建築士法 第13条(試験の施行)
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一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。
この条文の基本情報
試験の施行とは何ですか?
定義試験の施行とは、建築士法第13条に定められた規定で、「一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第13条(試験の施行)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第13条の条文原文は「一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府…」で始まります。
- 建築士法第13条は第三章 試験に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第13条の前の条は建築士法第12条です。
- 建築士法第13条の次の条は建築士法第13条の2です。
- 建築士法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法13条は、建築士試験を毎年少なくとも一回行うと定め、一級建築士試験は国土交通大臣、二級・木造建築士試験は都道府県知事が施行者となる。
Q · 建築士試験って誰が実施していて、年に何回あるの?
一級は国、二級・木造は知事。法律上は年一回以上
建築士法13条により、一級建築士試験は国土交通大臣が、二級建築士試験と木造建築士試験は都道府県知事が行います。回数は「毎年少なくとも一回」と定められているだけなので、法律上は年二回以上の実施も可能ですが、実際には学科と設計製図の二段階を年一回行う運用です。試験事務は指定試験機関が担っており、受験申込も同機関の案内に従います。
解説
条文を読み飛ばすと見落とすのは、試験ごとに「主催者」が違うという点である。一級建築士試験は国土交通大臣が行い、二級建築士試験と木造建築士試験は都道府県知事が行う。そのため二級の免許は都道府県知事が、一級は大臣が与える(建築士法4条)。また「毎年少なくとも一回」という文言は、法律上は年二回以上の実施も認めている。それでも実際には年一回で、学科と設計製図の二段階を一年に一度受けるしかない。試験事務そのものは、大臣や知事から指定を受けた試験機関(指定試験機関、同法15条の2以下)が担っている。つまり願書の締切を一日過ぎれば、次のチャンスは丸一年後になる。施主にとっても無関係ではない。相手の資格が国の試験を通ったものか、都道府県の試験を通ったものかで、任せられる建物の規模や構造が変わる(同法3条、3条の2、3条の3)。
法的な位置づけ
建築士法13条は、建築士試験の実施頻度と施行者を定める規定である。一級建築士試験は国土交通大臣が、二級建築士試験および木造建築士試験は都道府県知事が、毎年少なくとも一回これを行う。試験事務は指定試験機関に行わせることができ(同法15条の2以下)、施行者の区別は免許権者の区別(同法4条)に対応する。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士試験の施行者とは誰ですか?
一級建築士試験は国土交通大臣、二級建築士試験と木造建築士試験は都道府県知事です。建築士法13条が施行者を区別して定めています。
Q2二級建築士試験は都道府県ごとに問題が違う?
施行者は各都道府県知事ですが、実際には指定試験機関が全国同日・同一問題で実施しています。形式上は知事の権限、実質は全国統一という構造です。
Q3建築士試験 年2回 できる?
法律上は可能です。建築士法13条は「毎年少なくとも一回」と定めるだけなので、年二回以上の実施に法改正は不要です。現状の運用が年一回というだけです。
Q4建築士試験の申込先はどこ?
県庁や国土交通省ではなく、試験事務を担う指定試験機関の案内に従って申し込みます。受付期間は短いため、最新の公示を早めに確認してください。
Q5建築士試験 不正 受験禁止 何年?
不正受験が判明すると合格取消しに加え、国土交通大臣または都道府県知事が3年以内の期間を定めて受験を禁止できます(建築士法13条の2)。
Q6一級建築士と二級建築士の免許はどこが出す?
一級建築士の免許は国土交通大臣、二級・木造建築士の免許は都道府県知事が与えます(建築士法4条)。試験の施行者の区別と対応しています。
Q7建築士試験の受験資格に実務経験は必要?
令和2年施行の改正で、実務経験は原則として受験要件ではなく免許登録の要件になりました(建築士法4条・14条)。最新要件は公示で確認してください。
Q8建築士試験の合否は裁判で争える?
合否判定そのものは裁判所の審査対象外とされる傾向です(技術士試験に関する最判昭和41年2月8日)。争えるのは合格取消し等の手続の違法が中心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級建築士の試験って、年に何回受けられるんですか?
実際には年一回である。建築士法13条は「毎年少なくとも一回」と定めているだけなので、法律上は複数回の実施もできる。しかし国土交通大臣は、学科と設計製図の二段階を年一回行う運用を続けている。実務のポイント:学科に受かった後は一定回数の学科免除があるため、ベテラン受験生は製図だけに集中する年を計画的につくる。免除があと何回残っているかを最初に数えておくこと(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2採点がおかしいと思ったら、裁判で争えますか?
合否判定の当否そのものを裁判で争うのは極めて難しい。最高裁は技術士国家試験の事案で、合否判定は学問上・技術上の知識や能力についての判断であり、裁判所の審査の対象にならないとした(最判昭和41.2.8)。実務のポイント:争う余地があるのは採点ではなく手続の違法である。不正行為を理由とする合格取消しや受験禁止(建築士法13条の2)は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたり、不服申立てを検討できる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築士試験は国家試験だから全部国がやっている」と思われがちだが、二級と木造の施行者は都道府県知事である。全国同じ日に同じ問題で行われるため気付きにくいが、免許を与えるのも知事になる
- 「試験は年一回と法律で決まっている」という前提がそもそも誤りである。条文は「少なくとも一回」と書いており、年一回は運用上の選択にすぎない。回数を増やすのに法改正は要らない
- 不正受験が見つかれば合格取消しで終わると思うかもしれないが、それだけでは済まない。大臣や知事は3年以内の期間を定めて受験を禁止できる(建築士法13条の2)。年一回の試験で最長3年の禁止は、キャリアの数年を失うのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 建築士法13条:試験の施行者と実施頻度 | 建築士法12条:試験の内容(設計・工事監理の知識技能) 建築士法14条・15条:一級/二級・木造の受験資格 |
| 名宛人 | 国土交通大臣・都道府県知事(施行義務) | 試験を設計する施行者 受験希望者(受験できるかの判断基準) |
| 受験者への影響 | 受験機会は運用上年一回、申込先は指定試験機関 | 学科・設計製図で何が問われるか 学歴等の要件を満たさなければ受験できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師試験を考試院考選部が全国一元的に実施し、日本のような国と地方の施行者区分はない
韓国も建築士資格試験を法律で定めるが、日本の一級・二級のような等級別の施行者分配はない
ドイツは国家試験ではなく、学歴と実務経験に基づき州建築家会議所の名簿に登録する方式
米国は免許付与が州権限、試験は全国団体 NCARB の統一試験を利用し、通年受験が可能な点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし勤務先の設計事務所から「来年までに二級を取れ」と言われたら、どこに申し込めばいい? 施行者は都道府県知事だが、実際の受付や実施は指定試験機関の案内で動いている。条文だけを見て県庁に問い合わせても、欲しい答えはまず返ってこない
- 設計製図試験まで残り90日。学科に受かった年に製図で落ちても、その後の一定回数は学科が免除される。ただし免除には回数の上限がある。今年を見送るかどうかは、残りの免除回数を数えてから決めるべきだ(要件は最新の公示をご確認ください)
学説
通説:本条は試験の施行権限を国と都道府県に配分する組織規定であり、受験者に特定の実施回数や時期を求める権利を与えるものではない。年一回の運用は施行者の裁量に属する
改正沿革 AI による整理
- 昭和58年(1983年)改正(要確認) 木造建築士制度の創設に伴い、木造建築士試験が施行対象に加わったとみられる
- 中央省庁再編、平成13年(2001年)施行(要確認) 一級建築士試験の施行者が建設大臣から国土交通大臣に改められたとみられる
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法の制定により、一級・二級建築士試験の施行に関する規定として設けられた
- 2.昭和58年(1983年) 改正:木造建築士制度の創設に伴い、木造建築士試験が都道府県知事の施行対象に加えられた
- 3.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編により、一級建築士試験の施行者が建設大臣から国土交通大臣に改められた
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