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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第43条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第五条第四項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二(第三号を除く。)、第十条の三第五項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
  3. 二第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 三第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
  5. 四第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第43条は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 建築士法第43条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第43条の前の条は建築士法第42条です。
  7. 建築士法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法43条は、建築士の死亡届や事務所の廃業届を怠ったり、重要事項説明で免許証を提示しなかったりした者に十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく前科はつかない。

Q · 建築士が重要事項説明で免許証を見せ忘れたら、罰則はあるの?

あります。十万円以下の過料の対象です

建築士法24条の7第2項は、重要事項説明の際に建築士免許証等を建築主に提示する義務を定めており、違反すると同法43条により十万円以下の過料の対象になります。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、地方裁判所が非訟事件手続で決定します。また、手続違反の積み重ねは懲戒処分(10条)の判断や、建築主との紛争での信用評価に影響し得ます。

解説

建築士法の罰則のうち、本条は一番下の段にある。懲役も罰金もなく、十万円以下の「過料」(刑罰ではない行政上のペナルティ、前科はつかない)だけである。ただし、軽く見てよい規定ではない。対象は書類と届出に関する義務ばかりで、どれも設計の腕とは関係がない。建築士本人が死亡したときなどの届出(8条の2)、建築士事務所を廃業したときの届出(23条の7)、重要事項説明の際に建築士免許証を建築主に見せる義務(24条の7第2項)、構造設計一級建築士証などの返納(10条の3第5項)、講習機関の届出と財務諸表の備付け、さらに「建築士事務所協会」という名称を勝手に使うことの禁止である。過料の額は小さい。問題は、届出漏れが記録に残り、その後の監督処分や事務所登録の更新、紛争時の信用の評価に影を落とすことである。手続を後回しにした事務所ほど、手続の不備から崩れていく。

法的な位置づけ

建築士法第43条は、同法上の届出、免許証の提示、構造設計一級建築士証等の返納、登録講習機関等の財務諸表の備付け、建築士事務所協会の名称使用制限といった手続的義務の違反に対し、十万円以下の過料を科す罰則規定である。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士法43条とは何ですか?

建築士法の罰則のうち最も軽い段にあたる規定です。届出・免許証提示・名称使用制限などの手続違反に、十万円以下の過料を科します。

Q2建築士事務所の廃業届はいつまでに出す?

建築士法23条の7により、廃業等の事由が生じてから30日以内に届け出る必要があります。怠ると43条で十万円以下の過料の対象です。

Q3建築士が死亡したら届出は誰がする?

建築士法8条の2により相続人が届け出ます。期限は死亡を知った日から30日以内とされています。最新の改正状況もご確認ください。

Q4建築士法の過料を科されたら前科はつく?

つきません。過料は刑罰ではなく秩序罰で、刑事裁判ではなく非訟事件手続で決まるため、前科として扱われることはありません。

Q5「建築士事務所協会」という名称は自由に使える?

使えません。建築士法27条の4第1項により、法定の協会以外はその文字を名称に用いることができず、違反すると過料の対象です。

Q6構造設計一級建築士証の返納義務に違反するとどうなる?

建築士法10条の3第5項の返納義務に違反した場合、43条1号により十万円以下の過料の対象になります。手続は所管機関の案内に従ってください。

Q7建築士法の過料を払わずに放置するとどうなる?

過料の裁判は検察官の命令で執行され、強制執行の対象になり得ます(非訟事件手続法121条)。放置しても消えるわけではありません。

Q8登録講習機関が財務諸表の閲覧を拒否したら違法?

正当な理由なく閲覧等の請求を拒むと、建築士法10条の30第2項違反として43条3号により十万円以下の過料の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って誰が決めるんですか? 役所から請求書が来るんですか?

建築士法の過料は国の法律違反に対する過料なので、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決める(同法119条以下)。役所は裁判所に通知する立場にとどまる。実務のポイント:実務では、違反が監督官庁の目に留まるのは、紛争や別件の調査が入ったときが多い。平時に見逃されていても、何かが起きたときに過去の届出漏れがまとめて掘り起こされる

Q2免許証を見せ忘れただけで、本当に処分されるんですか?

24条の7第2項は重要事項説明の際に免許証等の提示を義務付けており、違反すれば本条で十万円以下の過料の対象になる。実務のポイント:過料の額より、建築主との紛争で「説明手続そのものが適法でなかった」と主張される材料になる点が重い。説明書の控えに提示した旨のチェック欄を設け、署名をもらっておくと身を守れる

Q3過料を払ったら、建築士の免許にも響きますか?

過料は刑罰ではないので、刑罰を理由とする免許の欠格や取消しに直結するものではない。ただし、国土交通大臣や都道府県知事は建築士法違反を理由に戒告や業務停止などの懲戒処分をすることがあり(10条)、手続違反の積み重ねは評価に影響し得る。実務のポイント:処分が検討される場面では、単発の過失か、改善されない常習かが見られる。是正した記録を残すことが最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら罰金と同じで前科がつく」と恐れる人がいるが、過料は刑罰ではなく秩序罰(行政上のルール違反に対する金銭的制裁)である。刑事裁判ではなく、地方裁判所が非訟事件手続(簡略な裁判手続)で決める。前科にはならない
  • 十万円なら払えば済む、と考える人は深刻度を見誤っている。過料そのものより痛いのは、届出漏れや免許証の不提示が「業務管理の杜撰さ」の証拠になることだ。建築主との紛争で説明義務違反が争われたとき、手続の不備が積み重なって効いてくる
  • 建築士から見れば、届出は役所への事務連絡にすぎない。法律から見ると、名簿と登録が正確であることは、建築主が「この人は本当に資格者か」を確認する唯一の手段である。この見方の落差が、手続を後回しにする事務所をつまずかせる
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質建築士法43条:過料(行政上の秩序罰、刑罰ではない)建築士法10条:懲戒処分(戒告・業務停止・免許取消し)
決定する機関地方裁判所(非訟事件手続法119条以下)国土交通大臣または都道府県知事
資格への影響過料自体は前科にならず、免許に直結しない業務停止や免許取消しで資格活動そのものが制限される

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
建築師法・行政罰法

台湾では建築師の手続違反に主管機関が行政処分として罰鍰を科すのが基本で、日本のように裁判所が過料を決定する仕組みとは手続主体が異なる

韓国
건축사법

韓国も建築士の届出義務違反などに과태료(過怠料)を科し、刑罰と区別された行政上の金銭制裁として扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 重要事項説明の日、管理建築士が免許証を事務所に忘れ、口頭説明だけで契約に進んだ。後に設計トラブルになり、建築主側の弁護士は真っ先にここを突いてくる。24条の7第2項違反は過料の対象であり、「説明手続そのものに不備があった」という攻撃材料にもなる
  • 事務所をたたんで会社員に戻ったのに、廃業届を出していない。どうなる? 23条の7は、廃業から30日以内の届出を開設者に求めている。登録は残ったまま放置され、名義を悪用されるリスクもあなたが負う
  • 一級建築士だった父が亡くなった。相続手続に追われる中、建築士名簿の届出は誰も思い出さない。死亡の届出義務は相続人にかかる(8条の2)。届出期限は知った日から30日以内である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 設計事務所の任意団体を立ち上げ、名前に「○○建築士事務所協会」と付けた。27条の4第1項により、その文字は法定の協会しか使えない
  • あなたは登録講習機関の担当者である。受講者から財務諸表の閲覧を求められたが、面倒なので断った。正当な理由がないのに拒否すれば、10条の30違反として過料の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設計を依頼した建築主として不信感があるなら、重要事項説明書の控えと、説明時に免許証が提示されたかどうかの記憶やメモを確認する2. 建築士事務所の登録状況や建築士の登録の有無は、所管の都道府県や指定登録機関の情報で確かめる3. 手続違反の疑いがあれば、所管の都道府県や国土交通省の担当窓口に情報提供する。民事上の損害賠償は別の問題として整理する

訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、すぐに遅れてでも届出を済ませる。放置期間が短いほど悪質性の評価は下がる2. 地方裁判所から過料の通知や陳述の照会が来たら、遅延の理由と是正の事実を書面で示す3. 事務所内に届出期限と免許証提示のチェックリストを作り、再発防止の体制を記録に残す。監督処分の場面で効いてくる

時効(請求できる期限):過料そのものに固有の時効期間の定めはなく、実務上の扱いは確認が必要である。届出義務の期限は、8条の2の届出が事由発生(死亡の場合は相続人が知った日)から30日以内、23条の7の廃業等の届出が30日以内とされている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序を維持するための金銭的制裁であり刑罰ではない。そのため刑法総則は適用されず、刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する。

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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