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建築士法 第27条の4(名称の使用の制限)

  1. 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。
  2. 2.協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称の使用の制限とは何ですか?

定義名称の使用の制限とは、建築士法第27条の4に定められた規定で、「建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第27条の4(名称の使用の制限)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第27条の4の条文原文は「建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。」で始まります。
  3. 建築士法第27条の4は第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第27条の4の前の条は建築士法第27条の3です。
  7. 建築士法第27条の4の次の条は建築士法第27条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/27_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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