建築士法 第27条の3(加入)
建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、建築士法第27条の3に定められた規定で、「建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付しては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第27条の3(加入)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第27条の3の条文原文は「建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付しては…」で始まります。
- 建築士法第27条の3は第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第27条の3の前の条は建築士法第27条の2です。
- 建築士法第27条の3の次の条は建築士法第27条の4です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/27_3