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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第10条の22(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)

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第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録とは何ですか?

定義構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録とは、建築士法第10条の22に定められた規定で、「第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の22(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の22の条文原文は「第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の22は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の22の前の条は建築士法第10条の21です。
  7. 建築士法第10条の22の次の条は建築士法第10条の23です。
  8. 建築士法第10条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第10条の22は、構造設計・設備設計一級建築士講習を行う機関の登録を、講習事務を行おうとする者の申請により、講習の区分ごとに行うと定める。

Q · 構造設計一級建築士の講習って、国がやっているんじゃないの?

国ではなく、国の登録を受けた機関が実施する

建築士法10条の22により、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の講習事務は、講習を行おうとする者の申請に基づき、別表第一の講習の区分ごとに登録を受けた機関が担います。国の役割は登録と監督であり、講習の運営そのものではありません。登録を受けていない団体の「対策講座」を修了しても、資格証交付の要件(同法10条の3)は満たされない点に注意が必要です。

解説

2005年の耐震偽装事件(構造計算書の偽造で、震度5強程度で倒壊のおそれがあるマンションが建てられた事件)のあと、国は構造と設備の専門家に「上乗せ資格」を設けた。それが構造設計一級建築士と設備設計一級建築士である。どちらも一定の実務経験に加えて、国の講習を修了しなければ名乗れない。ここで多くの人が見落としている点がある。この講習を実施しているのは国ではないということだ。本条によれば、講習を行いたい民間の機関が講習の区分ごとに申請し、国土交通大臣の登録(一定の基準を満たした機関を公式名簿に載せる手続)を受けて、はじめて講習事務(講習の実施に関わる業務一式)を担える。つまり、あなたの住むマンションの構造安全性を確認する資格者は、国が登録した民間機関の教室で育成されている。登録制は「基準を満たせば登録しなければならない」仕組みであり、役所が気に入った団体だけを選ぶ「指定制」とは考え方が異なる。資格の信頼性は、この登録の入口でどれだけ厳しく審査されるかにかかっている。

法的な位置づけ

建築士法第10条の22は、構造設計一級建築士講習および設備設計一級建築士講習の実施に関する事務(講習事務)について、これを行おうとする者の申請により、別表第一に掲げる講習の区分ごとに登録を行う旨を定める規定である。同法10条の3第1項第1号の登録の申請単位と申請主義を明らかにする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録を受ける講習の区分を決める 別表第一に掲げる講習(構造設計一級建築士講習・設備設計一級建築士講習)のうち、どの区分で講習事務を行うかを決める。区分ごとに申請が必要で、一つの登録で他の区分はカバーされない
  2. 2.登録基準と欠格事由を確認する 同法10条の23(欠格条項)・10条の24(登録基準)を確認し、別表第一の講習科目・講師要件を満たす体制が整っているか点検する。審査は講師の資格で止まりやすい
  3. 3.国土交通大臣へ登録を申請する 建築士法施行規則に定める様式・添付書類を揃え、講習の区分を明示して国土交通大臣に登録を申請する(手続細目は現行の施行規則で要確認)
  4. 4.登録後の継続義務に備える 登録後は講習事務規程の整備、帳簿の備付け、登録の更新などの継続義務を負う。違反すれば改善命令や登録取消しの対象となるため、運営記録を日常的に整理しておく

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

建築士法に基づき、構造設計・設備設計一級建築士講習などの講習事務を行うため、国の登録を受けた機関です。登録は講習の区分ごとに申請により行われます。

Q2構造設計一級建築士 講習 どこで受ける?

国の登録を受けた登録講習機関で受講します。国土交通省が公表している登録講習機関の情報で、主催者が該当するかを確認してから申し込むのが確実です。

Q3構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の講習は同じ機関で受けられる?

登録は講習の区分ごとに行われるため、ある機関が構造設計の登録を持っていても、設備設計の講習を実施できるとは限りません。区分ごとの登録状況を確認する必要があります。

Q4講習機関の登録は誰に申請する?

建築士法10条の3第1項第1号の登録として、国土交通大臣に対して申請します。申請手続の細目は建築士法施行規則で定められています(現行規定を要確認)。

Q5登録講習機関でない講座を修了しても資格は取れる?

取れません。資格証交付の要件となるのは登録講習機関が行う講習の修了であり、民間予備校の対策講座の修了は法定の要件になりません。

Q6講習機関の登録は役所の裁量で決まる?

登録制は、法定の登録基準を満たし欠格事由に当たらない申請者を登録する仕組みで、裁量で一団体を選ぶ指定制とは性質が異なります。

Q7登録講習機関が不適切な運営をしたらどうなる?

国土交通大臣は報告徴収、改善命令、登録取消しなどの監督権限を持ちます。受講者は国土交通省の担当部署に情報提供できます。

Q8講習機関の登録取消しに不服がある場合は?

登録取消しは行政処分のため、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間の講習で取った資格って、国が認めた資格と同じ扱いなんですか?

同じ扱いである。建築士法10条の22に基づいて大臣の登録を受けた機関の講習を修了し、その他の要件を満たせば、構造設計一級建築士証などの交付を受けられる。実務のポイント:問題になるのは、登録講習機関の講習と、受験予備校の「対策講座」を混同するケースである。後者は修了しても法定要件にならない。パンフレットの「登録講習機関」の表記と、国交省の名簿を必ず照合すること

Q2うちの会社でも講習機関として登録できますか?

講習の区分ごとに申請し、欠格事由に当たらず、別表第一の講師要件などの登録基準を満たせば登録される仕組みである(建築士法10条の22以下)。実務のポイント:登録制は裁量による選別ではないので、基準を満たした申請を役所が理由なく拒むことはできない。ただ実際には、講師の確保と講習事務規程の整備で準備に時間がかかる。参入を急ぐなら、まず講師となれる構造・設備の有資格者との契約を固めること

間違えやすい点 AI による整理

  • 構造設計一級建築士の講習は国土交通省が直接実施していると思われがちだが、実際に実施するのは大臣の登録を受けた講習機関である。国の役割は登録・監督であり、講習の運営そのものではない
  • 講習機関の登録は「役所とのつながりがある団体が選ばれる」ものだと考える人がいる。しかし問いの立て方が違う。登録制は、法定の基準(講師の資格、講習科目など、別表第一に掲げる要件)を満たす申請者を登録する仕組みであり、裁量で一団体を選ぶ指定制とは性質が異なる。基準を満たせば新規参入の道は開かれている
  • 「一度登録された講習機関はずっと安泰だ」と思われやすいが、講習機関は登録の更新、講習事務規程、帳簿の備付けなど継続的な義務を負い、違反すれば改善命令や登録取消しの対象になる。業界内では、登録を取ることより維持することのほうがコストがかかると知られている(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建築士法10条の22:登録の申請主義と講習区分ごとの登録建築士法10条の23:登録を受けられない欠格事由
建築士法10条の24:登録基準(別表第一の講師・科目要件等)
審査の視点誰が・どの区分で申請するか申請者の過去の違反歴など主体の適格性
講習を実施する体制・内容の適合性
申請者への影響区分ごとに別個の申請が必要該当すれば基準を満たしても登録不可
満たせば登録される(覊束的な登録制)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
建築師法第9條之1

台湾は上乗せ資格ではなく、建築師開業證書の換證に研習の積分を求め、研習機構を主管機関が認可する方式。講習を民間に委ね国が審査する発想は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一級建築士として構造設計の経験を積んできたあなたが、構造設計一級建築士の講習を申し込もうとしている。案内に「登録講習機関」と書いてあるのに、運営しているのは民間の財団法人だ。この講習を修了すれば資格要件を満たせるのか、それとも国が直接やっている別の講習を探すべきなのか? 答えは本条にある。大臣の登録を受けた機関の講習なら、修了は正式な要件として認められる
  • 教育事業を営むあなたの会社が、建築士向け講習の新規参入を検討している。本条によって、講習の区分ごとに登録申請が必要になる。構造設計の講習で登録を得ても、設備設計の講習は別途申請しなければならない
  • 購入を考えているタワーマンションの販売資料に「構造設計一級建築士が関与」とある。その資格が、国の登録した講習機関で修了考査を通った者にしか与えられないと知っていれば、資料を読むときに確かめる点が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受講を検討している講習の主催者が、国土交通省の公表する登録講習機関に該当するかを確認する2. 修了証の名義と講習区分(構造設計か設備設計か)を確かめる3. 実施方法が講習事務規程に違反していると疑われる場合は、国土交通省(住宅局の担当課)に情報提供する。国は講習機関に対して報告徴収や改善命令を出す権限を持っている

訴えられた側:1. 講習機関として指摘を受けた場合、まず講習事務規程と実際の運営とのずれを洗い出す2. 帳簿や講師の資格記録を整理し、報告徴収に備える3. 改善命令が出た場合は期限内に是正計画を提出する。登録取消しは行政処分(役所が直接下す具体的な決定)なので、行政手続法上の聴聞手続や、審査請求・取消訴訟で争う余地がある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。登録講習機関の登録には有効期間があり、更新が必要とされる(建築士法の更新規定、最新の改正状況をご確認ください)。登録取消しなどの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 耐震偽装事件を受けた建築士法改正で、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の制度とあわせて講習機関の登録制度が設けられたとされる(平成20年(2008年)施行)。その後の改正による文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:耐震偽装事件を受けた建築士法改正で、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の制度とあわせて講習機関の登録制度が設けられたとされる(平成20年(2008年)施行)。条番号・文言のその後の変動は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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