建築士法 第27条(国土交通省令への委任)
クイックジャンプ
この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、建築士法第27条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第27条(国土交通省令への委任)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第27条の条文原文は「この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 建築士法第27条は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第27条の前の条は建築士法第26条の5です。
- 建築士法第27条の次の条は建築士法第27条の2です。
- 建築士法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第27条は、建築士事務所の登録、管理建築士講習の登録・講習、登録講習機関に関する必要な事項を国土交通省令に委任する規定である。
Q · 建築士事務所の登録申請書の書き方は、建築士法のどこに書いてあるの?
法律ではなく、委任を受けた国土交通省令に書かれています
建築士法第27条は、建築士事務所の登録、管理建築士講習の登録及び講習、登録講習機関に関して「必要な事項」を国土交通省令で定めるとしています。登録義務や監督処分といった骨格は法律(第23条以下、第26条)にあり、申請書の様式、添付書類、講習の細目などは建築士法施行規則が定めます。実際の受付窓口は都道府県知事または指定事務所登録機関です。
解説
建築士法の第6章は、建築士事務所の登録、管理建築士、登録講習機関について法律で骨格を決めている。第27条は、その章の最後に「細かいことは国土交通省令で定める」と書いた一文である。短い条文だが、実務でよく引っかかる点はむしろこの先にある。登録申請書に何を書くか、どの書類を添えるか、変更をどう届け出るか、管理建築士講習の科目や時間、講習を実施する機関の帳簿や報告の義務まで、実際の手続はほとんど建築士法施行規則(国土交通省令)に書かれている。法律の条文だけ読んで「登録は済んだ」と安心している事務所ほど、省令で求められる変更届や書類保存の細部で行政から指導を受けやすい。条文を読むときは、法律と省令を一組で見ておく必要がある。
法的な位置づけ
建築士法第27条は、同法第6章(建築士事務所)の末尾に置かれた委任規定であり、建築士事務所の登録、第24条第2項に定める管理建築士講習の登録及び講習、並びに登録講習機関に関して、同章に規定するもののほか必要な事項を国土交通省令で定める旨を規定する。具体的な細目は建築士法施行規則に置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士法27条とは何ですか?
建築士事務所の登録、管理建築士講習、登録講習機関に関する細目を国土交通省令に任せる委任規定です。実際の手続は建築士法施行規則に書かれています。
Q2建築士法施行規則とは何ですか?
建築士法の委任を受けて国土交通省(旧建設省)が定めた省令です。事務所登録の様式、添付書類、講習の細目など、法律で書ききれない実務手続を定めています。
Q3建築士事務所登録の窓口はどこ?
都道府県知事が登録を行い、多くの都道府県では指定事務所登録機関(各地の建築士事務所協会など)が受付事務を担っています。所在地の窓口案内を確認してください。
Q4建築士事務所の登録に必要な書類は?
登録申請書のほか、管理建築士に関する書類などが求められます。具体的な様式と添付書類は建築士法施行規則と各窓口の案内で確認するのが確実です。
Q5省令に違反すると処分を受けますか?
省令が定める手続は法律上の登録・届出義務を具体化したものです。従わない場合、建築士法第26条に基づく監督処分の対象となりうるため軽視できません。
Q6管理建築士講習は誰でも受けられますか?
受講には建築士として一定期間の実務経験などの要件があります。講習の科目や講習機関の基準は省令で定められているため、最新の要件を事前に確認してください。
Q7省令は法律と同じ効力がありますか?
省令は法律の委任の範囲内で効力を持つ命令です。法律に根拠のない新たな義務を省令で課すことはできず、委任の範囲を超えれば違法・無効となりえます。
Q8建築士事務所の登録手続はオンラインでできますか?
電子申請の可否や方法は省令改正や窓口の運用で変わることがあります。所在地の都道府県または指定事務所登録機関の最新案内を確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務所登録の申請書類って、法律のどこに書いてあるんですか?
法律では、登録の申請(建築士法第23条の2)など骨格だけを定め、様式や添付書類の細目は第27条の委任を受けた建築士法施行規則が定めています。実際の受付は都道府県知事、または知事が指定した指定事務所登録機関(多くは各地の建築士事務所協会)が行います。業界の実務メモ:窓口ごとに独自のチェックリストを配布していることがあるので、省令を読む前に窓口の案内を入手したほうが早く進みます
Q2管理建築士講習の内容って誰が決めてるんですか?
建築士法第24条第2項で、管理建築士には登録講習機関の講習修了が求められています。講習の科目や講習機関の登録基準などの細目は、第27条に基づく国土交通省令で定められます。業界の実務メモ:講習の受講資格には建築士としての一定期間の実務経験が含まれています。実務経歴の証明を早めにそろえておくと、受講申込みで手間取りません(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「省令は法律より下だから細かい事務の話で、違反しても大したことはない」という感覚は危うい。省令が定める様式や書類保存は、法律にある登録・届出・監督の義務を具体化したものだ。従わなければ、法律に基づく監督処分(建築士法第26条)の対象になりうる
- 「建築士法を読めば事務所運営のルールは全部分かるのか」という問いは、前提から外れている。第27条が細目を省令に任せているので、法律だけを読んでも手続の半分しか見えない。最初に揃えるべき資料は法律と施行規則の二点セットである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第27条:第6章の細目を国土交通省令に委任する受け皿規定 | 第23条の2:登録申請書に記載すべき事項を法律で定める 第26条:建築士事務所に対する監督処分を定める |
| 名宛人 | 国土交通大臣(省令制定権者) | 登録を受けようとする者 都道府県知事と建築士事務所の開設者 |
| 実務での見方 | 具体的な様式・添付書類・講習細目を施行規則で確認する入口 | 申請書に何を書くべきかの骨格を確認する 手続違反がどのような不利益につながるかを確認する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も建築師事務所の開業手続を法律で定め、細目を施行細則に委ねる構造をとる。主管機関は内政部
韓国も建築士事務所の開設申告を法律で定め、様式などの細目は施行規則(国土交通部令)に委ねる
中国は国務院の行政法規である条例と実施細則で注冊建築師制度を定め、法律ではなく行政法規レベルで運用される点が異なる
フランスは建築家の登録を建築家会(Ordre des architectes)の名簿登載で管理し、細目はデクレで定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 独立して一級建築士事務所を開こうとしているのに、建築士法を読んでも申請書の様式も添付書類も見当たらない。答えは法律ではなく、第27条から委任された建築士法施行規則と、各都道府県の指定事務所integration窓口の案内にある
- 事務所の移転や管理建築士の交代を、法律に「届出」と書いてあるだけだからと後回しにしていたら? 届出期限は法律側で定められている(建築士法第23条の5、変更から2週間以内とされる。最新の改正状況をご確認ください)。様式と添付書類は省令が決めているので、移転の段取りに組み込んでおかないと間に合わない
学説
通説(委任立法の限界):憲法41条の国会中心立法の原則から、法律の委任は個別具体的でなければならず、委任を受けた省令は委任の範囲内に限り有効とされる。法律に根拠のない新たな義務や権利制限を省令で創設すれば、委任の範囲を超え違法となりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法(昭和25年法律第202号)制定。建築士事務所に関する規定とともに、細目を省令に委ねる枠組みが置かれた
- 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装問題を受けた建築士法改正により管理建築士講習の制度が導入され、本条の委任対象に講習と登録講習機関が加わった
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める