建築士法 第17条(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
- この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。
- 2.この章に規定するもののほか、二級建築士試験及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二級建築士試験及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令及び都道府県の規則への委任とは何ですか?
定義国土交通省令及び都道府県の規則への委任とは、建築士法第17条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第17条(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第17条の条文原文は「この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定…」で始まります。
- 建築士法第17条は第三章 試験に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第17条の前の条は建築士法第16条です。
- 建築士法第17条の次の条は建築士法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/17