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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第34条(名称の使用禁止)

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  1. 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  2. 2.二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  3. 3.木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称の使用禁止とは何ですか?

定義名称の使用禁止とは、建築士法第34条に定められた規定で、「建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第34条(名称の使用禁止)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第34条の条文原文は「建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
  3. 建築士法第34条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第34条の前の条は建築士法第33条です。
  7. 建築士法第34条の次の条は建築士法第35条です。
  8. 建築士法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法34条は、建築士でない者が「建築士」や紛らわしい名称を使うことを禁じる規定。二級・木造建築士も上位資格の名称は使えない。

Q · 建築士の資格がないのに「建築士」と名乗るのは違法?

違法。無資格者の建築士名称の使用は罰金の対象になる

建築士法34条1項により、建築士でない者は「建築士」又はこれに紛らわしい名称を用いることができません。2項・3項では、二級建築士が「一級建築士」を、木造建築士が「一級建築士」「二級建築士」を名乗ることも禁じています。設計業務の制限(3条から3条の3)とは別の規制なので、小規模で無資格者でも設計できる仕事であっても、建築士と名乗った時点で違反になります。罰則は同法41条に定めがあります(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

建築士法34条は、建築士の「仕事」ではなく「名前」を守る条文である。建築士でない者は「建築士」やそれと紛らわしい名称を名乗れない。二級建築士は「一級建築士」を、木造建築士は「一級建築士」と「二級建築士」を名乗れない。資格の上下まで名前の線で区切っている。押さえておきたいのは、建築士法には二本の柱があるという点だ。一本目は3条から3条の3で、一定規模以上の建物の設計と工事監理(図面どおりに工事が進んでいるかを建築主の立場で確認する仕事)を建築士に限る「業務独占」。二本目が本条の「名称独占」(資格者だけがその名前を名乗れる仕組み)である。つまり小さな木造住宅のリフォームの図面なら、無資格者が描いても違法とは限らない。それでも「建築士」と名乗った時点で一線を越える。名刺、ホームページ、SNS のプロフィールに書かれた「建築士」の三文字は、あなたが相手の資格を確かめる最初の手がかりになる。偽りなら刑事罰の対象となる。

法的な位置づけ

建築士法第34条は、建築士の名称独占を定める規定であり、建築士でない者による「建築士」又はこれに紛らわしい名称の使用を禁止するとともに、二級建築士・木造建築士が上位資格の名称を用いることも禁じる。設計・工事監理の業務独占(同法3条から3条の3)とは別系統の規制として、資格名に対する社会的信用を保護する。

手順

  1. 1.肩書と資格種別を記録する 名刺・ホームページ・SNS・見積書に書かれた肩書を確認し、「一級」「二級」「木造」の種別や登録番号の記載があるかを控える。民間資格名か国家資格名かもこの段階で見分ける
  2. 2.契約前に免許証の提示を求める 設計契約・工事請負契約にサインする前の打合せで、建築士免許証又は免許証明書の提示を求める。建築士は設計等の委託者から求められたら提示しなければならない(建築士法19条の2、現行効力を要確認)
  3. 3.名簿で登録番号を照合する 提示された登録番号・氏名を建築士名簿と照合する。資格種別と依頼する建物の規模(3条から3条の3)が合っているかも確認する
  4. 4.詐称が判明したら証拠保存と通報 相手が表示を差し替える前に肩書の証拠を保存し、都道府県の建築士法所管部署へ通報する。契約の取消しや損害賠償を検討する場合は弁護士に相談し、図面は別の建築士にセカンドオピニオンを依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1建築士と名乗れるのは誰?

一級建築士・二級建築士・木造建築士の免許を受けた者だけです。建築士法34条により、免許のない者が建築士又は紛らわしい名称を使うことは禁じられています。

Q2民間資格の「〇〇建築士」は名乗っていい?

民間団体の資格名でも、国家資格の建築士と紛らわしい名称なら34条違反となる余地があります。国家資格と混同されない表記かどうかが分かれ目です。

Q3建築士 詐称 罰則は?

建築士法41条により30万円以下の罰金とされています(最新の改正状況をご確認ください)。損害が出ていなくても、名乗った行為そのものが処罰対象です。

Q4二級建築士が一級建築士と名乗ったらどうなる?

建築士法34条2項違反となり罰則の対象です。あわせて、二級では設計できない規模の建物を設計すれば業務独占(3条)違反も問題になります。

Q5建築士法34条違反 時効はいつまで?

罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、違反行為が終わった時から起算します。ホームページ掲載が続けば行為も続いていると考えられます。

Q6免許を取り消された元建築士は建築士と名乗れる?

名乗れません。免許取消し後は「建築士でない者」となるため、建築士の名称を使い続ければ34条1項違反になります。名刺や看板の差し替えが必要です。

Q7SNSで「建築士監修」と書くのは違法?

実在の建築士が実際に監修していれば問題ありません。資格のない本人が建築士であるかのように見せる表示なら、34条違反や詐欺的表示の問題が生じます。

Q8建築士を詐称されて結んだ契約は取り消せる?

消費者契約なら消費者契約法4条の不実告知による取消しを検討する余地があります。資格の有無が契約判断の重要事項といえるかがポイントで、弁護士に相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名刺に「建築士」って書いてあったけど、本物かどうかどうやって確かめればいいの?

免許証(または免許証明書)の提示を求めるのが一番確実である。設計等を委託しようとする者から求められたら、建築士は提示しなければならない(建築士法19条の2、現行効力を要確認)。建築士名簿は閲覧もできる。実務のポイント:一級か二級か木造かで設計できる建物の範囲が違う(3条から3条の3)。資格の種別まで確認すると、依頼する建物の規模に合った資格者かどうかが分かる

Q2「建築家」って名乗ってる人は建築士じゃなくてもいいんですか?

「建築家」は法律上の資格名ではなく、一般には本条の規制対象外とされている。ただ、本条は「紛らわしい名称」も禁じており、表現次第でグレーになりうる。実務のポイント:著名な「建築家」の中には建築士免許を持たない人もいる。その場合、確認申請の図面には別の建築士が設計者として記名している。図面の記名欄を見れば、法的な責任者が誰なのか分かる

Q3建築士って名乗っただけで、実際の被害がなくても罰せられるの?

罰せられる。本条違反は名乗った行為そのものが対象で、損害の発生は要件ではない。罰則は建築士法41条で30万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政が名称詐称だけで動くことは多くないが、施主とのトラブルで発覚すると、民事交渉で相手の「詐称」という弱みが強い交渉材料になる。和解金の水準を左右することがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築士」と名乗る人は必ず国家資格者だと思われがちだが、本条が禁止していても名乗る人がゼロになるわけではない。名刺の肩書を見るだけでは名称独占は機能しない。最後に確かめるのは施主のほうで、免許証の提示を求めることも、名簿を閲覧することもできる
  • 建築士法違反と聞くと耐震偽装のような重大事件を思い浮かべるが、本条は図面の質を一切問わない。腕の良い無資格者でも「建築士」と名乗れば違反になり、逆に資格者の設計なら必ず安全というわけでもない。資格の有無と仕事の質は別に確かめる必要がある
  • 「建築家」なら名乗ってもいいのか、と気にする人は多い。ただ、問い方がずれている。「建築家」は法律上の資格名ではなく、日本では一般に本条の規制対象外とされているが、紛らわしさの線引きには実務上解釈が分かれる余地がある。施主が本当に確かめるべきなのは肩書の文字ではない。誰が建築士として図面に記名するのか、である
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象建築士法34条:建築士の「名称」の使用建築士法3条:一定規模以上の建物の設計・工事監理という「業務」
建築士法21条の2:建築士が自分の名義を他人に使わせる「名義貸し」
違反する人建築士でない者、上位資格を名乗る二級・木造建築士資格のない者、又は資格の範囲を超えて設計する者
名義を貸した建築士(現行効力を要確認)
小規模な仕事への適用仕事の規模を問わず、名乗れば違反規模・構造が一定未満なら無資格でも設計可
業務独占の対象業務で名義を使わせる場面が中心

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法

台湾は「建築師」を国家資格とし、資格者による開業登録制度を置く。日本の建築士とは名称も資格の階層構造も異なるため、対照するときは資格の範囲を確認する必要がある

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは各州法が「Architekt」という職業名称自体を保護する。日本で「建築家」が規制対象外とされるのとは対照的で、名称保護の範囲の違いが際立つ

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

フランスは建築家団体(Ordre des architectes)への登録者のみに「architecte」の称号を認め、一定規模以上の建築許可申請への関与も義務づける

アメリカ
各州の Architect Licensing Acts

米国は州ごとに免許制で、多くの州が「architect」の称号保護と業務制限の両方を定める。州によって範囲が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訪問してきたリフォーム業者の名刺に「住宅建築士」とある。調べてみると、それは国家資格ではなく、建築士免許も持っていなかった。「建築士がいるなら安心」と思って契約したのなら、だまされたのは名前のほうだ
  • 二級建築士のあなたは、独立したばかりで少しでも格上に見せたい。ホームページに「一級建築士レベルの設計力」と書いた。これは「紛らわしい名称」にあたるのか? 線引きは微妙で、問い合わせが来てからでは遅い
  • 工務店の営業担当が、商談で「うちの建築士が設計します」と言った。いざ図面を見ると、どこにも建築士の記名がない。誰が本当の設計者なのか
  • もし SNS で「建築士監修」と書かれた間取りプランを有料で買い、その建築士が実在しなかったとしたら、何が起きる? 名称詐称の刑事問題と、代金の返還を求める民事問題が同時に動き出す
  • 注文住宅の着工まであと10日。契約相手が建築士を名乗っていたことに疑いを持った。名簿で確認して免許証の提示を求めるなら、基礎工事が始まる前の今しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の名刺、ホームページ、SNS、見積書に書かれた肩書をすべてスクショ・現物で保存する2. 免許証の提示を求め、登録番号を名簿で照合する3. 詐称が判明したら都道府県の建築士法所管部署に通報し、刑事告発も検討する4. 資格があると信じて結んだ契約なら、消費者契約法4条(不実告知)による取消しや、民法709条による損害賠償を検討する5. 図面の安全性は、別の建築士にセカンドオピニオンを依頼して確かめる

訴えられた側:1. 名刺・サイト・広告の肩書をただちに見直し、紛らわしい表現を削る2. 使っていた名称が民間資格の正式名称なら、その根拠資料を保存しておく3. 二級・木造建築士は「一級相当」などの表現をやめ、保有資格を正確に記載する4. 業務が3条から3条の3の業務独占に触れていないかも併せて点検する5. 行政から照会が来たら、回答の前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条違反の罰則(建築士法41条、30万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、違反行為が終わった時から起算する。消費者契約法による取消しは追認できる時から1年、契約締結時から5年。不法行為による損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年

学説

一般的理解:建築士法は、業務独占(3条から3条の3)と名称独占(34条)の二本立てで資格制度を構成する。名称独占は業務の質ではなく資格名への信用を保護するもので、仕事の規模に関係なく適用される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法制定。建築士の資格制度とあわせて、建築士でない者による名称使用の制限を定める
  2. 2.昭和58年(1983年) 改正:木造建築士制度の創設に伴い、木造建築士による上位資格名称の使用を禁じる規律が整備される

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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