建築士法 第4条(建築士の免許)
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- 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 2.一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者
- 二学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者
- 三学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)
- 四二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者
- 五国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
- 3.二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
- 4.二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- 二学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者
- 三都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
- 四建築実務の経験を七年以上有する者
- 5.外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第二項又は前項の規定にかかわらず、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。
この条文の基本情報
建築士の免許とは何ですか?
定義建築士の免許とは、建築士法第4条に定められた規定で、「一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第4条(建築士の免許)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第4条の条文原文は「一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」で始まります。
- 建築士法第4条は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第4条の前の条は建築士法第3条の3です。
- 建築士法第4条の次の条は建築士法第5条です。
- 建築士法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法4条は、一級建築士は国土交通大臣、二級・木造建築士は都道府県知事の免許を要すると定める。免許には試験合格と学歴・実務経験等の要件が必要。
Q · 大学を卒業してすぐ、一級建築士の試験を受けられるの?
受験はできる。実務2年は登録時に必要になる
建築士法4条2項は、一級建築士の免許を受ける要件として、試験合格に加え「指定科目を修めて大学を卒業し、建築実務2年以上」などの要件を定めています。令和2年3月施行の改正で実務経験は受験資格から免許登録の要件に移ったため、卒業した年に受験し、合格後に実務を積んで登録することができます。短大・高専卒は3〜4年、二級建築士は実務4年が必要です。
解説
一級建築士の受験に、実務経験は要らない。令和2年(2020年)3月1日施行の改正で、実務経験は「受験の条件」から「免許登録の条件」に移った。大学で国土交通大臣の指定する建築の科目を修めて卒業すれば、その年に一級建築士試験を受けられる。卒業後に実務を2年以上積んでから登録すればよい。合格に有効期限はないので、合格を先に取って、実務経験は後から満たす順番もとれる。本条が定めているのは、誰が建築士を名乗り、設計や工事監理(図面どおりに工事が進んでいるかを建築主の立場で確認する仕事)を担えるかという入口である。一級は国土交通大臣、二級と木造は都道府県知事が免許を与える。ただし入口は学歴だけではない。二級建築士として4年の実務があれば一級へ進めるし、学歴がなくても建築実務7年で二級の免許を受ける道がある(4項4号)。外国の建築士免許を持っていれば、同等以上と認められることで免許を受けられる(5項)。キャリアをどう組むか考えている人にとっても、家を建てようとしていて相手の肩書きを確かめたい人にとっても、ここが一番最初に見るべき地図になる。
法的な位置づけ
建築士法4条は、建築士の免許権者と免許要件を定める規定である。一級建築士は国土交通大臣、二級建築士・木造建築士は都道府県知事が免許を与え、免許を受けるには各試験への合格に加え、指定科目を修めた学校卒業と所定年数の建築実務、二級建築士としての実務経験、同等以上の知識・技能の認定、または外国建築士免許の同等認定のいずれかを要する。
手順
- 1.自分が当てはまる号を特定する 学歴(大学・3年制短大・短大/高専・高校)と指定科目の履修の有無、二級建築士資格の有無、建築実務の年数を整理し、4条2項・4項のどの号で免許要件を満たすかを確認する
- 2.試験に先に合格する 指定科目を修めて卒業していれば、実務経験がなくても一級建築士試験を受験できる。合格に有効期限はないため、学習時間を確保しやすい時期に合格を先に取る
- 3.建築実務の経験を積み記録する 号ごとに必要な年数(大学卒2年、3年制短大卒3年、短大・高専卒4年など)の建築実務を積み、勤務先で業務内容と期間を証明できるよう記録を残す
- 4.免許登録を申請する 試験合格と実務経験の要件を満たしたら、登録機関に免許登録を申請する。登録を受けて免許証が交付されるまでは建築士として設計・工事監理を行えない
よくある質問 AI による整理
Q1一級建築士 実務経験 何年必要?
指定科目を修めた大学卒なら2年、3年制短大卒なら3年、短大・高専卒なら4年、二級建築士なら4年の実務が免許登録に必要です(建築士法4条2項)。
Q2二級建築士 受験資格 実務経験なしでも取れる?
大学・高専で指定科目を修めて卒業していれば、実務経験なしで二級建築士の免許要件を満たします(4条4項1号)。高校卒は実務2年が必要です。
Q3一級建築士の免許は誰が出す?
国土交通大臣です(4条1項)。二級建築士と木造建築士は、試験を受けた都道府県の知事が免許を与えます(4条3項)。
Q4建築士 学歴なし なれる?
なれます。建築実務7年以上で二級・木造建築士の免許要件を満たし(4条4項4号)、二級として実務4年を積めば一級の要件も満たせます。
Q5外国の建築家資格 日本で使える?
そのままでは使えません。国土交通大臣(二級・木造は知事)が日本の建築士と同等以上の資格と認めた場合に、免許を受けられます(4条5項)。
Q6一級建築士 合格後 登録しないとどうなる?
合格しただけでは一級建築士を名乗れず、設計・工事監理もできません。免許要件の実務経験を満たしたうえで登録を受けて初めて建築士になります。
Q7建築実務とは 何が含まれる?
建築実務の範囲は国土交通省令で定められています(4条2項1号)。設計・工事監理のほか施工管理等が含まれる場合があり、試験機関の案内で確認が必要です。
Q8建築士 免許 取り消されることはある?
あります。欠格事由(建築士法7条)や懲戒処分(10条)により免許が取り消されることがあります。本条の要件を満たしても免許は永久保証ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学を出たばかりでも一級建築士の試験って受けられるんですか?
受けられる。令和2年3月の改正後は、指定科目を修めて大学を卒業すれば受験でき、実務2年は免許登録の条件になった(本条2項1号)。実務のポイントを一つ:合格に有効期限はないので、学科と製図に集中できる新卒1年目に合格しておき、実務経験は働きながら満たすのが今の最短ルートである。上の世代の「まず現場で」という助言は、改正前の制度を前提にしていることが多い
Q2高校が普通科で、建築の勉強はしてこなかった。建築士は無理ですか?
無理ではない。建築実務の経験が7年以上あれば、二級建築士・木造建築士の免許を受けられる(本条4項4号)。二級として4年の実務を積めば、一級への道もある(2項4号)。実務のポイントを一つ:何が「建築実務」に数えられるかは国土交通省令が決めていて、改正で範囲が広がった。施工管理なども算入できる場合があるので、自分の職歴が当てはまるか試験機関の案内で確かめてほしい
Q3二級建築士に家の設計を頼んで大丈夫ですか?
一般的な木造2階建ての住宅であれば、多くの場合二級建築士の範囲に収まる。ただし規模・構造・用途によっては一級建築士でなければ設計できない(建築士法3条、3条の2)。実務のポイントを一つ:大事なのは資格の格よりも、設計する人と工事監理をする人が施工会社から独立しているかどうかである。監理を施工会社の社内建築士がすると、チェックが甘くなる構造的な問題が生まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一級建築士は実務経験を積まないと受験できない」は、令和2年3月より前の話である。今は指定科目を修めて卒業すれば受験でき、実務経験は免許登録の条件になった。古い合格体験記やブログを当てにして受験を数年遅らせる人がまだいる
- 二級建築士は一級の下位資格にすぎないと見られがちだが、法律から見ると、設計できる建物の範囲を区切る別の免許である。二級に許された範囲を超える建物を二級建築士が設計すれば、無資格の者が設計したのと同じ扱いになる(建築士法3条、35条)。持っている免許の種類が設計範囲の外枠を決めている
- 「どの学校を出たか」で人生が決まる制度だと思われているが、それは問いの立て方が違う。本条には学歴なしで実務7年の道、二級から一級への道、大臣や知事が同等以上と認める道(2項5号、4項3号)まで並んでいる。問うべきは「自分はどの号に当てはまるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 建築士法4条:免許を受けるための要件(試験合格+学歴・実務等) | 建築士法14条:一級建築士試験を受験するための資格 建築士法7条:免許を与えない欠格事由 |
| 実務経験の位置付け | 免許登録の要件(大学卒2年、短大・高専卒3〜4年等) | 令和2年施行の改正後は受験資格に含まれない 関係しない |
| 判断のタイミング | 試験合格後、免許登録を申請する時点 | 受験を申し込む時点 免許登録の時点(該当すれば免許を受けられない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築師考試の合格を資格の基礎とし、開業には別途の登記等を要する。試験と業務開始を分ける点で日本の試験合格+免許登録の二段構えと共通する
中国は一級・二級の注冊建築師制度をとり、試験合格後の注冊(登録)を経て業務を行う。等級を分ける点で日本と類似する
フランスは建築家の称号と業務を法律で保護し、建築家協会(Ordre des architectes)への登録を要する
米国は州ごとの免許制で、多くの州が教育・実務経験(AXP)・試験(ARE)の3要件を課す。教育と実務と試験の組合せを要件とする点で日本と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築学科4年生で、就職先の設計事務所から「実務経験を積んでから受験すればいい」と言われた。この話は令和2年の改正前の常識だ。今は卒業した年に受験でき、合格してから実務を積むことができる。受験の時期を先送りするかどうかで、登録できる時期が数年変わることがある
- もし、工務店から紹介された「設計担当」が建築士ではなかったら、どうなる? 一定規模以上の建物は建築士でなければ設計も工事監理もできない(建築士法3条から3条の3、建築基準法5条の6)。確認申請の書類に別人の建築士名義が使われていれば名義貸しが疑われ、責任追及の相手が変わってくる
- 工業高校を出て現場一筋で7年目。学校で指定科目を修めていないから無理だと思い込んでいたが、建築実務7年という一本の道(4項4号)がある。二級をとって4年実務を積めば、一級への道(2項4号)にもつながる
- 海外の大学を出て、現地で建築士の資格を持つ設計者を日本法人に迎えたい。5項によって、国土交通大臣が同等以上の資格と認めれば一級建築士の免許を受けられる。ただし認定審査は個別で、時間がかかる。来年度の案件で現場に出てもらう予定なら、今月中に手続きの相談を始めないと間に合わない
- 二級建築士の免許は東京都知事から受けた。大阪の物件を設計していいのか。二級の免許も全国で通用するので、免許を出した都道府県の外で設計することは問題にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書と確認申請の書類に書かれた設計者・工事監理者の氏名、資格の種類、登録番号を写しておく2. 建築士名簿の閲覧などで登録の有無と種類を確かめる3. 無資格者や名義貸しの疑いがあれば、都道府県の建築士の担当課や建築士会に相談し、懲戒(建築士法10条)を求めることを検討する4. 欠陥による損害は、設計者・施工者・名義を貸した建築士を並べて、民法709条などで請求できるか検討する
訴えられた側:1. 自分の免許の種類と、設計した建物の規模・構造がその範囲に収まっているか確かめる(建築士法3条から3条の3) 2. 範囲を超える部分があれば、上位の資格を持つ建築士が関わった記録(図面への記名、打合せ記録)を集める3. 名義貸しを疑われた場合は、自分で実際に設計・監理した証拠を時系列で整える4. 懲戒手続では弁明の機会がある。初期の段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。無資格で設計した場合の罰則(建築士法35条、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。損害賠償は一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)と、不法行為なら民法724条による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 耐震偽装事件を受けた建築士制度の見直しの一環で、受験資格となる学歴の要件(指定科目の履修)や実務経験の内容が厳しくなった
- 平成30年(2018年)公布、令和2年(2020年)3月1日施行 実務経験を受験資格から外して免許登録の要件に移し、本条2項・4項の各号に実務経験の年数を定める構造に改めた
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法の制定により、一級建築士・二級建築士の免許制度が設けられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:耐震偽装事件を受けた建築士制度の見直しの一環で、受験資格となる学歴要件(指定科目の履修)や実務経験の内容が厳格化された
- 3.平成30年(2018年)公布・令和2年(2020年)3月1日施行 改正:実務経験を受験資格から免許登録の要件に移し、本条2項・4項の各号に実務経験の年数を定める構造に改めた
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