建築士法 第10条の28(講習事務の実施に係る義務)
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登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習事務の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習事務の実施に係る義務とは、建築士法第10条の28に定められた規定で、「登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の28(講習事務の実施に係る義務)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の28の条文原文は「登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。」で始まります。
- 建築士法第10条の28は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の28の前の条は建築士法第10条の27です。
- 建築士法第10条の28の次の条は建築士法第10条の29です。
- 建築士法第10条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の28は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関に対し、講習事務を公正に、かつ国土交通省令で定める基準に適合する方法で行うよう義務づける規定である。
Q · 建築士の講習を開いている民間の機関には、どんなルールがあるの?
公正に、かつ省令基準どおりに講習を行う義務がある
建築士法10条の28により、登録講習機関は講習事務を「公正に」行い、かつ国土交通省令で定める基準に適合する方法で実施しなければなりません。特定の受講者だけを優遇したり、基準が求める講習時間を実質的に削ったりする運営は、この義務に抵触しうるものです。登録講習機関は国の監督を受けており、基準に合わない運営には行政上の是正措置が及ぶ可能性があります。
解説
建築士が受ける「講習」は、資格を取ったあとに続く確認の仕組みである。定期講習、管理建築士講習、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士になるための講習。こうした講習の多くは国が自ら開くのではなく、国土交通大臣の登録を受けた民間の「登録講習機関」が運営している。建築士法10条の28は、この機関に二つの義務を課す。一つは「公正に」講習事務を行うこと、もう一つは国土交通省令(建築士法施行規則)が定める基準に適合する方法で行うことである。講師の資格、講習時間、カリキュラム、修了考査のやり方まで省令で決まっている。機関が自分の都合で時間を削ったり、特定の受講者だけ合格させたりすることはできない。あなたが講習を受ける建築士であれば、受講料を払った「お客さん」であるだけでなく、法律上の基準どおりに講習を受ける立場にもある。おかしな扱いを受けたとき、その違和感を条文の言葉で説明できる。
法的な位置づけ
建築士法第10条の28は、登録講習機関の講習事務の実施方法を定める規定である。国土交通大臣の登録を受けて建築士の定期講習等を行う登録講習機関に対し、講習事務を公正に行う義務と、国土交通省令で定める基準に適合する方法で行う義務の二つを課す。具体的な実施基準は省令に委ねられている。
手順
- 1.受講に関する記録をすべて保存する 申込画面、受講案内、配布資料、修了考査の結果通知を保存する。オンライン講習なら受講ログの画面も残し、やり取りはメールで記録化する
- 2.講習機関に判断の根拠を書面で求める 講習事務規程と省令基準のどの箇所に基づく判断・運用なのかを、書面またはメールで具体的に質問する。修了の可否が確定する前に行うのが効果的
- 3.所管の国土交通省へ情報提供する 機関の説明に納得できない場合、日時・担当者・やり取りを時系列でまとめた一枚の文書を作り、国土交通省の所管部局へ情報提供する
- 4.受講期限に間に合う代替日程を確保する 定期講習の受講期限が迫っている場合は、争いと並行して他の登録講習機関で受講可能な日程を押さえ、資格維持上の不利益を避ける
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、建築士の定期講習などの講習事務を国に代わって行う機関です。民間の団体が登録を受けて運営しています。
Q2建築士法10条の28の内容は?
登録講習機関に、講習事務を公正に、かつ国土交通省令で定める基準に適合する方法で行う義務を課す規定です。
Q3建築士 定期講習 何年ごと?
建築士事務所に属する建築士は、おおむね3年ごとに定期講習を受講する必要があります。最新の受講期限は所属事務所や講習機関で確認してください。
Q4建築士 定期講習 受けないとどうなる?
建築士事務所に属する建築士には受講義務があり(建築士法22条の2)、未受講のまま放置すると懲戒(同法10条)の対象になりえます。
Q5建築士 講習機関 苦情 どこに言う?
まず講習機関に書面で根拠の説明を求め、解決しなければ登録を所管する国土交通省に経緯をまとめて情報提供するのが一般的な流れです。
Q6建築士の講習で会員だけ優遇するのは違法?
会員かどうかで修了判定や情報提供に差をつける運用は、建築士法10条の28の「公正に」という義務に抵触するおそれがあります。
Q7オンライン講習の倍速視聴はできる?
省令が求める講習時間を実質的に満たさない運用は、基準に適合しない方法での講習事務となりうるため、機関側は慎重な設計が必要です。
Q8講習の受講に教材購入を条件にできる?
法令上必要とされない負担を事実上の受講条件とする運用は、公正性の観点から問題になりえます。条件の根拠を機関に確認するとよいでしょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習機関によって修了考査の難易度って違うんですか?
建前としては違わない。建築士法10条の28は、各機関に省令基準に適合する方法での講習事務を義務づけており、修了の基準も揃えられている。実務のポイント:実際に差が出やすいのは難易度ではなく、日程の組み方、オンライン対応、教材の分かりやすさである。合格率の噂で機関を選ぶより、受講期限に間に合う日程を確保できるかで選ぶほうが失敗しにくい
Q2講習機関の対応がおかしいとき、どこに文句を言えばいいんですか?
まずは機関本体に、講習事務規程の根拠を示すよう書面で求める。それでも解決しなければ、登録を行う国土交通大臣、つまり国土交通省の所管部局に情報提供できる。登録講習機関は国の監督下にあり、基準に合わない運営には行政上の是正措置がありうる。実務のポイント:所管部局への情報提供は、日時、担当者名、具体的なやり取りを時系列でまとめた一枚の文書にすると、単なる苦情ではなく事実の報告として扱われやすい
Q3定期講習、忙しくて受けてないんですけど、何かまずいですか?
まずい。建築士事務所に属する建築士には、建築士法22条の2により定期講習の受講義務がある。未受講のまま放置すれば、懲戒処分(同法10条)の対象になりうる。実務のポイント:未受講が問題になるのは、本人の懲戒だけではない。所属する事務所の管理体制も問われ、取引先や施主からの信用に響く。年度の後半は講習の予約が埋まりやすいので、期限の半年前には申し込んでおくのが無難である
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習は機関ごとに中身も難易度も違うから、通りやすいところを選べばいい」と考える人がいる。しかし、講習時間、カリキュラム、修了考査の基準は省令で揃えられており、機関には基準に合った方法で実施する義務がある。問うべきは「どこが楽か」ではなく「日程と受講形式が自分に合うか」である
- 定期講習を「形だけの研修」と軽く見ている建築士は少なくない。しかし、建築士事務所に属する建築士には定期講習の受講義務があり(建築士法22条の2)、受講しないまま放置すれば懲戒(同法10条)の対象になりうる。講習は資格を維持するための条件である
- 受講者から見れば、講習機関は「料金を払って受けるサービス業者」にすぎない。法律から見れば、国の事務を代わりに担う登録機関であり、公正さと基準への適合を法的義務として負っている。この認識のずれのため、多くの受講者は不公正な扱いを受けても、ただのサービスへの不満として飲み込んでしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 10条の28:登録講習機関 | 22条の2:建築士事務所に属する建築士 10条:懲戒の対象となる建築士 |
| 規律の内容 | 講習事務を公正かつ省令基準に適合する方法で行う義務 | 定期講習を受講する義務 法令違反等があった場合の懲戒処分 |
| 違反時の帰結 | 国による監督・是正措置の対象となりうる | 未受講は懲戒事由となりうる 戒告・業務停止・免許取消等 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師の執業執照の換発に専門研修の履修が結びつけられており、資格維持を研修で担保する点で日本の定期講習と発想が近い
中国でも注冊建築師に継続教育が求められ、登録更新と連動する仕組みがある
米国では州ごとに免許更新の条件として継続教育単位の取得が求められ、民間提供者のコースが広く利用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 修了考査で不合格になった。ところが同じ会場で、講習機関の関連団体に入っている受講者だけが事前に「出題のポイント」を教わっていたと後から知った。会員かどうかで扱いを変えるのは、「公正に」という義務と正面からぶつかる
- あなたは登録講習機関の運営担当者である。オンライン講習の動画を、受講者の負担を減らすつもりで2倍速再生に対応させた。善意でも、省令が求める講習時間を実質的に満たしていなければ、基準に合わない方法での講習事務になりうる
- 受講の申込みに、機関が販売する3万円の教材の購入を条件にされたら、どうなる? 法令上必要とされていない負担を事実上の受講条件にしていないか、まず疑ってよい場面である
- 事務所に属する建築士の定期講習の受講期限が年度末に迫り、残りはあと3週間。予約していた講習が機関の都合で中止になり、振替日程は期限後しかない。機関とのやり取りは今日からすべてメールで残しておく
- 後輩の建築士から「構造設計一級の講習、楽に通る機関を教えてほしい」と頼まれた。講習の中身と修了の基準は省令で揃えられているので、楽な機関を探す前提そのものがずれている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込画面、受講案内、配布資料、考査結果通知をすべて保存する。オンライン講習なら受講ログの画面も残す2. 機関に書面またはメールで、判断の根拠(講習事務規程の該当箇所)の説明を求める3. 説明に納得できなければ、所管である国土交通省(住宅局)に経緯を時系列でまとめて情報提供する4. 定期講習の受講期限が迫っていれば、並行して他の登録講習機関で受講できる日程を確保する
訴えられた側:1. 講習時間、講師要件、教材、修了考査の運用が省令基準と講習事務規程に合っているか、条項ごとに照らして点検する2. 会員と非会員の扱いの差、教材購入の条件化など、公正さを疑われる運用を洗い出してやめる3. 受講者からの苦情とその対応を記録に残す4. 行政から報告を求められたら、事実関係を正確に示し、是正の計画も合わせて出す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお、建築士事務所に属する建築士の定期講習は3年ごとの受講が求められており、受講期限の管理が実務上の時間圧になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 建築士法 第22条の2建築士の定期講習受講義務
- 建築士法 第24条管理建築士の講習修了要件
- 建築士法 第10条の3構造・設備設計一級建築士証の交付(現行効力を要確認)
- 建築士法 第20条の2構造設計一級建築士の関与義務
- 建築士法 第10条講習未受講等の建築士への懲戒
- 建築基準法 第5条の6建築士による設計・工事監理義務(現行効力を要確認)
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