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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)

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  1. 前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
  2. 一前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
  3. 二延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物
  4. 2.前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  5. 3.都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。

この条文の基本情報

一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理とは何ですか?

定義一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理とは、建築士法第3条の2に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第3条の2の条文原文は「前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならな…」で始まります。
  3. 建築士法第3条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第3条の2の前の条は建築士法第3条です。
  7. 建築士法第3条の2の次の条は建築士法第3条の3です。
  8. 建築士法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/3_2
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法3条の2は、非木造で延べ30㎡超、延べ100㎡超(木造は300㎡超)または3階以上の建築物の設計・工事監理を、一級または二級建築士に限る規定である。

Q · 自分の建てる家やお店の図面、建築士じゃない人が描いても大丈夫?

規模と構造次第。基準を超えれば建築士が必須

建築士法3条の2により、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などで延べ面積30平方メートル超、または延べ面積100平方メートル(木造は300平方メートル)超か3階建て以上の建築物は、一級または二級建築士でなければ設計・工事監理ができません。増築・改築・大規模の修繕や模様替えにも準用されます(同条2項)。木造で延べ100平方メートル超の建物は3条の3により木造建築士も扱えますが、木造2階建て・延べ100平方メートル以下なら資格は不要です。

解説

建築士法3条の2が決めているのは「誰が図面を引き、誰が現場をチェックできるか」という線引きである。この線を知らないまま工務店やリフォーム会社と契約すると、資格のない人が引いた図面に数千万円を払うことになりかねない。一級建築士か二級建築士でなければ設計も工事監理(図面どおりに工事が進んでいるか、建築士が現場で確かめる仕事)もできないのは、次の二つの建物である。一つ目は、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの非木造で延べ面積が30平方メートルを超えるもの。二つ目は、延べ面積が100平方メートル(木造なら300平方メートル)を超えるもの、または3階建て以上のもの。新築だけでなく、増築・改築・大規模な修繕や模様替えにも準用される(2項)。木造の100から300平方メートルの帯は3条の3が受け持ち、木造建築士にも開かれている。逆に言えば、木造2階建てで100平方メートル以下なら、法律上は資格がなくても設計できる。「家なら建築士が必ず関わる」という思い込みは、そのまま安全の保証にはならない。

法的な位置づけ

建築士法3条の2は、二級建築士以上の資格を要する建築物の範囲を定める業務独占規定である。非木造で延べ面積30平方メートル超のもの、延べ面積100平方メートル(木造は300平方メートル)超または階数3以上のものの新築について、一級建築士または二級建築士以外の者による設計・工事監理を禁じ、増改築等にも準用する。都道府県は条例で非木造の面積基準を別に定めることができる。

手順

  1. 1.自分の建物の構造・延べ面積・階数を確認する 設計図書や見積書から、構造(木造か非木造か)、延べ面積、階数、工事の種類(新築・増改築・大規模の修繕や模様替え)を書き出し、本条と3条・3条の3のどの区分に当たるかを判定する
  2. 2.契約前に設計者・工事監理者の氏名と登録番号を書面で求める 契約書に押印する前に、設計者と工事監理者の氏名、資格の種別(一級・二級・木造)、建築士登録番号、所属建築士事務所の登録番号を書面で提出してもらう
  3. 3.建築士名簿・事務所登録で照合する 提出された登録番号を建築士名簿や建築士事務所の登録情報と照合し、資格の種別が建物の区分に足りているか、確認申請書の設計者欄と一致するかを確認する
  4. 4.工事中に監理記録を受け取る 上棟から完了検査までの間に、工事監理者から写真付きの監理記録や工事監理報告書を受け取り、現場での関与の実態を残す。疑義があれば特定行政庁の建築指導課に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1二級建築士が設計できる建物の範囲とは?

建築士法3条が一級建築士に限る大規模・高層等の建物を除き、非木造30㎡超、延べ100㎡(木造300㎡)超、3階以上の建物を設計・工事監理できます。

Q2建築士 必要 面積 はいくつから?

鉄骨造・RC造などは延べ30㎡超、木造は延べ100㎡超(100〜300㎡は木造建築士も可)、3階建て以上は面積を問わず建築士が必要です。

Q3無資格で設計するのは違法?

基準を超える建物を無資格で設計・工事監理すれば建築士法違反となり、同法の罰則の対象になります。建築確認の段階で止まることも多いです。

Q4リフォームでも建築士は必要?

増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えには本条が準用されます(2項)。規模基準を超えれば新築と同様に建築士の関与が必要です。

Q5木造3階建ては二級建築士で設計できる?

3階建ては本条1項2号により建築士の領域で、3条の一級限定規模に当たらなければ二級建築士でも設計・工事監理できます。

Q6建築士の資格をネットで確認できる?

建築士の登録の有無は、指定登録機関の建築士名簿検索や、建築士事務所の登録情報で照合できます。登録番号を業者に求めるのが近道です。

Q7コンテナハウスに建築士は必要?

地面に定着させて建築物に当たる場合、鉄骨造として延べ30㎡超で一級または二級建築士の設計・工事監理が必要になります。

Q8都道府県の条例で基準が変わる?

本条3項により、都道府県は土地の状況に応じ、区域や用途を限って非木造の面積基準を条例で別に定めることができます。木造の基準は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二級建築士の事務所に頼んだんですが、うちの規模で大丈夫ですか?

建築士法3条が一級建築士だけに限っている規模(大規模な建物や、一定の高さ・階数を超える建物など)でなければ、二級で問題ない。一般的な木造2〜3階建て住宅の多くは二級の範囲に入る。実務のポイント:本当に確認すべきなのは等級よりも、確認申請書の設計者欄と、事務所の登録(23条)にある管理建築士の名前が一致しているかどうか。食い違っていれば外注か名義だけの可能性がある

Q2名前だけ貸した建築士って、欠陥住宅の責任を負うんですか?

負いうる。最判平成15.11.14は、工事監理者として名義を貸しただけで実際の監理をしなかった建築士について、建物の購入者に対する不法行為責任を認めた。本条や建築基準法の規定は、建築士が実際に関与することを前提にしているからである。実務のポイント:施工業者が倒産していても、建築士は建築士賠償責任保険に入っていることが多い。回収先として名義人を外さないこと

Q340㎡のガレージを鉄骨で建てるのにも建築士が要るんですか?

建築物に当たるなら要る。鉄骨造などの非木造で延べ面積30平方メートルを超えれば、本条1項1号により一級または二級建築士の設計・工事監理が必要になる。実務のポイント:同じ40平方メートルでも木造なら資格不要の範囲に入る。構造を何にするかを決めた瞬間に、設計費の要否が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家を建てれば、建築士が必ず図面を見てくれる」と思われがちだが、木造2階建てで延べ100平方メートル以下なら、法律上は資格なしで設計できる。小さな木造住宅ほど、建築士の目が入らない構造になっている
  • 二級建築士が違法に設計すれば罰則がある、というところまでは知っている人も多い。見落とされているのは、施主の側の損失である。資格のない設計は建築確認の段階で止まり、あとで発覚すれば是正工事や融資・売却の場面で響く。結局いちばん長く損をするのは建物の所有者である
  • 「一級と二級のどちらに頼むべきか」と悩む前に問うべきことがある。その建物に、設計者と工事監理者が実際にいるのか。現実のトラブルは資格の等級よりも、名前だけ載っていて監理者が現場に来ない、という形で起きることが多い
比較の観点この条文ほかの条文
扱える資格3条の2:一級建築士または二級建築士3条:一級建築士のみ
3条の3:一級・二級・木造建築士
対象となる建築物非木造で延べ30㎡超、延べ100㎡(木造300㎡)超、または階数3以上一定の用途・規模・高さ・階数を超える大規模建築物
木造で延べ100㎡超の建築物(3条・3条の2の対象を除く)
条例による調整3項:都道府県が非木造の面積基準を別に定められる規定なし
条例による面積の別段の定めの余地あり(要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第13条・第16条

台湾も建築物の設計・監造を原則として建築師に限り、一定の造価・規模以下の建築物は免除できる仕組みをとる点で、日本の規模別区分と発想が近い

韓国
건축법 제23조

韓国も一定規模以上の建築物の設計を건축사に限り、小規模建築物には例外を設ける

ドイツ
Musterbauordnung § 65

ドイツは建築確認申請図書の作成資格(Bauvorlageberechtigung)として州法で規律し、小規模建築物には緩和がある

アメリカ
各州の建築士登録法

米国は州ごとに建築士の登録と業務独占を定め、小規模住宅等の適用除外の範囲も州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外の土地に鉄骨のコンテナハウスを二つ連結して、40平方メートルのカフェを開こうとしている。業者の担当者は「うちで図面を描きます」と言うが、建築士の資格はない。鉄骨造で30平方メートル超なので、建築士でなければ設計できない建物である。確認申請の段階で止まるか、通ったとしても違法建築の火種を抱えたまま開業することになる
  • 契約書の「設計者」欄にある建築士の名前が、打合せに一度も出てこなかったらどうなる? 名義だけを借りた設計・監理である可能性がある。建物に欠陥が出たとき、その名義人が責任を負うかどうかは、本条を起点に争うことになる
  • あなたは工務店を経営していて、ベテラン大工に3階建ての狭小住宅の図面を任せた。腕は確かだが資格はない。3階建ては規模にかかわらず建築士の領域で、設計させたあなたも罰則の対象に引き込まれうる
  • 築40年の木造2階建て(延べ120平方メートル)を中古で買い、間取りを大きく変えるリノベを計画している。大規模の模様替えに当たれば新築と同じ扱いになり、少なくとも木造建築士以上の関与が必要になる(3条の3)。着工は来月、見積書に設計者名がまだない
  • 引渡しまであと2週間。工事監理者として名前が出ている建築士に現場で会ったことが一度もない。完了検査の前に監理報告書を求めなければ、検査が書類の上だけで済まされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確認申請書の副本や確認済証で、設計者・工事監理者の氏名と資格の種別を確かめる2. 国土交通大臣・都道府県知事の建築士名簿(建築技術教育普及センター等で検索可)で登録の有無を照合する3. 無資格の設計や名義貸しが疑われるなら、特定行政庁(市区町村または都道府県の建築指導課)に相談する4. 欠陥がある場合は、施工業者の契約不適合責任と並行して、名義を貸した建築士の不法行為責任(民法709条)も検討する

訴えられた側:1. 自社が受けた案件を面積・構造・階数・工事の種類(新築か、増改築・大規模修繕か)で棚卸しし、建築士が必要な案件を洗い出す2. 必要な案件には、有資格者を設計者・工事監理者として実際に配置し、関与の記録を残す3. 名義だけを借りる取決めは即座にやめる。名義を貸した建築士の側も懲戒の対象になる4. 県の条例で面積基準が別に定められていないか、所在地の都道府県で確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違反した設計・監理の罰則(建築士法35条、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。建築士への損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。人の生命・身体の侵害なら知った時から5年(同724条の2)

学説

通説:建築士の業務独占は、建築物の安全性確保という公益目的から職業選択の自由(憲法22条)を制約するものであり、構造の難易度や規模に応じて資格区分を段階化することで制約を必要最小限にとどめていると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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