とみなす扱いが準用規定で設けられています。具体的な条番号は最新の法令で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級建築士試験って、結局どこがやってるんですか? 国ですか?
実施の事務を担っているのは、国土交通大臣が建築士法15条の2に基づいて指定した中央指定試験機関、現在は公益財団法人建築技術教育普及センターです。ただし資格を与えるのは大臣で(同法4条)、試験の運営と免許の付与は別々の手で行われています。実務のポイント:受験案内、合格基準点、過去の試験問題はセンターのサイトに集まっています。国交省のサイトだけを追っていると、細かな運用の変更を見落とします
Q2指定試験機関の判断がおかしいと思ったら、どこに文句を言えばいいんですか?
指定試験機関は大臣の指定に基づいて公的な事務を行っているため、試験事務に関する処分には行政上の不服申立ての仕組みが用意されています(建築士法の準用規定による。具体的な条番号は最新の法令でご確認ください)。実務のポイント:電話での抗議は記録に残らず、期限の進行も止まりません。最初の一手は通知書の教示欄を読み、書面で申し立てることです。感情的な問い合わせを重ねるより、期限内の書面一通のほうがはるかに効きます
間違えやすい点 AI による整理
- 「一級建築士試験は国交省が実施している国家試験だ」という理解は半分しか正しくない。国家資格の試験ではあるが、実施事務を担っているのは大臣が指定した公益財団法人である。資格の性質と、誰が実務を回しているかは別の問題だ
- 指定試験機関が民間の団体であることは知っていても、その判断の重さは見落とされやすい。大臣の指定に基づく公的な事務なので、受験資格の可否や不正受験への対応は、受験者の進路を左右する公権力の行使に近い性質をもつ。「相手は財団だから交渉すれば何とかなる」と軽く考えると、本来使えたはずの不服申立ての期限を逃す
- 「指定は大臣が自由に決められる」と考えると前提から誤る。指定は機関側の申請がなければ始まらず、大臣は事前に中央建築士審査会の意見を聴く義務を負う。指定は大臣の一存で決まるものではなく、手続によって縛られている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委ねる事務 | 建築士法15条の2:一級建築士試験の実施事務 | 建築士法15条の3:二級・木造建築士試験の実施事務 建築士法10条の4:一級建築士の登録事務 |
| 指定する者 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 国土交通大臣 |
| 指定機関の呼称 | 中央指定試験機関 | 都道府県指定試験機関 中央指定登録機関 |
| 受験者・建築士から見た役割 | 受験申込みから合格発表までの窓口 | 二級・木造の受験窓口 合格後の免許登録・名簿管理 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の建築師考試は考試院考選部が直接実施する国家試験であり、日本のように民間法人を指定して試験事務を行わせる方式はとられていない
中国は全国注册建筑师管理委员会が試験・登録を所管する体制で、行政主導の色彩が強い
米国は免許付与を州の委員会が行い、試験(ARE)は全国組織 NCARB が実施する。試験と免許の主体が分かれる点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験資格の審査で実務経験が認められず、申込みを受理しないという通知が届いた。差出人は国交省ではなく財団法人である。民間の団体の判断だから文句は言えない、と諦めてよいのか? 指定試験機関は大臣の指定に基づいて公的な事務を行っているため、その判断は行政上の不服申立ての対象になりうる。まず通知に書かれた教示欄を確認すること
- 建築学科の学生が、試験の過去問や合格基準点を調べようとして国交省のサイトを探し回り、何も見つけられなかった。試験の実施事務を担うのは指定試験機関なので、試験日程、受験案内、合格基準点の公表は建築技術教育普及センターのサイトに集約されている。調べる場所を間違えると、申込期限を見落とす
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