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建築士法 第10条の22(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)

第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録とは何ですか?

定義構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録とは、建築士法第10条の22に定められた規定で、「第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の22(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の22の条文原文は「第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の22は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の22の前の条は建築士法第10条の21です。
  7. 建築士法第10条の22の次の条は建築士法第10条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_22

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