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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第10条の23(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  2. 一未成年者
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  5. 四第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  6. 五心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  7. 六法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、建築士法第10条の23に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の23(欠格条項)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の23の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の23は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の23の前の条は建築士法第10条の22です。
  7. 建築士法第10条の23の次の条は建築士法第10条の24です。
  8. 建築士法第10条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第10条の23は、登録講習機関の欠格事由を6つ定める。法人は、役員の一人でも未成年や刑の執行終了後2年以内などに該当すれば、登録を受けられない。

Q · 役員に前科がある会社でも、建築士の講習機関として登録を受けられる?

刑の種類次第。拘禁刑以上か建築士法違反の刑なら2年は不可

建築士法第10条の23第6号により、役員のうち一人でも第1号から第5号に該当する者がいる法人は登録を受けられません。前科の場合は第3号が基準で、拘禁刑以上の刑ならどの法律の罪でも、罰金なら建築士法違反のものに限り、刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から2年間が欠格期間です。他の法律による罰金は対象外です。

解説

建築士が3年ごとに受ける定期講習や、構造設計一級建築士になるための講習は、国土交通大臣に登録された民間機関(登録講習機関)が実施している。本条は、その登録を受けられない者を六つ並べた入口の審査基準である。6つのうち5つは個人の事情、つまり未成年、破産して復権していない、刑の執行を終えてから2年以内、登録取消しから2年以内、心身の故障である。最後の第6号がいちばん効く。法人の役員に、前の5つのどれかに当たる人が一人でもいれば、法人ごと登録を受けられない。講習事業に参入しようとする会社にとって、審査の焦点は事業計画の出来より役員名簿の中身にある。なお第3号の範囲には非対称がある。拘禁刑以上はどの法律の罪でも対象になるが、罰金の場合は建築士法の罰金だけが対象になる。他の法律の罰金で欠格になることはない。この線の位置を知っているかどうかで、役員人事の判断が変わる。

法的な位置づけ

建築士法第10条の23は、登録講習機関の登録に関する欠格事由を定める規定である。未成年者、復権を得ない破産者、拘禁刑以上の刑または建築士法違反の刑の執行終了等から2年を経過しない者、登録取消し後2年を経過しない者、心身の故障により講習事務を適正に行えない者、およびこれらに該当する役員を有する法人は、登録を受けることができない。

手順

  1. 1.役員候補者に欠格事由の自己申告を求める 就任前に、刑歴(刑の種類・根拠法・執行終了日)、破産と復権の状況、過去の登録取消し歴を書面で申告してもらう。「前科の有無」ではなく「刑の種類と根拠法」を分けて聞く
  2. 2.第3号の該当性と2年経過日を計算する 拘禁刑以上の刑はどの法律でも対象、罰金は建築士法違反に限られることを確認する。そのうえで、執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過する日を算出する。執行猶予中の者は猶予期間の満了日を判決書で確認する
  3. 3.就任日・申請日を調整して登録申請する 欠格期間が残っている候補者は、2年経過後に就任日を設定するか選任を見送る。役員を確定させてから登録申請を行い、申請後の役員変更による審査の中断を避ける
  4. 4.登録期間中も役員の状況を継続的に監視する 登録後に役員が第1号から第3号に該当すると、法人が第6号に当たり取消しの対象になる。役員に刑事手続や破産手続が生じた時点で社内報告させ、判決確定前に退任と変更届出を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは?

建築士の定期講習や構造設計一級建築士講習などを、国土交通大臣の登録を受けて実施する民間機関です。登録の入口審査として建築士法第10条の23の欠格事由が適用されます。

Q2建築士法 登録講習機関 欠格事由 何がある?

未成年者、復権を得ない破産者、刑の執行終了等から2年以内の者、登録取消しから2年以内の者、心身の故障で講習事務を適正に行えない者、これらに該当する役員がいる法人の6つです。

Q318歳でも講習機関の登録はできる?

2022年4月の成年年齢引下げにより、18歳以上は第1号の未成年者に当たりません。欠格事由の面では18歳から登録を受ける余地があります。ただし登録基準の審査は別に行われます。

Q4破産した人は講習機関を経営できない?

欠格となるのは「復権を得ない者」だけです。免責許可決定が確定すれば当然に復権するため(破産法255条)、過去に破産した事実だけで欠格にはなりません。

Q5欠格期間の2年 いつから数える?

判決日ではなく、刑の執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から起算します。登録取消しの場合は取消しの日から2年です。

Q6心身の故障による欠格 どう判断される?

病名や障害で一律に排除するのではなく、講習事務を適正に行えないかどうかを個別に判断する形です。具体的な範囲は国土交通省令で定められています。

Q7登録後に役員が欠格に当たったらどうなる?

法人自体が第6号に当たるため、登録取消しの対象になります(建築士法第10条の36)。取消しを受けると、その日から2年間は第4号により再登録もできません。

Q8建築士の定期講習は誰が実施している?

国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施しています。受講義務の根拠は建築士法第22条の2で、実施機関は本条の欠格審査を通過していることが前提です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取締役が昔スピード違反で罰金を払ってるんですけど、登録に響きますか?

響かない。第3号が罰金を数えるのは「この法律」、つまり建築士法の規定による刑だけである。道路交通法の罰金は対象外になる。拘禁刑以上なら法律を問わず対象になる。実務のポイント:申請前の役員チェックでは「前科の有無」ではなく「刑の種類と根拠法」の二つを分けて聞くこと。「前科あり」とだけ聞いて有能な候補者を外してしまう例が少なくない

Q2執行猶予が明けたら、そこから更に2年待たないとダメなんですか?

猶予期間を取り消されずに満了すれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そのため一般的な理解では、満了日の翌日から欠格に当たらない。追加の2年は不要とされる。実務のポイント:猶予期間「中」は第3号に当たる点が見落とされやすい。満了日がいつかを判決書で確認してから申請日を決めるのが確実である(運用は所管庁に要確認)

Q3登録を取り消された会社の役員が、別会社をつくってまた申請するのはアリなんですか?

条文の文言上、第4号の対象は取消しを受けた本人(その法人)だけである。第6号も役員が第1号から第5号に当たる場合に限られるので、元役員というだけでは欠格にならない。建設業法8条のように取消し法人の役員まで欠格にする法律とは設計が違う。実務のポイント:欠格条項に当たらなくても、登録基準(第10条の24)の審査は別に行われる。過去の経緯がどう扱われるかは断言できない(運用は要確認)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科があれば一律に欠格」と思われがちだが、罰金については建築士法違反の罰金しか数えない。道路交通法違反の罰金や、建築基準法違反の罰金で処罰された役員がいても、第3号には当たらない。法律の名前を一つ確かめるだけで判断が分かれる
  • 2年の起算点を判決の日だと考えるのは誤りである。条文は「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」から数える。拘禁刑なら刑期を満了した日、罰金なら納付を終えた日が基準になる。判決から数えると、実刑の場合は刑期の分だけ計算がずれ、欠格期間を大きく見誤る
  • 欠格条項は申請時の書類審査で一度通れば終わりだと思っていると危ない。法人の側から見れば登録はすでに済んだ話でも、法律から見れば欠格事由は登録期間中ずっと監視されている。役員が後から第1号から第3号に当たれば第6号を経由して取消しの対象になり(第10条の36)、その取消しからさらに2年間は再登録もできない。役員人事のミス一つで、合計数年分の事業が止まる
比較の観点この条文ほかの条文
審査の性質第10条の23:欠格事由(該当すれば一律に登録不可)第10条の24:登録基準(講習の内容・実施体制などを満たすかの審査)
第10条の36:登録後の取消し・業務停止
審査のタイミング登録申請時。登録後も該当すれば取消し事由につながる登録申請時
登録期間中に違反や欠格該当が生じたとき
主な着眼点申請者本人と役員の属性(年齢・破産・刑歴・取消し歴・心身の状態)講習事業そのものの適正さ
登録講習機関の事後的な適格性と業務運営

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
建築師法第4條・第9條之1

台湾は建築師本人の消極資格と執照更新時の専門訓練を定めるが、訓練機関の欠格を法律で列挙する日本型の構造とは異なる

韓国
건축사법 제9조

韓国も建築士の資格について欠格事由を置くが、講習実施機関の欠格を定める規定の対応関係は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 講習事業の新会社を立ち上げる直前、取締役候補の一人が3年前に建築士法違反で罰金刑を受けていたことが判明した。罰金の納付から2年が過ぎていれば第3号には当たらない。納付日から数えて何年経っているか、まず確認する
  • 取締役が執行猶予中だったら、申請は通るのか? 猶予期間中は「拘禁刑に処せられ」た状態がまだ続いているので、法人ごと第6号に当たる。猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ので、そこから先は欠格にはならないというのが一般的な理解である
  • あなたは登録講習機関の経営者である。新しく迎えた役員が、就任後に別件で拘禁刑の判決を受けた。役員が欠格事由に当たった時点で、登録は取消しの対象になる。判決確定の前に役員を退任させるか、事業を止めるか、決断までに残された時間は少ない
  • 破産した経験のある建築系講師が、自分で講習機関を立ち上げたい。免責許可決定が確定していれば当然に復権している(破産法255条)。過去に破産したことそのものは障害にならない
  • 登録を取り消された講習会社の役員たちが、翌月に新会社をつくって申請してきた。条文の文言上、第4号は「登録を取り消された者」本人しか対象にしていない。そのため役員が同じでも、欠格条項で直接には止められない構造になっている

取るべき行動

被害を受けた側:出資者や共同経営者として、役員一人の欠格によって登録が拒否されたり取消しのおそれが生じたりした場合の手順である。1. その役員がどの号に当たるのか、根拠となる日付(刑の執行終了日、取消し日)を特定する2. 他の法律による罰金や、執行猶予期間の満了など、実は欠格に当たらない事情がないか洗い出す3. 当たる場合は、その役員を退任させて変更を届け出る道を検討する4. 拒否処分の理由に誤りがあれば、審査請求や取消訴訟を視野に入れ、早めに専門家に相談する

訴えられた側:登録を拒否された、または取消しの通知を受けた機関側の手順である。1. 通知書に書かれた根拠の号と事実を確認する2. 罰金の根拠法、2年の起算日、執行猶予の満了、免責による当然復権を一つずつ検証する。誤認があれば聴聞や弁明の場で書面にして主張する3. 欠格が事実であれば、役員の退任や体制の立て直しを速やかに行う4. 再申請できる時期(取消しから2年後)を逆算し、受講者への告知と引き継ぎの計画を立てる

時効(請求できる期限):欠格期間は、刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から2年。登録取消しの場合は取消しの日から2年。登録の拒否や取消しに不服があれば、国土交通大臣への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、第3号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改正された
  • 改正時期要確認 成年被後見人等に関する欠格条項を見直す一括整理(令和元年(2019年))の流れの中で、第5号の「心身の故障」による個別審査型が整備されたとみられる。本条への適用の有無と経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:構造計算書偽装問題を受けた建築士法改正で、定期講習と構造設計一級建築士等の制度とともに登録講習機関の制度が設けられ、その欠格事由が規定された(条番号は当時と異なる可能性がある)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理により、第3号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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