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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

建築士法 第10条の36(登録の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
  4. 二第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。
  5. 三正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。
  6. 四第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。
  7. 五講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  8. 六不正な手段により登録を受けたとき。
  9. 3.国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、建築士法第10条の36に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の36(登録の取消し等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の36の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第四号を除く。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の36は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の36の前の条は建築士法第10条の35です。
  7. 建築士法第10条の36の次の条は建築士法第10条の37です。
  8. 建築士法第10条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法10条の36は、登録講習機関が欠格事由に該当すれば登録を必ず取り消し、規程違反等なら取消しか講習事務の停止を命じられると定める。

Q · 建築士の講習機関は、どんなときに登録を取り消されるの?

欠格事由該当なら必ず取消し、規程違反等は取消しか停止

建築士法第10条の36第1項により、登録講習機関が第10条の23の欠格事由(第1号・第4号を除く)に該当すると、国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。第2項では、講習事務規程によらない講習、命令違反、財務諸表等の閲覧請求の不当な拒否、著しく不適当な行為、不正な手段による登録などを理由に、登録取消しか期間を定めた講習事務の全部・一部停止を命ずることができます。処分は第3項により公示されます。

解説

建築士の定期講習や管理建築士講習を開く民間の「登録講習機関」は、国土交通大臣の登録だけを足場にして営業している。その足場がどう崩れるかを定めたのが本条である。仕組みは二段になっている。第1項は自動的に落ちるブレーカーである。第十条の二十三が定める欠格事由(登録を受けられない事情。ただし第一号と第四号は除く)に当てはまった時点で、大臣は登録を「取り消さなければならない」。大臣が手心を加える余地はない。第2項は大臣が判断して落とすレバーである。講習事務規程を無視して講習した、改善命令に従わなかった、財務諸表の閲覧請求を正当な理由なく断った、講習事務で著しく不適当な行為をした、不正な手段で登録を受けた、といった場合に、大臣は登録の取消しか、期間を決めた講習事務の全部または一部の停止を選んで命じることができる。第3項により、どちらの処分も公示される。講習を受ける建築士にとっての要点は、受講先が明日も正規の機関であり続ける保証はなく、処分は公に記録されるということである。運営する側にとっては、規程からの小さなずれの積み重ねが、事業そのものを止める処分につながりうる。

法的な位置づけ

建築士法第10条の36は、登録講習機関に対する監督処分を定める規定である。欠格事由に該当した場合の必要的な登録取消し(第1項)、講習事務規程違反・命令違反・不正登録等を理由とする裁量的な登録取消しまたは期間を定めた講習事務の全部・一部停止命令(第2項)、及び処分の公示義務(第3項)から成る。

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは?

建築士の定期講習などを実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。国が講習事務を任せる先であり、登録が取り消されると講習を実施できなくなります。

Q2建築士 定期講習 登録講習機関 どこで確認できる?

国土交通省が公表する登録講習機関の情報で確認できます。申込み前に登録の有無と、過去に取消しや停止の公示がないかを確かめるのが安全です。

Q3講習事務規程とは?

登録講習機関が講習の実施方法などを定めて国土交通大臣に届け出る規程です(第10条の29)。届け出た規程によらずに講習を行うと、本条第2項第2号の処分理由になります。

Q4登録講習機関の財務諸表は閲覧できる?

第10条の30第2項に基づき閲覧等を請求できます。機関が正当な理由なく請求を拒むと、本条第2項第3号により登録取消しや講習事務停止の理由になりえます。

Q5講習機関の処分はどこで公示される?

本条第3項により、国土交通大臣は登録取消しや講習事務の停止を命じたとき、その旨を公示しなければなりません。官報や国土交通省の発表を確認するのが基本です。

Q6講習事務の停止命令 期間はどれくらい?

条文に上限の定めはなく、国土交通大臣が「期間を定めて」個別に命じます。全部停止か一部停止かも処分ごとに決まるため、公示内容で期間と範囲を確認します。

Q7講習機関の登録取消しに不服がある場合はどうする?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討します。処分前の聴聞・弁明の段階で反論を尽くすことも重要です。

Q8不正な手段で講習機関の登録を受けたらどうなる?

本条第2項第6号に該当し、国土交通大臣は登録の取消しまたは講習事務の全部・一部停止を命ずることができます。申請書類の虚偽記載などが典型例と考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習を受けた機関があとで登録取消しになったら、私の講習はやり直しですか?

取消しは原則として将来に向かって効力を持つ処分なので、すでに修了した講習が当然に無効になるわけではないと解されます。ただし、受講時点ですでに登録がなかった場合などは扱いが変わる可能性があります。実務のポイント:処分の公示が出たら、まず修了証の原本と受講日の記録を確保してください。後で確認を求められたときに、手元の書類しか頼れるものがないからです。

Q2業務停止になったら、その間の講習は誰が開くんですか?

登録講習機関が講習事務を行えなくなった場合、国土交通大臣が自ら講習事務を行う仕組みが設けられています(第十条の三十八、現行の規定内容は要確認)。実務のポイント:受講者にとっては、受講先が変わり日程も組み直しになります。期限が近い人ほど、処分の公示が出た当日に動いたかどうかで間に合うかが決まります。

Q3停止命令と取消しは、何で分かれるんですか?

第1項の欠格事由に当たれば取消ししかありません。第2項の事由なら、大臣が違反の悪質さや是正の状況を見て、取消しにするか、全部または一部の停止にするかを選びます。実務のポイント:裁量処分では、改善命令を受けた後の対応の記録が判断材料になりやすいです。是正したことを書面で残していない機関は、弁明の段階で示せる材料が乏しくなります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 大臣から指摘を受けても、話し合いで解決できると思われがちである。しかし第1項の欠格事由に当たった場合、大臣は「取り消さなければならない」と定められており、交渉で処分を軽くする余地は法律上ない。争えるのは、そもそも欠格事由に当たるかどうかという事実の部分に限られる
  • 「著しく不適当な行為」は機関そのものの行為に限られると思われやすいが、第2項第5号は、事務に従事する者や法人の役員による行為も対象にしている。講師一人や役員一人の不祥事が、組織全体の登録を揺るがす。人選と監督が、そのまま登録を守ることにつながる
  • 受講者の目線では、講習機関は講習を売る一つの業者にすぎない。法律の目線では、国が講習事務を任せている先である。だからこそ、帳簿や財務の透明性、規程の遵守といった、受講者にはなじみの薄い義務違反でも、登録を失う理由になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建築士法10条の36:登録取消し・講習事務停止の処分と公示建築士法10条の23:登録を受けられない欠格事由
建築士法10条の33:大臣による命令(命令違反は本条2項4号の処分理由)
大臣の裁量1項は取消し義務(裁量なし)、2項は取消し・全部停止・一部停止を選択該当すれば登録を受けられない(登録時の要件)
是正を求める命令を出すかどうかを判断
機関への効果登録喪失または一定期間の講習事務停止、公示で公に記録登録拒否の根拠、登録後に該当すれば本条1項の取消しへ
命令に従えば処分を回避しうる是正の機会

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築師法第9條之1

台湾では建築師の開業証書更新に研習が求められ、研習を担う機構の認可・廃止は下位の辦法で規律される。日本のように法律本体で取消事由を列挙する構造とは異なる(詳細要確認)。

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツでは州法が建築士の継続研修義務を定め、建築士会(Architektenkammer)が研修を担う。民間講習機関を国が登録・取消しする日本型とは担い手が異なる。

アメリカ
各州建築士資格法・NCARB

米国では州の資格委員会が継続教育要件を定め、研修提供者の承認・取消しを行う。州ごとに制度が分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定期講習の受講期限が迫っている。申し込んだ講習機関が、講習事務の停止を命じられたと官報で公示された。代わりの機関の日程を今週中に押さえないと、建築士事務所に所属する建築士としての受講義務の期限を越えるかもしれない
  • もし三年前に受けた定期講習の実施機関が、今になって登録を取り消されたら、あなたの修了実績は消えるのか? 取消しは原則として将来に向かって効力を持つ処分であり、すでに修了した講習まで当然にさかのぼって無効になるわけではないと解される。それでも、修了証と受講記録は手元に保管しておくべきである
  • 講習機関の事務局で働くあなたが、会場の都合で講習時間を短くし、講習事務規程と異なるカリキュラムで運営した。悪気のない現場判断でも、第2項第2号の「届け出た講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき」にそのまま当てはまる
  • 受講者から「財務諸表を見せてほしい」と求められ、面倒だったので断った。第十条の三十第二項の請求を正当な理由なく拒めば、それだけで登録取消しの理由になりうる
  • 改善命令を受けたのに、対応を後回しにしたまま次の講習シーズンに入ろうとしている。命令違反は第2項第4号に当たる。次に来るのは業務停止か、登録の取消しである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受講先が業務停止や登録取消しになったら、まず官報の公示と国土交通省の発表で、処分の内容と期間を確認する2. 修了証や受講記録を保全する。すでに修了した講習の扱いは、国土交通省または指定された窓口に書面で照会する3. 受講義務の期限を確認し、別の登録講習機関の日程をすぐに押さえる4. 支払済みの受講料は、受講契約に基づいて返金を請求する

訴えられた側:1. 取消処分の前には原則として聴聞が行われ(行政手続法第十三条)、停止命令の前には弁明の機会が与えられる。この場で事実関係と是正状況を記録に基づいて示す2. 第1項の事案なら、争点は欠格事由に当たるかどうかに絞る3. 第2項の事案なら、違反の程度、是正措置、再発防止策を示し、取消しではなく一部停止にとどめるよう求める4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第十八条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法第十四条)。業務停止の期間は処分ごとに定められる

学説

行政法上の通説(取消しと撤回の区別):登録後の事情を理由とする処分は講学上の「撤回」にあたり、原則として将来に向かって効力を生じる。これに対し、不正な手段による登録(第2項第6号)は成立時の瑕疵を理由とするため、遡及的な取消しとして扱われる余地があるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正(要確認) 耐震偽装事件を受けた改正で、定期講習と登録講習機関の制度が整備されたとされる。本条の条番号と文言が、その後の改正で移動・変更されたかどうかは要検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:耐震偽装事件を受けた建築士法改正で、建築士の定期講習と登録講習機関制度が整備され、その監督規定として登録取消し等の規定が置かれたとされる。条番号・文言のその後の変動は要検証。

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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