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建築士法 第15条(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)

  1. 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
  2. 一学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 二都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
  4. 三建築実務の経験を七年以上有する者

この条文の基本情報

二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格とは何ですか?

定義二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格とは、建築士法第15条に定められた規定で、「二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第15条(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第15条の条文原文は「二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
  3. 建築士法第15条は第三章 試験に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第15条の前の条は建築士法第14条です。
  7. 建築士法第15条の次の条は建築士法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/15

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