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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第27条の2(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)

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  1. その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主(以下単に「建築主」という。)の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員(以下この章において「協会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
  2. 2.その名称中に建築士事務所協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社員(第六項において「連合会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
  3. 3.第一項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会」という。)及び前項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会連合会」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  4. 一建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告その他の業務
  5. 二建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決
  6. 三建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修
  7. 四前三号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務
  8. 4.第一項及び第二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
  9. 5.建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
  10. 6.建築士事務所協会は協会会員の名簿を、建築士事務所協会連合会は連合会会員の名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
  11. 7.建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務所の業務の適正化を図るための建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修を実施しなければならない。
  12. 8.国土交通大臣は建築士事務所協会連合会に対して、建築士事務所協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士事務所協会に対して、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

この条文の基本情報

建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会とは何ですか?

定義建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会とは、建築士法第27条の2に定められた規定で、「その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第27条の2(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第27条の2の条文原文は「その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 建築士法第27条の2は第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第27条の2の前の条は建築士法第27条です。
  7. 建築士法第27条の2の次の条は建築士法第27条の3です。
  8. 建築士法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/27_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法27条の2は、建築士事務所協会に建築主の利益保護を目的とする定款を義務付け、苦情解決・指導勧告・研修と会員名簿の公開を課す。ただし苦情解決に強制力はない。

Q · 設計事務所と揉めたとき、裁判以外に相談できるところはありますか?

会員事務所なら都道府県の協会に苦情を申し出られる

建築士法27条の2により、各都道府県の建築士事務所協会は、建築主の利益の保護を目的とし、建築士事務所に対する苦情の解決や、契約内容の適正化に向けた指導・勧告を業務としています。会員名簿は一般の閲覧に供されるため、相手の事務所が会員かどうかを確認できます。ただし協会への加入は任意で、苦情解決に支払いを強制する効力はありません。具体的な手続は同法27条の5が定めます。

解説

設計事務所とのトラブルで多くの人が思いつく選択肢は二つしかない。泣き寝入りするか、弁護士を立てて訴えるかである。建築士法27条の2は、その間に第三の窓口を置いている。名称に「建築士事務所協会」と付く一般社団法人は、建築主(設計や工事監理を事務所に頼む施主のこと)の利益の保護を目的とすることを定款に書かなければならない。しかも、この定めは後から変えられない。協会は苦情の解決、契約内容の適正化に向けた指導・勧告、研修を業務とし、会員名簿を一般の閲覧に供する義務も負う。名簿が公開されているので、契約する前に、相手の事務所が協会の会員かどうかを確認できる。なお、苦情解決には判決のような強制力はない(具体的な手続は27条の5による)。それでも、裁判費用をかける前にまず第三者を介した話し合いの場を持てる。この差は大きい。

法的な位置づけ

建築士法27条の2は、名称に「建築士事務所協会」または「建築士事務所協会連合会」を用いる一般社団法人の要件と業務を定める規定である。建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を目的とする定款の定めを必須とし、その変更を禁止したうえで、苦情の解決、契約内容適正化の指導・勧告、研修、会員名簿の公開、行政庁への届出を義務付ける。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士事務所協会とは何ですか?

建築士事務所の開設者を社員とする一般社団法人です。建築士法27条の2により、事務所業務の適正な運営と建築主の利益保護を目的とすることが定款で義務付けられています。

Q2建築士事務所協会の会員名簿は誰でも見られますか?

見られます。本条6項により、協会は会員名簿を一般の閲覧に供する義務を負います。契約前に相手の事務所が会員かどうかを確認できます。

Q3設計事務所は建築士事務所協会に必ず入るのですか?

入る義務はありません。都道府県知事への事務所登録(建築士法23条)は義務ですが、協会への加入は任意です。

Q4建築士事務所協会に苦情を言うと何をしてくれますか?

相談への対応、事情の調査、事務所への通知や迅速な処理の要請などを行います(27条の5)。判決のように支払いを命じる力はありません。

Q5設計料のトラブルはどこに相談できる?

事務所が会員なら都道府県の建築士事務所協会、建築士法違反の疑いがあれば都道府県知事、金銭の回収なら弁護士や裁判所の手続が選択肢です。

Q6建築士事務所協会連合会とは?

各都道府県の建築士事務所協会を社員とする一般社団法人です(本条2項)。全国組織として国土交通大臣への届出義務を負い、大臣の指導・勧告を受けます。

Q7建築士事務所協会の定款は変更できる?

建築主の利益保護などを目的とし、開設者を社員とする旨の定めは変更できません(本条4項)。施主保護の目的を後から外すことは許されません。

Q8建築士事務所協会を監督するのはどこですか?

協会は主たる事務所を管轄する都道府県知事、連合会は国土交通大臣が監督します。報告徴収や指導・助言・勧告ができます(本条8項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1設計事務所とトラブってるんですけど、協会ってどこに連絡すればいいんですか?

事務所がある都道府県の建築士事務所協会が窓口である。本条6項により会員名簿は一般の閲覧に供されているので、まず相手が会員かどうかを確認する。苦情解決の手続は27条の5に定められている。実務のポイント:電話一本で済ませず、契約書・見積書・やり取りのメールを時系列で整理した書面を出すと、協会も事務所への事情聴取に動きやすい

Q2協会に苦情を出したら、お金を取り戻せるんですか?

協会の苦情解決には判決のような強制力はなく、事務所に支払いを命じることはできない。ただし協会には、契約内容の適正化に向けた指導・勧告の権限がある(本条3項1号)。実務のポイント:建築士法違反が疑われる場合は、事務所の監督処分の権限を持つ都道府県知事(26条)への情報提供も並行して検討する。協会と行政は別の経路であり、両方を動かすと相手への圧力が強まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 建築士事務所協会は事務所の側に立つ業界団体なので、施主の苦情は握りつぶされると思われがちである。しかし法律は、建築主の利益の保護を協会の目的として定款に書かせ、その定めの変更を禁じている(本条4項)。協会が施主の苦情を受け付けることは、善意ではなく法律上の存在理由になっている
  • 「どの事務所に苦情を言っても協会が対応してくれる」という期待は、前提が少し違う。事務所の登録は都道府県知事への義務だが、協会への加入は任意である。非会員の事務所に協会の影響力はほとんど及ばない。協会に頼るかどうかを考える以前に、相手が会員かどうかで使える手段が変わる
  • 協会の苦情解決は、調停や裁判の代わりになるものではない。施主から見れば「訴えた」つもりでも、法律上は話し合いの場が与えられただけで、相手に支払いを強制する効力はない。この認識のずれを放置すると、時効や証拠の保全が手薄になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象27条の2:建築士事務所協会・連合会という団体の目的と業務27条の5:協会が苦情を受けたときの処理手続
26条:個々の建築士事務所に対する知事の監督処分
誰が動くか協会・連合会(業界の自主規律)協会(相談・調査・事務所への通知)
都道府県知事(行政処分)
相手への効力指導・勧告。強制力はない話し合いの場の提供。支払いの強制はできない
戒告・閉鎖・登録取消など公的な不利益処分
施主が使う場面契約前の名簿確認、協会の存在と役割の把握会員事務所と揉めた後の苦情申出
建築士法違反が疑われるときの知事への情報提供

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築師法(建築師公会に関する章)

台湾では建築師が開業するには所在地の建築師公会への加入が求められ、公会の統制が会員全体に及ぶ。日本は加入が任意で、協会の影響が会員に限られる点が大きく異なる

ドイツ
各州の建築家法(Architektengesetz)

ドイツの建築家会議所は公法上の団体で、登録と職業倫理の監督を担う。日本の協会は一般社団法人であり、業界の自主規律に行政の指導枠をかける構造である

フランス
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

フランスは建築家職能団体(Ordre des architectes)への登録が業務の前提となる。施主保護を団体の目的に組み込む発想は共通するが、強制加入か任意加入かで保護の網の広さが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 注文住宅の設計を頼んだ事務所が、着工直前になって「追加設計料として80万円が必要」と言い出した。契約書には追加料金の算定根拠が書かれていない。弁護士に相談する前に、まず相手が都道府県の建築士事務所協会の会員かどうかを名簿で調べる。会員であれば、協会に苦情の解決を申し出られる
  • 協会の会員になっている自分の設計事務所に、施主の苦情について協会から説明を求める連絡が来たら、どう動くべきか? 無視しても刑罰はない。しかし協会の業務には契約適正化のための指導・勧告が含まれている。業界内での信用を守るなら、一週間以内に経緯書と契約書の写しをそろえて回答するのが現実的である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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