建築士法 第10条の33(改善命令)
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国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、建築士法第10条の33に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の33(改善命令)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の33の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法…」で始まります。
- 建築士法第10条の33は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の33の前の条は建築士法第10条の32です。
- 建築士法第10条の33の次の条は建築士法第10条の34です。
- 建築士法第10条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第10条の33は、登録講習機関が講習事務の実施義務(第10条の28)に違反したとき、国土交通大臣が講習の実施や事務方法の改善を命じられると定める。
Q · 建築士の講習機関に国が出す改善命令って、無視したらどうなる?
命令は行政処分で、従わないと登録取消し等の理由になる
建築士法第10条の33の改善命令は、国土交通大臣が登録講習機関に対して講習事務の実施や事務方法の改善を命じる行政処分です。お願いベースの行政指導とは異なり法的拘束力があり、命令に違反すれば第10条の34に基づく登録取消しや講習事務の停止命令の理由になります。不服がある場合は、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えますが、是正は並行して進めるのが実務上の基本です。
解説
建築士が受ける講習には、定期講習、管理建築士講習、構造設計一級建築士講習、設備設計一級建築士講習がある。その多くを運営しているのは国ではなく、国土交通大臣に登録した民間の「登録講習機関」だ。本条は、その講習機関が講習事務を公正かつ適切に行う義務(第10条の28)を守っていないとき、大臣が「講習をきちんと実施せよ」「やり方を改めよ」と命じられることを定める。この命令は行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定)にあたる。注目すべきは、本条が登録取消しの手前に置かれた「中間段階のブレーキ」だという点だ。講習を受ける建築士から見れば、講習の質が落ちても、自分の修了資格がすぐに無効になるわけではない。講習機関から見れば、改善命令に従わないことが登録取消しや業務停止(第10条の34)への最短ルートになる。受講者、発注者、講習機関の三者それぞれが、この条文の存在を知っているかどうかで、次の一手が変わる。
法的な位置づけ
建築士法第10条の33は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が、講習事務の実施に関する義務を定める第10条の28に違反していると認められる場合に、国土交通大臣が当該機関に対し、講習事務を行うべきこと、又は講習事務の方法その他の事務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる旨を定めた監督規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
建築士の定期講習や管理建築士講習などを実施するため、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。国は講習を直接運営せず、監督する立場にあります。
Q2建築士の定期講習はどこが実施していますか?
国土交通大臣に登録した登録講習機関が実施しています。複数の機関があり、受講者は日程や形式(会場・オンライン)を比べて選べます。
Q3国土交通大臣はどんなときに改善命令を出せますか?
登録講習機関が第10条の28の講習事務の実施義務に違反していると認めるときです。講習を行わない場合や、事務の方法に問題がある場合が対象です。
Q4改善命令の前に講習機関は弁明できますか?
改善命令は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条により弁明の機会が与えられます。事実誤認があれば証拠を添えて反論できます。
Q5改善命令に不服があるときはどうすればいいですか?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。争う間も是正は並行して進めるのが安全です。
Q6改善命令に違反するとどうなりますか?
命令違反そのものが、第10条の34に基づく登録取消しや講習事務の全部・一部停止命令の理由になります。事業継続に直結する重大なリスクです。
Q7構造設計一級建築士講習の機関も改善命令の対象ですか?
対象です。定期講習・管理建築士講習・構造設計一級建築士講習・設備設計一級建築士講習を行う登録講習機関は、いずれも国の監督下にあります。
Q8改善命令の是正期限はいつまでですか?
法律上の一律の期限はなく、命令書に記載された期限に従います。期限内に是正報告を出せないと、取消し・業務停止の検討段階に進むおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習がひどすぎたんですけど、国に言ったら本当に動いてくれるんですか?
国土交通大臣は、講習機関が講習事務の実施義務(第10条の28)に違反していると認めれば、本条で改善命令を出せます。行政手続法36条の3により、誰でも処分を求める申出ができます。実務のポイント:匿名の苦情より、日時・具体的な不備・証拠を添えた書面の申出のほうが、報告徴収(第10条の37)につながりやすい。「何が、いつ、どれだけ」を示せるかが勝負です
Q2改善命令を受けたら、うちの講習機関はもう終わりですか?
終わりではありません。改善命令は、登録取消しや業務停止(第10条の34)の手前に置かれた是正の段階です。ただし命令に違反すれば、それ自体が取消し等の理由になります。実務のポイント:監督官庁が見ているのは、是正報告が「再発防止の仕組み」になっているかどうかです。担当者を叱責しただけの報告は、形だけの対応とみなされやすい
Q3定期講習を受けた機関が処分されたら、受け直さないといけないんですか?
本条は講習機関の事務のやり方を是正する規定で、受講者の修了の効力を直接取り消すものではありません。実務のポイント:受講者が本当に注意すべきは、3年ごとの定期講習の受講期限(第22条の2)を切らすことです。未受講は懲戒(第10条)の対象になりうる。機関の騒動に気を取られて次回の申込みを忘れる人のほうが、実害が大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習は国がやっているもの」と思い込んでいる建築士は多い。実際は、国土交通大臣に登録した民間機関が運営し、国は監督する側に回っている。講習の内容や運営に不満があったとき、文句を言う先は講習機関だけではない。監督権を持つ国土交通大臣(国土交通省)に情報提供するという、もう一つの宛先がある
- 改善命令が出ても「行政指導だから無視しても大丈夫」と考えるのは危険な読み違いである。本条の命令は行政指導(お願いベースで法的拘束力がないもの)ではなく、行政処分だ。従わなければ、それ自体が登録取消しや業務停止命令の理由になる(第10条の34)。お願いと命令の差が、事業の存続を分ける
- 「講習機関が処分されたら、そこで取った修了証も無効になるのでは」と不安になる受講者がいる。だが問いの立て方が少しずれている。本条が是正しようとしているのは講習機関の事務のやり方であり、受講者個人の資格を直接取り消す条文ではない。受講者が本当に気にするべきは、自分が次回の定期講習の受講期限(第22条の2)を守れているかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の場面 | 第10条の33:講習事務の実施義務(第10条の28)違反 | 第10条の32:登録基準への不適合 第10条の34:命令違反・不正登録などの重大事由 |
| 命じる内容 | 講習事務の実施、事務方法の改善に必要な措置 | 登録基準に適合するための必要な措置 登録取消し、講習事務の全部・一部停止 |
| 監督の段階 | 中間段階の是正命令(事業は継続) | 体制面の是正命令(事業は継続) 最終段階の制裁(事業継続が止まる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では建築師が執業執照を換発する際に専業訓練の修了が求められ、訓練の実施・認定は主管機関の監督下に置かれる。民間機関の講習を国が監督するという構図は日本と近い。
ドイツでは研修義務を州法と建築家会議所(Architektenkammer)の自治で運用し、国が民間講習機関を直接登録・命令する日本型とは監督構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- オンライン定期講習の修了考査が、画面を開いたまま放置しても自動で「合格」になる仕様だったと、受講者の間で噂になっている。受講者は国土交通省に情報提供できる。行政手続法36条の3の「処分等の求め」を使えば、改善命令の発動を正式に申し出る道がある
- あなたは登録講習機関の事務局長だ。講師の手配が間に合わず、テキストの読み上げ動画だけで講義時間を消化してしまった。後日、国土交通省から報告を求められた。ここで隠すか、自分から改善策を示すかで、改善命令で終わるか、登録取消しまで進むかが分かれうる
- 改善命令が届いた講習機関に残された時間は、命令書に書かれた期限までだ。期限内に是正報告を出せなければ、次は第10条の34の取消し・業務停止の検討に入る。営業停止になれば、翌月に予定していた講習の申込者全員に返金連絡をすることになる
- もし、あなたの家を構造設計した建築士が修了した講習の運営機関が、後に改善命令を受けていたらどうなる? 原則として、すでに交付された修了の効力が自動的に失われるわけではない。ただし講習の実態に重大な問題があった場合の扱いは個別の判断になるので、設計内容そのものの適否は別の観点(建築確認、構造計算適合性判定)から確認する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 講習の不備(講義時間の不足、考査の形骸化、説明と異なる運営)を、日時・画面のスクショ・配布資料で記録する2. まず講習機関に書面またはメールで是正を求め、回答を保存する3. 改善が見られなければ、監督する国土交通省(住宅局の建築士制度担当)に情報提供する。行政手続法36条の3に基づく処分等の求めとして書面で出すと、記録が残る4. 受講料の返金は本条の対象外なので、契約上の問題として講習機関と別途交渉する
訴えられた側:1. 命令書の内容と理由(行政手続法14条により理由提示が必要)を精読し、指摘事項を一つずつ分解する2. 事前に弁明の機会が与えられた場合は、事実誤認があれば証拠付きで反論する3. 期限内に具体的な是正計画と実施報告を出す。講師配置、時間管理、考査方法の見直しを数字で示す4. 命令自体に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし争いながらも是正は並行して進めないと、取消し事由が積み上がる
時効(請求できる期限):改善命令に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。是正の期限は命令書の記載に従う。受講者側が講習の不備を申し出る処分等の求めには、特定の期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法一般):登録機関に対する監督命令は、名あて人に義務を課す不利益処分にあたり、行政手続法上の弁明の機会の付与や理由提示の規律が及ぶ。行政指導と異なり法的拘束力を持ち、抗告訴訟の対象となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装問題を受けた建築士法改正で、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士や定期講習などとともに、民間の登録講習機関による講習制度が整備された(現行の条番号への移行時期は要確認)。
- 建築士法 第10条の28講習事務の実施義務、改善命令の前提となる義務
- 建築士法 第10条の32登録基準不適合時の適合命令(現行効力を要確認)
- 建築士法 第10条の34命令違反等による登録取消し・業務停止(現行効力を要確認)
- 建築士法 第22条の2定期講習の受講義務、講習事務の対象
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会の付与
- 行政手続法 第36条の3何人も処分を求める申出ができる手続
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