建築士法 第10条の24(登録基準等)
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- 国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する講習事務を行うものであること。
- 二登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「建築関連事業者」という。)でなく、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事業者がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過半数を有するものであること。
- 二登録申請者の役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建築関連事業者又はその役員若しくは職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、建築関連事業者の役員又は職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 三債務超過の状態にないこと。
- 2.登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録の区分
- 四登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
- 五前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に関する事項で国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
登録基準等とは何ですか?
定義登録基準等とは、建築士法第10条の24に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の24(登録基準等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の24の条文原文は「国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。」で始まります。
- 建築士法第10条の24は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の24の前の条は建築士法第10条の23です。
- 建築士法第10条の24の次の条は建築士法第10条の25です。
- 建築士法第10条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の24は、登録講習機関の登録基準として講師要件・建築関連事業者からの独立性・債務超過でないことを定め、満たせば国土交通大臣は登録しなければならない。
Q · 建築士の講習をする会社として国に登録してもらうには、何をクリアすればいいの?
三基準を満たし欠格事由がなければ、国は登録を拒めない
建築士法10条の24によれば、①別表第一の資格を持つ講師が所定の科目を教えること、②申請者が建築関連事業者(設計・工事監理・建物の販売や仲介・建築工事の請負を業とする者)ではなく、その支配下にもないこと、③債務超過でないこと、の三基準をすべて満たせば、国土交通大臣は登録をしなければなりません。ただし前条の欠格事由に当たる者は登録を受けられません。手続の細目は国土交通省令で定められています。
解説
建築士が受ける定期講習や管理建築士講習を、国は自分で教えていない。民間の「登録講習機関」に任せている。では誰でも講習屋になれるのか。答えは三つの関門だ。第一に、別表第一が講習ごとに定める資格を持つ講師が、決められた科目を教えること。第二に、申請者が設計・工事監理・建物の販売や仲介・建築工事の請負を業として行う「建築関連事業者」ではなく、その支配下(親会社が建築関連事業者である、役員の構成が建築関連事業者に偏っている等)にもないこと。第三に、債務超過(負債が資産を上回る状態)でないこと。見落とされがちなのは冒頭の「登録をしなければならない」という一句である。三基準を満たし、前条の欠格事由にも当たらなければ、国土交通大臣に裁量(役所の自由な判断の余地)はなく、登録を拒めない。逆に言えば、あなたが受講する講習の中立性は、この独立性要件ひとつで担保されている。
法的な位置づけ
建築士法第10条の24は、建築士の定期講習等を行う登録講習機関の登録基準を定める規定である。別表第一に定める講師による講習事務の実施、建築関連事業者でなくその支配下にもないこと、債務超過の状態にないことの三基準を定め、すべて満たす申請者については国土交通大臣に登録義務を課す。登録は登録講習機関登録簿への記載により行われる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.独立性要件を資本・役員構成から点検 出資者と役員の名簿を確認し、建築関連事業者(設計、工事監理、建物の販売・仲介、建築工事の請負を業とする者)が親法人にいないか、役員の構成が偏っていないかを洗い出す。会社設立前に行うのが最も効率的
- 2.講師要件を別表第一と照合 申請する講習の区分ごとに、別表第一の科目欄と講師欄を確認し、各科目を担当する講師がいずれかの要件に該当することを経歴資料で裏付ける
- 3.財務状況を確認 直近の貸借対照表で債務超過になっていないかを確認する。債務超過であれば増資などで解消してから申請する
- 4.国土交通省令に従って登録申請 建築士法施行規則など国土交通省令が定める手続に従い、申請書と添付書類を提出する。提出日と受付記録を保存しておく
- 5.審査が進まないときは書面で照会 標準処理期間(行政手続法6条)を過ぎても応答がない場合は、本条が登録を義務づける規定であることを示し、書面で進捗を問い合わせる。拒否された場合は理由(同法8条)を確認し、審査請求か再申請かを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
建築士の定期講習や管理建築士講習などの法定講習を行うため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。国は講習を自ら行わず、登録を受けた民間機関に任せています。
Q2登録講習機関の登録基準は?
建築士法10条の24が定める三基準です。別表第一の資格を持つ講師による講習、建築関連事業者からの独立性、債務超過でないこと。すべて満たす必要があります。
Q3建築関連事業者とは何ですか?
設計、工事監理、建築物の販売・代理・媒介、建築工事の請負を業として行う者を指します。申請者自身がこれに当たる場合も、その支配下にある場合も登録を受けられません。
Q4登録講習機関の債務超過要件とは?
負債が資産を上回る状態にないことが登録の条件です。講習の途中で機関が破綻すると受講者が法定講習を受けられなくなるため、財務の健全性が求められています。
Q5登録講習機関登録簿には何が記載される?
登録年月日と登録番号、機関の名称・住所と法人の代表者氏名、登録の区分、講習事務を行う事務所の所在地、その他国土交通省令で定める事項が記載されます。
Q6講習機関の登録を拒否されたら争える?
争えます。本条は基準を満たせば登録しなければならないと定めています。行政不服審査法による審査請求や取消訴訟で、拒否処分の違法性を主張する余地があります。
Q7講習の講師になれるのはどんな人?
建築士法別表第一が講習の区分と科目ごとに講師の要件を定めています。その欄に掲げる者のいずれかに該当する人が講師として従事しなければなりません。
Q8建築士の定期講習は何年ごと?
建築士法22条の2により、建築士は国土交通省令で定める期間ごとに登録講習機関の講習を受ける義務があり、期間は3年ごととされています。最新の規定を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1設計事務所をやってるんですが、子会社で講習事業をやるのはダメですか?
原則として難しい。本条1項2号は、申請者が建築関連事業者でないことに加え、建築関連事業者に支配されていないことを求める。親会社が設計事務所の子会社は、その典型例にあたる。実務のポイント:審査で見られるのは名義ではなく、資本関係と役員構成の実質である。「別法人だから大丈夫」という発想で設立すると、登録段階で数か月を失う
Q2安い講習を見つけたんですが、そこで受けても法定講習になりますか?
登録講習機関が行う講習でなければ、法定の定期講習(建築士法22条の2)を受けたことにはならない。登録機関は本条の登録簿に記載され、公示もされる。実務のポイント:「建築士向け研修」をうたう民間セミナーには、法定講習とは無関係のものも混ざっている。申込み前に、国交省の登録講習機関一覧に機関名と講習区分があるかを確認するのが一番確実だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の登録は役所の胸先三寸で決まる」と思われがちだが、本条は「登録をしなければならない」と書く。基準を満たし欠格事由もない申請者を、大臣が好みで落とすことはできない。不透明な引き延ばしや拒否を受けたら、行政不服審査や取消訴訟で争う余地がある
- 独立性要件は知っていても、その射程の広さは見落とされやすい。申請者自身が設計事務所でなくても、親会社や役員構成を通じて建築関連事業者に「支配されている」と評価されれば同じくアウトになる。名義だけ別会社にする手は通じない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建築士法10条の24:登録の積極要件(三基準)と登録簿への記載 | 建築士法10条の23:登録を受けられない者(欠格事由) 建築士法22条の2:建築士が講習を受ける義務 |
| 誰に向けた規定か | 国土交通大臣(登録義務)と講習機関の申請者 | 講習機関の申請者 建築士本人 |
| 満たさない場合の結果 | 基準不適合として登録されない | 三基準を満たしていても登録されない 受講義務違反として懲戒の対象となり得る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では建築師の執業執照の更新に専門研修の修了を求める仕組みがある。研修実施機関の独立性要件が日本ほど明文化されているかは要確認
米国は州ごとに継続教育を義務づけ、研修提供者は AIA などの認定を受ける民間主導の仕組み。建築関連事業者を一律に排除する独立性要件は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築系の研修会社を立ち上げ、定期講習の登録を申請した。ところが出資者の過半がハウスメーカーで、審査で「支配されている」と指摘された。資本構成を組み替えるまで、講習は一回も開けない
- 申請から数か月、国交省から何の連絡もない。基準は全部満たしているのに、なぜ止まっているのか? 本条は羈束的な登録義務を定めているので、不作為(役所が何もしないこと)を争う道がある
- あなたは一級建築士で、定期講習の受講期限まであと二か月。安さで選んだ講習が登録講習機関のものでなければ、受講しても法定講習を受けたことにならない。申込み前に国交省の登録一覧で確認する
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された申請者の場合。1. 拒否理由が三基準または前条の欠格事由のどれに当たるのか、書面で特定する(行政手続法8条の理由提示) 2. 講師要件なら講師の経歴資料を、独立性なら資本・役員構成の資料を、債務超過なら直近の貸借対照表を再点検する3. 誤認があれば審査請求または取消訴訟を検討し、組み替えで解消できるなら再申請のほうが早いこともある
訴えられた側:登録後に基準を欠くと指摘された講習機関の場合。1. 役員の交代、新規株主、講師の退任といった変化が基準に触れていないか直ちに洗い出す2. 適合命令や登録取消しに進む前に、是正計画を示して国交省と協議する3. 受講者への影響を最小限にするため、講習日程の変更や他機関への案内も準備しておく(取消し等の根拠条文は現行規定を要確認)
時効(請求できる期限):登録拒否処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。登録自体にも有効期間があり、更新が必要(期間は最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般的理解:「登録をしなければならない」との文言は、要件を満たす申請に対し行政庁の裁量を否定する羈束的な定めと解されるのが一般的である。基準充足を主張立証できれば、拒否処分や不作為は違法を争う対象となり得る。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正とみられる(要検証) 耐震偽装事件を受けた建築士制度改革で定期講習や構造・設備設計一級建築士制度が導入され、登録講習機関の仕組みが整備されたとみられる。その後の条番号の移動や文言改正の有無は人的検証が必要
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