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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第22条の4

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  1. その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
  2. 2.その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
  3. 3.前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
  4. 4.建築士会及び第二項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
  5. 5.建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
  6. 6.国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第22条の4は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第22条の4の条文原文は「その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 建築士法第22条の4は第五章 建築士会及び建築士会連合会に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第22条の4の前の条は建築士法第22条の3の4です。
  7. 建築士法第22条の4の次の条は建築士法第23条です。
  8. 建築士法第22条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/22_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法22条の7は、名称に「建築士会」を用いる一般社団法人に、建築士を社員とし研修等を目的とする定款を義務付け、その定めの変更を禁じる。加入自体は任意である。

Q · 建築士会に入っていないと、建築士として何か不利になるの?

法律上の不利益はなく、加入は任意です

建築士法22条の7が規律しているのは「建築士会」という名称を使う団体の側であり、建築士個人に加入を義務付ける規定ではありません。非会員でも免許は失効せず、業務も続けられます。個人に課されているのは、建築士事務所に所属する建築士の定期講習(同法22条の2)と、設計等を業として行う場合の建築士事務所登録(同法23条)です。会員であることは研修機会への接点を示すにとどまり、設計品質を保証するものではありません。

解説

名刺に「○○県建築士会 会員」と刷られていると、国家資格の団体だから全員が加入しているものと受け取られやすい。実際はそうではない。弁護士は弁護士会に登録しなければ仕事ができないが、建築士会への加入は任意である。本条が縛っているのは建築士個人ではなく、「建築士会」「建築士会連合会」という名称そのものだ。この名を使う一般社団法人は、建築士の品位の保持と業務の進歩改善を目的とし、建築士(連合会なら各建築士会)を社員(会員にあたる構成員)とする定款を持たなければならない。しかもこの定めは後から変えられない。成立から2週間以内に届出をし、研修を実施する義務を負い、都道府県知事や国土交通大臣から報告を求められ、指導・助言・勧告を受ける立場に置かれる。つまり、あなたが目にする「建築士会」の四文字は、行政の監督と研修義務を引き受けた団体だけが掲げられる看板である。その一方で、会員かどうかは設計の腕前を保証しない。看板の意味と限界の両方を知っておけば、施主としても建築士としても、肩書に振り回されずに判断できる。

法的な位置づけ

建築士法22条の7は、名称中に「建築士会」または「建築士会連合会」の文字を用いる一般社団法人について、建築士の品位の保持及び業務の進歩改善に資する研修等の事務を目的とし、建築士または建築士会を社員とする定款の定めを要求し、その定めの変更を禁止するとともに、成立届出、研修実施義務及び行政庁による監督を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士会とは何ですか?

建築士法22条の7の要件を満たし、建築士を社員として研修や指導連絡を行う一般社団法人です。都道府県ごとに設けられ、知事の監督を受けます。

Q2建築士会 入会しないとどうなる?

法律上の不利益はありません。加入は任意で、非会員でも建築士免許は有効、業務も継続できます。会員向けの研修や情報提供を受けにくくなる程度です。

Q3建築士会の年会費は払う義務がある?

会員である限り団体の定款・規則に基づく会費負担はありますが、退会すれば義務はなくなります。会費未納で建築士免許が失効することはありません。

Q4建築士会連合会とは?

各都道府県の建築士会を社員とする一般社団法人で、建築士法22条の7第2項が根拠です。国土交通大臣への届出と大臣の指導・勧告の対象になります。

Q5建築士会という名前を勝手に使える?

使えません。建築士を社員とし研修等を目的とする変更不能の定款の定めがある一般社団法人でなければ、「建築士会」の名称を用いることはできません。

Q6建築士会の届出はいつまで?

成立の日から2週間以内です。登記事項証明書と定款の写しを添え、建築士会は主たる事務所所在地の都道府県知事、連合会は国土交通大臣に届け出ます。

Q7建築士会の研修は義務?

研修の実施義務を負うのは団体側で、建築士個人に受講義務はありません。個人に課される定期講習(建築士法22条の2)とは法的根拠が異なります。

Q8建築士会は国の機関ですか?

国の機関ではなく一般社団法人です。ただし定款内容の固定、研修実施義務、行政の報告徴収・指導・勧告という法律上の規律を受ける点で一般の団体と異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築士会に入らないと、建築士の仕事ってできないんですか?

できる。加入は任意で、弁護士会のような強制加入団体ではない。業務に法律上必要なのは建築士免許の登録と、他人の求めに応じて報酬を得て設計等を業として行うなら建築士事務所の登録(建築士法23条)である。実務のポイント:一級建築士の登録や書換えの窓口は中央指定登録機関である日本建築士会連合会が担っている。そのため非会員でも手続では連合会とやり取りすることになり、そこで「会員でなければならない」と勘違いする人が多い

Q2建築士会の研修って、受けないとまずいんですか? 定期講習と同じもの?

別物である。本条5項は建築士会と連合会という団体に研修の実施を義務付けたもので、個人に受講を強制していない。個人の義務は22条の2の定期講習で、建築士事務所に所属する建築士は一定期間(現行は3年)ごとに登録講習機関の講習を受ける(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:公共施設の設計者選定などでは、CPD実績を評価項目に入れる例がある。法的義務ではないが、受注力の差として表れる場面がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 建築士なら建築士会に入る義務があると思われがちだが、加入は任意である。弁護士会や司法書士会のような強制加入団体とは仕組みが根本的に違う。会費を払わなくても免許は失効しないし、業務も続けられる
  • 「建築士会の研修を受けておけば法定講習も済む」という発想は、問いの立て方がずれている。本条5項で研修の実施義務を負うのは建築士会という団体側であり、個人に受講義務を課す規定ではない。個人の義務は22条の2の定期講習で、こちらは登録講習機関が実施する別制度である。主催者が同じに見えても、法的根拠も受講しなかったときの結果もまったく異なる
  • 定款の定めは変更できないと聞いても、ただの形式的な規定と思われがちである。だが一般社団法人では社員総会の決議で定款を変えられるのが原則であり(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律146条)、本条3項はその原則を封じている。会員の多数がいくら望んでも、目的を建築士以外の利益団体へすり替えることはできない。団体自治に法律が直接はめた枷である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象22条の7:「建築士会」を名乗る一般社団法人(団体)22条の2:建築士事務所に所属する建築士(個人)
27条の2:建築士事務所協会(事務所開設者側の団体)
研修・講習の性格団体が研修を実施する義務(個人の受講義務なし)個人が登録講習機関の定期講習を受ける義務
事務所の業務の適正化に向けた団体活動
加入・受講の強制加入は任意対象者の受講は法律上の義務
加入は任意

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法 第四章(建築師公会)

台湾は建築師が開業するには公会への加入を要する強制加入型とされ、任意加入の日本と対照的である(条番号は原典で要確認)

ドイツ
各州建築家法(Architektenkammer)

ドイツの建築家会議所は州法上の公法人で、登録建築家は会員となる強制加入型。名称『Architekt』の使用も登録者に限られる

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

フランスは Ordre des architectes への登録が建築家としての業務・称号使用の前提となる

アメリカ
各州建築士登録法

米国は州の登録委員会が資格を管理し、AIA など職能団体は任意加入の民間団体である点で日本に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「建築士会会員の設計士が担当します」とチラシにあれば、その設計士は信用できるのか? 会員であることは研修の機会に触れている可能性を示すにとどまり、設計品質の保証ではない。先に確かめるべきは建築士としての登録の有無と、設計を請け負う建築士事務所の登録(建築士法23条)である。工事が始まってから確かめても遅く、契約書にサインする前の数日が勝負になる
  • 独立した建築士仲間が団体を一般社団法人として登記し、「○○建築士会」と名乗ろうとしている。建築士を社員とする変更不能の定款と研修実施体制がなければ、その名称は使えない。設立後2週間以内には知事への届出も待っている

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 建築士会及び建築士会連合会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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