建築士法 第35条(権限の委任)
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この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、建築士法第35条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第35条(権限の委任)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第35条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
- 建築士法第35条は第九章 雑則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第35条の前の条は建築士法第34条です。
- 建築士法第35条の次の条は建築士法第36条です。
- 建築士法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第35条は、国土交通大臣の権限の一部を国土交通省令により地方整備局長又は北海道開発局長に委任できると定める。委任の範囲は省令に定められたものに限られる。
Q · 建築士の手続で、大臣ではなく地方整備局長から書類が届いたのはなぜ?
大臣の権限の一部が省令で局長に委任されているため
建築士法第35条は、同法に定める国土交通大臣の権限の一部を、国土交通省令で定めるところにより地方整備局長又は北海道開発局長に委任できると定めています。委任された事務については局長が自己の名で判断し、処分庁も局長になります。どの権限が委任されているかは建築士法施行規則で確認する必要があり、委任の範囲外の事務は引き続き大臣が行います。
解説
建築士法で「国土交通大臣」と書かれた権限は、霞が関の大臣室だけで使われているとは限らない。本条は、その一部を国土交通省令で地方整備局長または北海道開発局長に委任できると定めている。委任(権限そのものを部下の機関に移すこと)が行われると、その事務では受任した局長が自分の名前で判断し、文書を出す。単なる窓口の代行とは違う。実務で困るのは、届いた書類の差出人が「○○地方整備局長」だったときだ。あなたは大臣と局長のどちらと話せばいいのか、不服はどこへ出すのか、と迷うことになる。答えは、委任の有無と範囲を定めた国土交通省令(建築士法施行規則)の条文にある。条文一本を確認するだけで、問い合わせ先も争い方も決まる。どの権限が委任されているかは改正で変わりうるので、必ず現行の省令で確かめること。
法的な位置づけ
建築士法第35条は権限の委任に関する規定であり、同法が国土交通大臣に付与した権限の一部について、国土交通省令の定めるところにより、地方支分部局の長である地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを認める。委任の範囲は省令で特定され、受任者は委任された事務を自己の名で処理する。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士法35条とは?
国土交通大臣の権限の一部を、国土交通省令により地方整備局長又は北海道開発局長に委任できると定めた規定です。委任の範囲は省令で決まります。
Q2地方整備局長の処分は大臣の処分と同じ効力がある?
委任された範囲では局長が正式な権限者です。局長の処分は、それ自体が行政としての有効な処分となり、大臣の追認は必要ありません。
Q3権限を委任した後も大臣はその権限を使える?
行政法の通説では、権限を委任すると委任した側はその権限を失い、受任した側が自己の名で行使します。ただし上級機関としての指揮監督権は残ると解されています。
Q4北海道だけ北海道開発局長なのはなぜ?
北海道には地方整備局が置かれておらず、国土交通省の地方支分部局である北海道開発局が同様の役割を担っているためです。
Q5どの権限が局長に委任されているか調べる方法は?
e-Gov 法令検索で建築士法施行規則を開き、「権限の委任」を定めた条文を確認します。改正で範囲が変わりうるため、必ず現行版を確認してください。
Q6局長の処分への審査請求はいつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。処分の日の翌日から1年を経過すると、原則として請求できなくなります。
Q7権限の委任に法律の根拠は必要?
必要です。委任は法律が定めた権限の配分を変えるため、法律上の根拠が要るとされています。建築士法35条がその根拠規定にあたります。
Q8処分通知に不服申立先は書いてある?
行政庁は、審査請求ができる処分を書面でする場合、審査請求先や期間を教示しなければなりません(行政不服審査法82条)。まず通知書の末尾を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大臣の権限なのに、なんで地方整備局から連絡が来るんですか?
建築士法35条に基づき、国土交通省令で大臣の権限の一部が地方整備局長または北海道開発局長に委任されている場合、その事務は局長の名前で行われます。委任の対象は省令に列挙されたものに限られます。実務のポイント:ここでいう委任は単なる事務の手伝いではなく、権限そのものの移転です。局長と話をつければ本省に上げる必要がない場面も多いので、まず担当局の担当課を特定すること
Q2局長の処分に不満があるとき、訴える相手は局長ですか?
取消訴訟の被告は、処分をした行政庁が属する国になります(行政事件訴訟法11条1項)。訴状には処分をした行政庁(局長)も記載します。審査請求は、原則として最上級行政庁である大臣に出します(行政不服審査法4条)。実務のポイント:2004年の行政事件訴訟法改正で、被告は行政庁から国・公共団体に変わりました。古い書式をそのまま使うと、被告の表示を誤ります
間違えやすい点 AI による整理
- 「地方整備局長の判断は、あとで大臣がひっくり返してくれる下書きのようなもの」と思われがちだが、それは誤りである。委任された範囲では局長自身が権限者で、その判断がそのまま行政としての最終判断になる
- 「大臣と局長、どちらが偉いか」を考えても答えは出ない。問うべきなのは、その事務が省令で委任されているかどうかである。委任されていれば局長が処分庁(実際に決定を下した役所)、されていなければ大臣が処分庁になる。上下関係ではなく、配線を見ればよい
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、行政機関は法規に基づき権限の一部を所属の下級機関に委任して執行させることができ、委任した場合はその事項と法規根拠を公告しなければならない。個別法ではなく通則法で定める点が日本と異なる
韓国では政府組織法が、行政機関の長は法令の定めにより権限の一部を補助機関・下級行政機関等に委任できると通則的に定める
米国連邦法では、行政機関の長に部下の職員への権限委任を一般的に認める規定があり、個別法の委任規定と併存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設計事務所を経営するあなたのもとに、地方整備局の名前で報告を求める書面が届いた。大臣の案件だと思っていたのに、なぜ局長なのか。省令で委任された事務なら、局長が正式な権限者である。差出人を見間違えたまま本省に電話しても、話は進まない
- 局長名で受けた不利益な判断に納得がいかないとき、審査請求はどこに出す? 行政不服審査法4条では、上級行政庁がある場合は原則として最上級行政庁に出す。局長の上には大臣がいる。提出先を間違えて時間を失わないことだ
学説
通説:権限の委任は法定の権限配分を変更するため法律の根拠を要する。委任により権限は受任機関に移り、委任機関は当該権限を失う。ただし受任機関が下級機関である場合、委任機関は指揮監督権を保持すると解される。
- 建築士法 第4条一級建築士免許を大臣が付与する根拠
- 建築士法 第10条大臣・知事による建築士の懲戒処分
- 建築士法 第26条建築士事務所への監督処分
- 国家行政組織法 第9条地方支分部局の設置根拠
- 国土交通省設置法 第31条地方整備局の設置と所掌(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第4条受任庁の処分に対する審査請求先
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