建築士法 第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
- 前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
- 一前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
- 二延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物
- 2.前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
- 3.都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。
この条文の基本情報
一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理とは何ですか?
定義一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理とは、建築士法第3条の2に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第3条の2の条文原文は「前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならな…」で始まります。
- 建築士法第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第3条の2の前の条は建築士法第3条です。
- 建築士法第3条の2の次の条は建築士法第3条の3です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/3_2