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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第14条(一級建築士試験の受験資格)

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  1. 一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
  2. 一学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 二二級建築士
  4. 三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

この条文の基本情報

一級建築士試験の受験資格とは何ですか?

定義一級建築士試験の受験資格とは、建築士法第14条に定められた規定で、「一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第14条(一級建築士試験の受験資格)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第14条の条文原文は「一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
  3. 建築士法第14条は第三章 試験に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第14条の前の条は建築士法第13条の2です。
  7. 建築士法第14条の次の条は建築士法第15条です。
  8. 建築士法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法14条は一級建築士試験の受験資格を定め、指定科目を修めて大学等を卒業した者、二級建築士、国土交通大臣が同等以上と認めた者に限る。実務経験は免許登録の要件である。

Q · 一級建築士試験って、大学を出てすぐ受けられるの?

受けられる。指定科目を修めて卒業していれば実務経験は不要

建築士法14条1号により、大学・高専等で国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、一級建築士試験を受験できます。令和2年(2020年)施行の改正で、実務経験は受験資格から外れ、合格後の免許登録の要件(同法4条)に移りました。そのため、3月に卒業した人がその年の試験を受けることも可能です。ただし学科名ではなく指定科目の単位が問われる点に注意が必要です。

解説

一級建築士試験を受けられる道は三本しかない。指定科目を修めて大学・高専などを卒業する道、二級建築士になる道、国土交通大臣に同等以上と認めてもらう道である。ここで見落とされやすい点が二つある。一つ目に、条文には「実務経験」という言葉がない。令和2年(2020年)施行の改正で、実務経験は受験の条件から免許登録の条件(建築士法4条)へ移った。そのため、大学を3月に卒業した人は、その年の夏の試験を受けられる。二つ目に、問われるのは学科名ではなく「指定科目を修めたか」である。建築学科の卒業でも指定科目の単位が足りなければ受験できない。反対に、名前が建築学科でなくても、単位を満たしていれば受験できる場合がある。卒業してから単位不足に気付くと、取り戻すのはまず難しい。この条文を在学中に読んだかどうかで、資格を取れる時期が数年違ってくる

法的な位置づけ

建築士法14条は、一級建築士試験の受験資格を定める規定である。受験できる者は、大学・高等専門学校等で国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者、二級建築士、国土交通大臣がこれらと同等以上の知識及び技能を有すると認める者に限られる。実務経験は受験資格ではなく、免許登録の要件(同法4条)とされる。

手順

  1. 1.自分の受験ルートを特定する 大学・高専等の卒業(1号)、二級建築士(2号)、大臣認定(3号)のどれに当てはまるかを確認する。海外学歴の場合は3号ルートになる
  2. 2.指定科目と取得単位を突き合わせる 在籍校の指定科目一覧と自分の成績証明書を一科目ずつ照合し、必要単位を満たしているか確認する。在学中なら履修登録の締切前に行う
  3. 3.疑義があれば指定試験機関に事前照会する 単位の読み替えや転科・二重専攻などで判定に迷う場合は、試験を実施する公益財団法人建築技術教育普及センターに申込前に照会する
  4. 4.大臣認定ルートは早期に申請する 3号ルートの場合、受験申込より前に国土交通大臣の認定審査を受ける必要がある。申込締切から逆算して少なくとも2か月前には書類を整える
  5. 5.受付期間内に受験を申し込む 毎年定められた受付期間内に受験申込を行う。期間を過ぎるとその年は受験できないため、試験案内の公表を必ず確認する

よくある質問 AI による整理

Q1一級建築士の受験資格とは?

建築士法14条が定める三つのルートです。指定科目を修めて大学・高専等を卒業した者、二級建築士、国土交通大臣が同等以上と認めた者のいずれかに該当すれば受験できます。

Q2一級建築士 実務経験なしで受験できる?

できます。令和2年(2020年)施行の改正で実務経験は受験資格から外れ、合格後の免許登録の要件(建築士法4条)になりました。

Q3一級建築士試験 大学卒業後 いつから受けられる?

指定科目を修めて卒業していれば、卒業したその年の試験から受験できます。卒業見込みの段階で受けられるかは、最新の試験案内で確認が必要です。

Q4建築学科以外でも一級建築士は受けられる?

受けられる場合があります。問われるのは学科名ではなく、国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めたかどうかです。学校の指定科目一覧で確認します。

Q5二級建築士から一級建築士は受験できる?

できます。建築士法14条2号により、二級建築士であることがそのまま一級の受験資格になります。実務経験は一級の免許登録時に問われます。

Q6海外の大学卒は一級建築士試験を受けられる?

建築士法14条3号の国土交通大臣認定を受ければ受験できます。受験申込の前に個別の審査が必要なため、早めの準備が欠かせません。

Q7指定科目の単位が足りないとどうなる?

1号ルートでは受験できません。卒業後の追加履修の扱いは限定的なため、二級建築士を経由する2号ルートへの切替えも検討します。

Q8一級建築士試験に合格したら一級建築士を名乗れる?

名乗れません。合格は免許申請の前提にすぎず、実務経験を満たして免許登録を受けて初めて一級建築士になります(建築士法4条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大学院に進んだ場合、受験はいつからできますか?

本条1号の要件は学部での指定科目の履修と卒業なので、学部を卒業した時点で受験資格を満たし、大学院に在学しながら受験できます。実務経験は免許登録のときに問われます(建築士法4条)。実務のポイント:大学院でインターンシップなどの所定の科目を履修すると、その期間を実務経験の一部として数えられる場合があります。研究室を選ぶ時点でその点を確かめておくと、免許登録の時期を早められます(最新の改正状況をご確認ください)

Q2高卒ですけど、一級建築士は一生無理ですか?

無理ではありません。本条2号により、二級建築士はそのまま一級の受験資格になります。二級建築士の受験資格は建築士法15条に定められていて、高校で指定科目を修めた人や、所定の実務経験がある人なども対象です。実務のポイント:2020年の改正で、二級に受かってすぐ一級を受けられるようになりました。二級の勉強で身につけた構造や法規の知識が残っているうちに続けて受験するのが、高卒から一級建築士を目指すうえで一番の近道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一級建築士は大卒で実務2年を積まないと受けられない」という情報は、令和元年(2019年)以前の制度の話である。現在は実務経験を受験の前に求めず、合格後の免許登録の要件として求める。先輩の体験談をそのまま信じると、受験を2年遅らせてしまう
  • 建築学科を卒業すれば受験資格は自動的に付く、と多くの人が考えている。ところが本条1号の要件は「指定科目を修めて卒業」であり、問われるのは科目と単位である。選択科目の取り方しだいで、同じ学科の卒業生でも受験できる人とできない人に分かれる。とくに二重専攻や途中で転科した人は、卒業前に単位を確認したほうがよい
  • 「合格すれば一級建築士」は、問いの立て方そのものがずれている。法律上、試験の合格は免許を申請する前提にすぎない。登録を済ませるまでは建築士を名乗れず、一級建築士だけに認められた設計(建築士法3条)もできない。自分が合格したかどうかより、免許証の番号を持っているかどうかを確かめるべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階建築士法14条:一級建築士試験の受験資格建築士法15条:二級・木造建築士試験の受験資格
建築士法4条:試験合格後の免許登録
主な要件指定科目を修めた卒業、二級建築士、大臣認定のいずれか高校等での指定科目履修や所定の実務経験など、一級より広い入口
試験合格+所定の建築実務経験
実務経験の位置づけ不要(2020年改正で受験資格から削除)学歴がない場合のルートとして問われうる
登録の要件として必要
満たさない場合の帰結受験不可。虚偽申告は合格取消しの対象になりうる二級・木造の受験不可
合格していても一級建築士を名乗れず業務もできない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法・専門職業及技術人員高等考試建築師考試規則

台湾も建築系学歴と所定の実務経験を応試資格として組み合わせる国家試験制である。日本のように実務経験を登録段階へ移す設計とは異なる点が比較のポイント

韓国
건축사법(建築士法)

韓国も国家資格試験制で、建築学の学歴と実務修練を資格取得の要件とする

ドイツ
各州建築家法(Architektengesetze der Länder)

ドイツは国家試験ではなく、大学での建築学修了と実務期間を経て州の建築家会議所の名簿に登録する方式

アメリカ
各州 Architect Licensing Law / NCARB

米国は州ごとの免許制で、NAAB 認定学位・実務経験(AXP)・ARE 試験の三要件を組み合わせる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • インテリアデザイン学科の3年生が、一級建築士は無理だと思い込んで就職活動を始めた。だが学科名は関係ない。シラバスと指定科目の対応表を照らし合わせれば、受験資格を満たしている可能性がある。履修登録の締切まではあと2週間である
  • 高卒で工務店に入って10年、二級建築士を持っている。一級は大学を出ていないから無理だと諦めていないだろうか。二級建築士は本条2号により、そのまま一級の受験資格になる。実務経験は合格してから免許登録の段階で問われる
  • 設計事務所の所長として新卒を採用した。応募者の履歴書には「一級建築士試験 合格」とある。しかし免許登録が済んでいなければ、まだ一級建築士ではない。図面に一級建築士として記名させた時点で、事務所そのものが法令違反を問われうる
  • 海外の大学で建築を学んで帰国した。日本の指定科目の一覧に、その大学の科目は当然載っていない。どう受験すればいい? 本条3号の大臣認定を受けるルートがあり、受験申込より前に個別の審査を受ける必要がある
  • 合格発表の後、受験資格の書類に誤りがあると分かった。どうなる? 受験資格を満たしていなかった合格は、後から取り消されうる

取るべき行動

被害を受けた側:受験資格が認められなかった、あるいは認められないかもしれない場合の手順である。1. 卒業した学校に、指定科目の履修証明と単位の対応表を請求する2. 試験を実施する指定試験機関に、事前に照会する3. 指定科目が足りないなら、二級建築士を経て2号のルートに切り替えられるか検討する4. 海外の学歴であれば、3号の大臣認定を早めに申請する。受験申込の締切から逆算して、少なくとも2か月前には動き出す

訴えられた側:受験資格を偽った、あるいは書類を誤って記載したと指摘された場合の手順である。1. 単純なミスであれば、自分から速やかに訂正を申し出る2. 意図的な虚偽と見なされると、合格の取消しや一定期間の受験禁止がありうる(建築士法13条の2、現行効力を要確認) 3. 免許を取得した後に発覚すると、不正な手段による登録として免許取消しの対象にもなりうる4. 事務所の経営者が、未登録の合格者に一級建築士として業務をさせるのは厳禁である

時効(請求できる期限):受験資格そのものに時効はない。ただし受験申込には毎年決まった受付期間があり(例年春頃。最新の改正状況をご確認ください)、それを過ぎるとその年は受験できない。合格から免許登録までに期限はないが、登録には所定の実務経験が必要である(建築士法4条)。目安は大学卒で2年以上、二級建築士で4年以上(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 耐震偽装事件を受けた建築士制度の見直しにより、受験資格を学科名ではなく国土交通大臣が指定する建築に関する科目の履修で判定する仕組みに改めた
  • 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)3月施行 実務経験を受験資格から外し、免許登録の要件に移した。大学を卒業した直後の人や二級建築士が、実務経験なしで受験できるようになった
  • 専門職大学制度の創設に伴う改正 専門職大学の前期課程を、指定科目を修めて修了した者を1号に加えた(改正年は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法の制定により、一級建築士試験の受験資格に関する規定が設けられた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた建築士制度の見直しにより、受験資格を学科名ではなく国土交通大臣が指定する建築に関する科目の履修で判定する仕組みに改めた
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:実務経験を受験資格から外し免許登録の要件へ移す改正。令和2年(2020年)施行で、卒業直後の者や二級建築士が実務経験なしで受験可能となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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