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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

建築士法 第15条(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)

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  1. 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
  2. 一学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 二都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
  4. 三建築実務の経験を七年以上有する者

この条文の基本情報

二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格とは何ですか?

定義二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格とは、建築士法第15条に定められた規定で、「二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第15条(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第15条の条文原文は「二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
  3. 建築士法第15条は第三章 試験に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第15条の前の条は建築士法第14条です。
  7. 建築士法第15条の次の条は建築士法第15条の2です。
  8. 建築士法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法15条は、二級・木造建築士試験の受験資格を、指定科目を修めた学校卒業者、知事認定者、建築実務7年以上の者に限る。学歴ルートなら実務経験なしで受験できる。

Q · 二級建築士の試験って、実務経験がなくても受けられるの?

指定科目を修めて卒業すれば、実務経験なしで受けられる

建築士法15条により、大学・高等専門学校・高等学校などで国土交通大臣が指定する建築の科目を修めて卒業した人は、実務経験がなくても二級建築士試験・木造建築士試験を受験できます(令和2年施行の改正以降)。このほか、都道府県知事が同等以上の知識・技能を認めた人、学歴を問わず建築実務を7年以上積んだ人も受験できます。ただし、合格後に免許登録するには、学歴に応じた実務経験が必要です(同法4条)。

解説

工業高校の建築科を卒業したばかりの18歳が、二級建築士試験の願書を出せる。令和2年(2020年)施行の改正で、学校で国土交通大臣が指定する建築の科目を修めて卒業した人は、実務経験がなくても受験できるようになったからだ。改正前は、高校卒なら卒業後の実務経験を積まないと受験できなかった。実務経験は、試験に受かった後の「免許登録」の段階で求められるようになった(建築士法4条)。つまり今は「受かってから経験を積む」という順番を選べる。本条が示す入口は三つ。(1)大学・高専・高校などで指定科目を修めて卒業する、(2)都道府県知事に「同等以上の知識と技能がある」と認めてもらう(例:職業訓練校の修了者などが個別に審査される)、(3)学歴を問わず建築実務を7年以上積む。どの入口が自分に当てはまるかを知らないと、何年も無駄に待つことになる。逆に知っていれば、働きながら最短ルートを逆算できる

法的な位置づけ

建築士法第15条は、二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格を定める規定である。学校教育法上の大学・高等専門学校・高等学校等において国土交通大臣指定の建築科目を修めて卒業した者、都道府県知事が同等以上の知識および技能を有すると認める者、建築実務の経験を7年以上有する者のいずれかに該当することを要件とする。

手順

  1. 1.自分が第何号に当たるかを確認する 卒業した学校が大学・高専・高校等に当たるか、在学中に国土交通大臣指定の建築科目を修めたかを確認する。該当しなければ、第2号の知事認定か第3号の実務7年ルートを検討する
  2. 2.学歴ルートの証明書類をそろえる 卒業した学校に、卒業証明書と指定科目の修得を示す書類の発行を依頼する。発行に日数がかかることがあるため、申込み期間の前に手配しておく
  3. 3.実務ルートなら在籍中に実務経験証明書をもらう 第3号で受験する場合、勤務先に建築実務の内容と期間を証明してもらう。転職・退職の前に依頼しておくと、後から元の勤務先に頼む手間や断られるリスクを避けられる
  4. 4.申込み期間内に出願する 試験は年1回のため、実施機関が公表する申込み期間を確認し、必要書類を添えて出願する。期間を逃すと1年待つことになる

よくある質問 AI による整理

Q1二級建築士の受験資格とは?

建築士法15条が定める三つの入口です。指定科目を修めた学校卒業者、都道府県知事が同等以上と認めた者、建築実務7年以上の者のいずれかに当たれば受験できます。

Q2二級建築士は実務経験なしで受験できる?

できます。令和2年施行の改正後は、建築の指定科目を修めて卒業していれば受験時の実務経験は不要です。実務経験は合格後の免許登録の段階で求められます。

Q3二級建築士の指定科目とは?

国土交通大臣が指定する建築に関する科目です。設計製図や構造、法規などが含まれ、学校ごとに対象科目と修得単位を確認する必要があります。

Q4二級建築士は大学在学中に受験できる?

第1号は「卒業した者」を要件とするため、原則として在学中は受験できません。例外として、専門職大学の前期課程を修了した者は条文上含まれます。

Q5専門学校卒でも二級建築士を受験できる?

第1号の学校一覧に専修学校は明記されていないため、第2号の都道府県知事認定の枠組みで扱われるのが一般的です。出願前に試験実施機関の案内で確認してください。

Q6二級建築士の受験資格を証明する書類は?

学歴ルートなら卒業証明書と指定科目の修得単位を示す書類、実務ルートなら勤務先が作成する実務経験証明書が中心です。詳細は試験実施機関の受験案内で確認します。

Q7二級建築士の受験資格はいつ変わった?

平成30年(2018年)公布の改正が令和2年(2020年)に施行され、学校卒業者の受験時の実務経験要件が廃止されました。実務7年ルートは維持されています。

Q8実務経験を偽って受験したらどうなる?

不正受験として合格の取消しや一定期間の受験禁止の対象となりえます。登録後に発覚すれば免許取消しのおそれもあり、証明した勤務先の信用も損なわれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1普通科高校卒でも二級建築士って取れるんですか?

取れる。建築の指定科目を修めていない場合は、建築実務を7年以上積めば受験できる(建築士法15条3号)。もう一つの道は第2号で、職業訓練校などで学んで都道府県知事に同等以上と認めてもらう方法だ。実務のポイント:7年待つより、夜間や通信の建築系学校で指定科目を修めて卒業する方が早いことがある。働きながら通える学校が受験資格の近道になっているケースは多い

Q2合格したら、すぐ建築士として仕事できますか?

できない。合格しても免許登録をしなければ二級建築士ではない。登録には学歴に応じた実務経験が必要になる(建築士法4条)。実務のポイント:改正後は「合格しているが未登録」の若手が職場に増えている。名刺や見積書に建築士と書けるのは登録番号を得た後だ。肩書を先走って使うと名称使用の問題になるので、会社の側も気をつける必要がある

Q3木造建築士と二級建築士、どっちを受けるべき?

受験資格は本条で同じなので、迷ったら業務範囲で選ぶ。木造建築士は一定規模以下の木造建築物に限られ(建築士法3条の3)、二級建築士は木造以外も一定規模まで扱える(同3条の2)。実務のポイント:木造建築士は受験者がかなり少なく、ほとんどの人が二級を選ぶ。同じ受験資格で業務範囲が広い方を取る、というのが現場の判断である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「二級建築士は実務経験がないと受けられない」という情報が、まだネット上に残っている。これは令和2年(2020年)改正前の話だ。今は指定科目を修めて卒業していれば、卒業後すぐに受験できる。実務経験が必要になるのは免許登録の段階である
  • 「受かれば建築士になれる」と思っている人は、合格と免許を同じものと考えている。合格しても、登録に必要な実務経験を満たすまでは二級建築士を名乗れず、二級建築士として設計の業務もできない。合格は通過点にすぎず、名刺に肩書を書けるのは登録の後である
  • 受験者から見れば第3号の「実務7年」は単純な年数に見える。ところが実際は「何をしていたか」が問われる。建築と関係のない事務作業や、単なる現場の手伝いは、実務経験として認められないことがある。7年働いたのに受験できない、という落とし穴はここにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容建築士法15条:二級・木造建築士試験の受験資格建築士法14条:一級建築士試験の受験資格
建築士法4条:合格後の免許登録
学歴の扱い大学・高専・高校等で指定科目を修めて卒業すれば受験可大学等で指定科目を修めて卒業した者などに限られる
学歴に応じて必要な実務経験年数が変わる
実務経験の位置づけ学歴ルートでは不要、学歴のない者は実務7年以上で受験可受験時ではなく登録段階で問われる
登録の要件として実務経験が求められる
判断する者第2号は都道府県知事が同等以上を認定国土交通大臣が同等以上を認定する枠がある
二級・木造は都道府県知事が登録

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法・専門職業及技術人員高等考試建築師考試規則

台湾には二級・木造の区分がなく、建築師の単一資格。応考資格は主に建築系学科の学歴で定められる

中国
中华人民共和国注册建筑师条例

中国にも一級・二級の注册建築師制度があり、学歴と実務年数の組合せで受験資格を定める点で日本と近い

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

フランスは国家試験ではなく、建築学位と登録(Ordre des architectes)を通じて資格を管理する

アメリカ
各州の建築士登録法(NCARB)

米国は教育・実務研修(AXP)・試験(ARE)の三要素を州ごとに定め、在学中や実務と並行した受験を認める州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工務店で6年働いてきた。学歴は普通科高校。あと1年で第3号の「実務7年」に届く。来年の申込みに間に合わせるには、今年のうちに勤務先へ実務経験の証明書を頼み、仕事の内容が「建築実務」に当たるか確かめておく必要がある
  • 高校の建築科を出て、地元の設計事務所で図面のトレースをしている。経験がないから受験はまだ先だと思っていないだろうか? 現行法では卒業した時点で受験資格がある。受験を3年遅らせた分だけ、登録と昇給も遅れる
  • 親が家を建てる。設計を頼んだ人の名刺に「設計士」とだけ書いてある。延べ面積が一定規模を超える木造住宅は、二級建築士か一級建築士でなければ設計できない(建築士法3条の2)。名刺の肩書ではなく、登録番号を見せてもらう
  • 部下の若手が「実務経験が足りないので受験は再来年です」と言ってきた。上司のあなたは、その子が建築系の学科を卒業しているか確認する。卒業していれば、今年受けさせて、合格後に実務経験を積ませればよい
  • 実務経験の年数を水増しして受験しようと考えている知人がいる。発覚すれば合格の取消しや受験禁止の対象になり、登録後に分かれば免許取消しまでありうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受験資格がないと言われたら、どの号で申し込んだかを確認する。指定科目の単位が足りない場合でも、第2号の知事認定や第3号の実務7年という別ルートが残っていないか調べる2. 卒業した学校に、指定科目の修得を証明する書類を出してもらう3. 設計を頼んだ相手が無資格だった疑いがあるなら、建築士名簿で登録を確認し、特定行政庁(建築確認を担当する役所)に相談する

訴えられた側:1. 実務経験の年数や内容を偽って申し込んでいるなら、すぐに取り下げる。不正受験は合格の取消しや一定期間の受験禁止の対象になる(建築士法13条の2、現行効力を要確認) 2. 会社として証明書を出す側なら、本人の業務内容が建築実務に当たるか確認してから署名する。安易な証明は会社の信用問題になる3. 無資格で設計していたなら、既存案件に建築士を関与させて是正する

時効(請求できる期限):受験資格そのものに時効はない。ただし試験は年1回で、申込み期間(例年春ごろ)を逃すと1年待つことになる(最新の試験日程は実施機関の公表をご確認ください)。第3号の実務7年は申込み時点ではなく、法令で定める基準日で数えるため、要件をよく確認する

学説

一般的理解:建築士の受験資格の制限は、建築物の安全という公共の利益を目的とする職業資格規制であり、憲法22条の職業選択の自由との関係でも、学歴と実務の複数ルートを設けることで過度な制約を避ける構造と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)公布、令和2年(2020年)3月1日施行 改正。指定科目を修めた学校卒業者について受験時の実務経験要件を廃止し、実務経験は免許登録の要件へ移した。実務7年以上のルートは維持された
  • 専門職大学制度の創設に伴う改正 改正。第1号に専門職大学前期課程の修了者を含める括弧書きが加わった(改正年は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法の制定により、二級建築士試験の受験資格に関する規定が設けられた
  2. 2.平成30年(2018年)公布・令和2年(2020年)施行 改正:学校で指定科目を修めて卒業した者について受験時の実務経験要件を廃止し、実務経験を免許登録の要件へ移した。実務7年以上のルートは維持

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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