建築士法 第22条の3(定期講習の講習機関の登録)
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- 前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と読み替えるものとする。
- 3.前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
定期講習の講習機関の登録とは何ですか?
定義定期講習の講習機関の登録とは、建築士法第22条の3に定められた規定で、「前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第22条の3(定期講習の講習機関の登録)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第22条の3の条文原文は「前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建築士法第22条の3は第四章 業務に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第22条の3の前の条は建築士法第22条の2です。
- 建築士法第22条の3の次の条は建築士法第22条の3の2です。
- 建築士法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/22_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法22条の3は、建築士定期講習を行う機関の登録を、講習の区分ごとに事業者の申請で行うと定める。欠格事由や登録基準、監督規定は10条の23以下を準用する。
Q · 建築士の定期講習って、どこの講習を受けても義務を果たしたことになるの?
国交大臣の登録を受けた登録講習機関の講習だけが該当する
建築士法22条の2の定期講習は、同法22条の3に基づき国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が、該当する講習区分で実施するものに限られます。登録は一級・二級・木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士など講習の区分ごとに行われます。CPD 講座や社内研修は、それだけでは法定の受講義務を満たしません。申込み前に国土交通省が公表する登録講習機関の情報と照合するのが確実です。
解説
建築士事務所に勤める建築士は、3年以内ごとに「定期講習」を受けなければならない(建築士法22条の2)。では、その講習を開いているのは誰か。国でも建築士会でもなく、国土交通大臣の「登録」を受けた事業者である。本条は、その登録をどう取るかを定めた入口の条文だ。ポイントは三つある。第一に、登録は講習の種類ごとに取る。一級・二級・木造建築士の定期講習、構造設計一級建築士の定期講習、設備設計一級建築士の定期講習はそれぞれ別枠で、一つ通れば全部できるわけではない。第二に、登録の要件や監督の仕組みは条文に直接書かれていない。構造設計・設備設計一級建築士講習の機関について定めた第10条の23以下を「準用」(よその規定を読み替えて流用すること)しているので、そちらを読まないと全体像は見えない。第三に、細かい手続は国土交通省令に任されている(3項)。あなたが受講者なら、受けた講習が登録講習機関のものかどうかで、法律上の受講義務を果たしたことになるかが決まる。あなたが事業者なら、ここが市場への入口であり、同時に取消しリスクの入口でもある。
法的な位置づけ
建築士法第22条の3は、建築士定期講習を実施する登録講習機関の登録手続を定める規定である。登録は別表第二に掲げる講習の区分ごとに、講習事務を行おうとする者の申請により行われる。欠格事由・登録基準・登録後の監督等は構造設計・設備設計一級建築士講習の機関に関する第10条の23以下を準用し、必要事項は国土交通省令で定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.参入する講習区分を特定する 別表第二に掲げる講習区分(一級・二級・木造建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習、設備設計一級建築士定期講習など)のうち、どの区分で登録申請するかを決める。区分ごとに別登録となる点を前提に計画する
- 2.欠格事由と登録基準を自己点検する 準用される建築士法10条の23(欠格事由)と10条の24(登録基準、別表第二に読替え)を確認し、講師の資格、講習科目・時間、修了考査の運営体制が基準を満たすかを一覧化する
- 3.国土交通大臣へ登録申請する 建築士法22条の3第1項に基づき、講習区分を明示して登録を申請する。様式や添付書類は第3項の国土交通省令(建築士法施行規則)に従い、事前に所管窓口へ確認する
- 4.登録後の業務規程・帳簿体制を整える 準用される10条の27以下の監督規定に備え、業務規程の整備、帳簿の保存、修了証発行の管理体制を構築する。登録は監督を受ける立場への加入であることを前提に運営する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
建築士法22条の3に基づき国土交通大臣の登録を受け、建築士定期講習を実施する機関です。登録は講習の区分ごとに行われます。
Q2建築士 定期講習 何年ごとに受ける?
建築士事務所に所属する建築士は、国土交通省令(建築士法施行規則)により原則3年以内ごとに受講します。最新の改正状況は省令で確認してください。
Q3建築士 定期講習 受けないとどうなる?
建築士法違反として懲戒(同法10条)の対象となりえます。所属事務所も受講状況の管理を問われるため、個人だけの問題では済みません。
Q4一級建築士の講習機関の登録で構造設計の講習もできる?
できません。建築士法22条の3第1項により、登録は別表第二の講習区分ごとに行うため、構造設計一級建築士の定期講習には別途登録が必要です。
Q5登録講習機関 一覧 どこで確認できる?
国土交通省が登録講習機関の情報を公表しています。申込み前に、事業者名と講習区分が一致しているかを照合するのが確実です。
Q6講習機関の登録要件はどこに書いてある?
本条2項が準用する建築士法10条の23(欠格事由)・10条の24(登録基準)と、国土交通省令に定められています。本条単独では要件は読めません。
Q7登録講習機関の登録は取り消される?
本条2項により第10条の27から第10条の38までの規定が準用され、国の監督や登録取消し等の仕組みが及びます。具体的な要件は現行条文で確認が必要です。
Q8登録取消しに不服がある場合は?
行政手続法上の聴聞・弁明の機会を活用し、処分後は取消訴訟を検討します。出訴期間は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社で受けた社内研修とか、建築士会の CPD 講座で定期講習の代わりになりませんか?
なりません。建築士法22条の2の定期講習は、本条の登録を受けた機関が、講習区分ごとに行う講習に限られます。CPD 単位は自己研鑽の記録としては有用でも、法定の受講義務とは別物です。実務のポイント:同じ団体が CPD 講座と登録定期講習の両方を運営していることがあり、名前が似ていて取り違える人が毎年出ます。申込画面で「定期講習」の区分名と修了考査の有無を必ず確かめてください
Q2うちのスクールでも定期講習をやりたいんですが、どこから手を付ければいいですか?
本条1項により、講習の区分ごとに国土交通大臣へ登録申請します。要件は第10条の23以下の準用規定(欠格事由、登録基準など)と国土交通省令で定められており、講師の資格や講習科目・時間の基準を満たす必要があります。実務のポイント:審査で最も詰まるのは教材より講師要件と修了考査の運営体制です。区分ごとに別登録なので、まず一区分で実績を作ってから広げる事業者が多いと言われます
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築士向けの講習なら、どれを受けても定期講習になる」と考えるのは誤りである。法律上の定期講習として扱われるのは、本条の登録を受けた登録講習機関が行う、該当区分の講習だけである。CPD 単位や任意研修は、それ自体では定期講習の受講義務を満たさない
- 定期講習を受けなかった場合の不利益は知っていても、その重さを軽く見ている人が多い。未受講は建築士法違反として懲戒の対象になりうるうえ、建築士事務所の側も、所属建築士の受講状況の管理を問われる立場にある。個人の不注意が事務所の信用問題に直結する
- 事業者視点では「登録さえ取れば後は自由に講習を運営できる」と見えがちだが、法律の視点は逆である。準用される第10条の27以下には、業務規程、帳簿の保存、国の命令や登録取消しなどの監督規定が並ぶ。登録は自由の獲得ではなく、監督される側への加入である(各条の具体的内容は現行条文で要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法22条の3:定期講習を実施する機関の登録 | 建築士法22条の2:建築士の定期講習受講義務 建築士法10条の23:登録の欠格事由 |
| 名宛人 | 講習事務を行おうとする事業者 | 建築士事務所に所属する建築士 登録を申請する者(本条で準用) |
| 違反・不適合の帰結 | 登録を受けられない、または準用される監督規定による命令・取消し | 懲戒(建築士法10条)の対象となりうる 該当すれば登録を受けられない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では建築師の執業執照換發時に専門訓練の修了を求める方式で、継続教育を免許更新に結び付けている点が日本の定期講習と異なる
米国では各州が登録更新の要件として継続教育時間を課し、提供者の認定は業界団体の仕組みと併用されることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講料が相場より安いオンラインの「建築士向けアップデート講座」を見つけて申し込んだ。修了証も届いた。ところがその事業者は登録講習機関ではなかった。3年の期限が過ぎた後で気づけば、定期講習は未受講のままで、懲戒(建築士法10条)の対象になりうる
- 資格スクールを経営するあなたが、一級建築士定期講習の登録をすでに持っている。構造設計一級建築士定期講習も開講しようとしたら、別の講習区分なので改めて登録申請が必要だと言われた。講師要件も科目も別で、準備期間は想定の倍かかる
- 所属事務所の管理建築士から、今年度で3年の期限が切れると告げられた。残り2か月で、登録講習機関の開講日程と定員を確認し、修了考査まで終えなければならない。どうする?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 修了証の発行者名を確認し、国土交通省が公表する登録講習機関の一覧と照合する2. 登録外の講習だった場合、直ちに登録講習機関の直近日程に申し込み、受講期限内に受講を完了させる3. 事業者が定期講習であるかのように宣伝していたなら、広告・申込画面を保存し、受講料の返還を求める(景品表示法上の問題や消費者紛争としての相談も検討) 4. 所属事務所の管理建築士にも状況を共有し、事務所側の受講管理記録と整合させる
訴えられた側:1. 登録講習機関として国から報告徴収や改善命令を受けたら、業務規程・帳簿・講師要件の充足状況を即座に点検する2. 準用される登録基準(第10条の24の読替え後)と自社の運営実態のずれを一覧化し、是正計画を書面で示す3. 受講者への修了証発行に誤りがあれば、受講者が期限を徒過しないよう個別に連絡し再受講の機会を設ける4. 取消し等の不利益処分が見込まれる場合は、行政手続法上の聴聞・弁明の機会を必ず使う
時効(請求できる期限):建築士事務所に属する建築士の定期講習は、国土交通省令(建築士法施行規則)により原則3年以内ごとに受講する(最新の改正状況をご確認ください)。登録講習機関の登録には有効期間と更新の仕組みがあり、準用規定と省令で確認が必要。登録取消し等の処分に対する取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 耐震偽装事件を受けた建築士法改正で、建築士事務所所属建築士の定期講習制度と登録講習機関の仕組みが導入されたとされる。本条の新設時期・その後の読替え部分の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:構造計算書偽装問題を受けた建築士法改正により、建築士事務所所属建築士の定期講習制度と登録講習機関の仕組みが導入された。その後の読替え部分の改正履歴は要確認
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