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建築士法 第22条の3(定期講習の講習機関の登録)

  1. 前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と読み替えるものとする。
  3. 3.前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

定期講習の講習機関の登録とは何ですか?

定義定期講習の講習機関の登録とは、建築士法第22条の3に定められた規定で、「前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第22条の3(定期講習の講習機関の登録)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第22条の3の条文原文は「前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 建築士法第22条の3は第四章 業務に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第22条の3の前の条は建築士法第22条の2です。
  7. 建築士法第22条の3の次の条は建築士法第22条の3の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/22_3

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