受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第27条の4(名称の使用の制限)

クイックジャンプ
  1. 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。
  2. 2.協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称の使用の制限とは何ですか?

定義名称の使用の制限とは、建築士法第27条の4に定められた規定で、「建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第27条の4(名称の使用の制限)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第27条の4の条文原文は「建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。」で始まります。
  3. 建築士法第27条の4は第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第27条の4の前の条は建築士法第27条の3です。
  7. 建築士法第27条の4の次の条は建築士法第27条の5です。
  8. 建築士法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/27_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法27条の4は、建築士事務所協会・同連合会でない者がその名称を用いること、協会会員でない者が「建築士事務所協会会員」の文字を用いることを禁止する規定である。

Q · 協会に入っていない設計事務所が「建築士事務所協会会員」と名乗ってもいいの?

名乗れません。入会していない者の会員表示は禁止です

建築士法27条の4第2項により、協会会員でない者は名称中に「建築士事務所協会会員」の文字を用いることができません。また同条1項により、法定の建築士事務所協会・同連合会でない団体が、これらの名称を使うことも禁止されています。違反には罰則が設けられています(同法41条・43条、現行規定を要確認)。会員かどうかは各都道府県の建築士事務所協会の会員名簿で確認できます。

解説

「建築士事務所協会会員」と名乗れるのは、協会に実際に入会している事務所だけである。建築士法27条の4は、協会でない団体が「建築士事務所協会」「建築士事務所協会連合会」という名称を使うことを禁じ(1項)、会員でない者が「建築士事務所協会会員」と名乗ることも禁じている(2項)。地味な条文に見えるが、ここが守られていることで、名刺やホームページに載った「協会会員」の四文字は検証できる情報になる。会員の事務所なら、その協会に苦情を持ち込む道がある(同法27条の5)。設計事務所を選ぶとき、肩書きは雰囲気で受け止めるものではなく、照会して確かめるものだ。協会の会員名簿で事務所名を一件検索するだけで、その名乗りが本物かどうかは分かる。偽りなら、それだけで相手の誠実さを判断する材料になる

法的な位置づけ

建築士法第27条の4は、建築士事務所協会の名称使用制限を定める規定である。第1項は、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者がその名称中にこれらの文字を用いることを禁じ、第2項は、協会会員でない者が名称中に「建築士事務所協会会員」の文字を用いることを禁じる。法定団体の名称に対する名称独占規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士事務所協会とは?

建築士事務所の開設者を会員とする、建築士法に基づく団体です。建築主からの苦情解決や研修などを担い、本条によって名称が保護されています。

Q2建築士事務所協会会員 確認方法

各都道府県の建築士事務所協会が公表している会員名簿で、事務所名を検索して確認します。分からない場合は協会に直接照会できます。

Q3協会会員 名乗る 違法?

協会に入会していない者が名称中に「建築士事務所協会会員」と表示することは、建築士法27条の4第2項で禁止されており、過料の対象とされています。

Q4建築士事務所協会 入会 義務?

入会は任意です。非会員でも建築士事務所の登録があれば業務はできますが、会員と名乗ることはできません。

Q5建築士事務所協会 名称 勉強会で使える?

法定の協会・連合会でない団体は「建築士事務所協会」の文字を名称に使えません。任意団体なら、この文字を避けた名称にする必要があります。

Q6建築士法27条の4罰則

1項違反は罰金、2項違反は過料の対象とされています(建築士法41条・43条)。金額などは最新の改正状況を確認してください。

Q7設計事務所 苦情 どこに相談?

事務所が協会会員なら、所属する建築士事務所協会の苦情解決窓口に申し出られます(建築士法27条の5)。非会員なら都道府県の登録窓口などに相談します。

Q8建築士事務所協会会員 表示 退会後 いつまで?

退会した時点で会員ではなくなるため、表示はすぐに削除する必要があります。名刺やウェブサイトに残せば2項違反の状態になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会を退会したけど、昔の名刺がまだ残ってて配っちゃいました。まずいですか?

退会後に「協会会員」と表示した名刺を配れば、本条2項に触れる状態になる。すぐ回収して刷り直し、ウェブサイトの表示も消すこと。実務のポイント:見落とされやすいのは紙の名刺より、見積書や契約書のテンプレートのフッター、過去に作ったパンフレットの PDF、ポータルサイトの事務所紹介欄だ。施主が気付くのはたいていこうした場所なので、一度まとめて点検しておくとよい

Q2建築士会と建築士事務所協会って、何が違うんですか?

建築士会は建築士個人が入る団体(建築士法22条の4)、建築士事務所協会は建築士事務所の開設者が入る団体(同27条の2)である。本条が名称を守っているのは事務所協会のほうだ。実務のポイント:施主が事務所とのトラブルを相談するなら、窓口は事務所協会である。建築士会に連絡しても事務所間の契約問題は扱えないと言われることがあるので、最初から正しい窓口に行けば時間を無駄にしない

Q3協会会員の事務所に頼めば安心ってことですか?

会員かどうかは技術力の保証ではない。入会は任意で、会員でなくても優れた事務所はある。ただ会員であれば、協会の苦情解決の対象になる(建築士法27条の5)。実務のポイント:設計事務所選びで本当に見るべきなのは、会員かどうかに加えて、都道府県の建築士事務所登録の有無と、その事務所に所属する管理建築士の名前だ。事務所登録の情報は閲覧できるので、肩書きと登録内容がそろっているかを照らし合わせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築士会」と「建築士事務所協会」は同じ団体だと思われがちだが、別物である。建築士会は建築士個人の団体、建築士事務所協会は事務所(開設者)の団体で、本条が守っているのは後者の名称だ。依頼前に確認する先も、苦情を持ち込む先も違う
  • 名称の不正使用は「軽い表示ミス」くらいに見られがちだが、罰則が付いている。協会でない者が協会名を使えば罰金、非会員が会員を名乗れば過料の対象となる(建築士法41条・43条、最新の改正状況をご確認ください)。しかも建築主にとっては、罰則そのものより「肩書きを偽る事務所だった」という事実のほうが判断材料として重い
  • 「協会会員なら腕も確か」と考えるのは、問いの立て方が違う。入会は任意で、会員かどうかは技術力を保証しない。会員であることの実益は、協会の苦情解決の仕組みや研修、保険制度などの回路につながっている点にある。確認すべきは「上手いか」ではなく「何かあったとき、どこへ持ち込めるか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象27条の4:協会・連合会・協会会員の名称の使用制限27条の2:建築士事務所協会の設立と業務
27条の5:協会による建築主からの苦情解決
名宛人協会でない団体、協会会員でない者建築士事務所の開設者で構成する協会
協会(建築主の苦情の相手方は会員事務所)
建築主にとっての意味「協会会員」表示が本物であることを担保する協会がどのような団体かを定める
会員事務所とのトラブルを持ち込める窓口になる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
建築師法 第4章(建築師公會)

台湾では建築師が開業後に地方の建築師公會へ加入する仕組みがあり、団体の性格が日本の任意加入の建築士事務所協会とは異なる。名称保護の規律方法も同一ではない点に注意

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の新築を依頼しようとしている設計事務所のホームページに「○○県建築士事務所協会会員」とある。契約前に協会の会員名簿で検索したら、名前がない。この時点でもう、その事務所の言うことを額面どおりに受け取るべきではない
  • 事務所を開いたばかりのあなたが、以前勤めていた事務所の名刺をまねて、自分の名刺に「建築士事務所協会会員」と刷った。入会手続はまだ済んでいない。悪気がなくても、本条2項違反の状態はできあがっている
  • もし同業者数社で勉強会を作り、それらしく「△△地区建築士事務所協会」と名付けたら、どうなる? 法定の協会ではない団体がこの名称を使えば1項違反で、罰則の対象になる
  • リフォーム工事でもめていて、相手の事務所は協会会員を名乗っている。工事代金の最終支払日まであと10日。それまでに会員資格を確かめ、本当に会員なら協会の苦情窓口に申し出ておくと、支払交渉で使える手札が一枚増える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の名刺、ホームページ、パンフレットの「協会会員」表示をスクリーンショットや現物で保存する2. 該当する都道府県の建築士事務所協会に会員かどうかを照会する3. 会員であれば、契約トラブルについて協会の苦情解決窓口に申し出る(建築士法27条の5) 4. 会員でないのに会員と名乗っていたなら、協会や事務所登録を所管する都道府県に情報提供し、契約交渉では表示の虚偽を事務所の信用性を疑う材料として使う

訴えられた側:1. 名刺、ウェブサイト、看板、見積書の書式から「協会」「協会会員」の表示をすぐ削除するか、入会手続を完了させる2. 退会後に表示が残っていた場合は、退会日と表示を消した日を記録しておく3. 団体名に「建築士事務所協会」を使っていたなら、名称を変更する4. 協会や行政から指摘を受けたら、是正した事実を証拠と一緒に示し、故意ではなかったことを説明する

時効(請求できる期限):1項違反の罰金刑について、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、違反行為が終わった時から起算)。2項違反の過料は行政上の秩序罰で、公訴時効の規定は適用されない。表示を続けている間は違反状態が続くため、気付いた時点ですぐ削除するのが原則(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›