建築士法 第10条の29(講習事務規程)
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- 登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
講習事務規程とは何ですか?
定義講習事務規程とは、建築士法第10条の29に定められた規定で、「登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の29(講習事務規程)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の29の条文原文は「登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。」で始まります。
- 建築士法第10条の29は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の29の前の条は建築士法第10条の28です。
- 建築士法第10条の29の次の条は建築士法第10条の30です。
- 建築士法第10条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の29は、登録講習機関に講習事務規程を定め、講習事務の開始前に国土交通大臣へ届け出る義務を課す。変更時も事前の届出が必要である。
Q · 建築士の定期講習の料金や返金ルールは、講習機関が自由に決めていいの?
国へ事前に届け出た規程の内容が基準になる
建築士法10条の29により、登録講習機関は講習事務の実施方法や料金など国土交通省令で定める事項を講習事務規程に定め、講習事務の開始前に国土交通大臣へ届け出なければなりません。変更するときも事前の届出が必要です。料金の金額自体は機関が決めますが、届け出た規程と異なる運用は監督の対象になり得ます。ただし届出制であって認可制ではないため、国が内容の妥当性を保証しているわけではありません。
解説
建築士事務所に所属する建築士は、定期講習を3年ごとに受けなければならない。その講習を開く民間の登録講習機関には、講習の中身や料金を自由に決める裁量があるように見える。実際は違う。講習の進め方、料金、その他国土交通省令で定める事項を「講習事務規程」として文書にまとめ、講習を始める前に国土交通大臣へ届け出る必要がある。内容を変えるときも、変える前に届け出る。つまり、受講料やキャンセル規定、修了認定のやり方は、機関が裏で勝手に動かせるものではなく、国に届け出た内容がその講習の約束になる。受講者側から見ると、講習機関との間で揉めたとき、まず確認すべきなのは申込画面の案内文ではなく、届け出られた規程そのものだ。あなたが比べるべき基準は、営業担当の説明ではなく、届け出済みの文書である。
法的な位置づけ
講習事務規程とは、建築士法10条の29に基づき、登録講習機関が講習事務の実施方法、講習事務に関する料金その他国土交通省令で定める事項を定める規程をいう。講習事務の開始前および変更しようとするときに国土交通大臣へ届け出る必要がある。届出制であり、行政庁の認可は要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.記載事項を省令と照合して規程を作成 講習事務の実施方法、料金、その他国土交通省令(建築士法施行規則)で定める事項を洗い出し、漏れなく講習事務規程に記載する。キャンセル・返金・再受講・修了認定の扱いも明文化しておく
- 2.講習事務の開始前に国土交通大臣へ届出 受講者募集や講習の開始より前に、講習事務規程を国土交通大臣へ届け出る。届出書の様式や提出先は国土交通省の担当部署に事前確認する
- 3.変更は告知前に変更届を提出 料金改定やオンライン化など規程の内容を変えるときは、募集ページの更新や受講者への告知より前に変更の届出を済ませる。社内フローで「届出→告知」の順番を固定する
- 4.届出済み規程と実運用を定期的に突合 窓口対応、申込画面の案内、返金処理が届出済み規程と一致しているかを定期的に点検する。食い違いがあれば運用を直すか、変更届を出す
よくある質問 AI による整理
Q1講習事務規程とは何ですか?
登録講習機関が講習の実施方法や料金などを定めた規程です。建築士法10条の29により、講習事務の開始前に国土交通大臣へ届け出る必要があります。
Q2登録講習機関とはどんな機関ですか?
建築士の定期講習などを実施するため、国土交通大臣の登録を受けた民間の機関です。講習の運営ルールは講習事務規程として国へ届け出ます。
Q3講習事務規程はいつまでに届け出る必要がありますか?
講習事務を開始する前です。内容を変えるときも「変更しようとするとき」、つまり変更を実施する前に届け出る必要があります。事後報告では足りません。
Q4講習事務規程に書かなければならない事項は?
条文が明示するのは講習事務の実施方法と料金です。その他の記載事項は国土交通省令(建築士法施行規則)で定められるため、最新の省令で確認してください。
Q5講習事務規程は国の認可が必要ですか?
必要ありません。条文は「届け出なければならない」とする届出制です。国が内容の妥当性を個別に承認する仕組みではありません。
Q6講習事務規程の内容は受講者が確認できますか?
まずは講習機関に対し、問題となっている扱いの根拠条項を示すよう求めるのが現実的です。公開方法は機関ごとに異なるため、書面での照会が有効です。
Q7規程を届け出ずに料金を変更したら違法ですか?
変更前の届出義務に反する状態になります。届出義務違反は国土交通大臣による監督の対象となり得るため、告知より前に変更届を出すのが安全です。
Q8建築士の定期講習は何年ごとですか?
建築士事務所に所属する建築士は、定期講習を3年ごとに受講する必要があります(建築士法22条の2)。最新の改正状況は条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定期講習を休んだら受講料って返ってこないんですか?
返金の可否は、機関が国土交通大臣に届け出た講習事務規程(建築士法10条の29)に定めた料金や実施方法のルールが基準になる。窓口の口頭説明と規程が違えば、規程に沿った対応を求められる。実務のポイント:多くの受講者は申込画面の注意書きしか読まない。機関に規程の該当箇所を尋ねるだけで、柔軟な振替に応じてもらえる例は少なくない
Q2講習機関の料金って国が決めてるんですか?
国が金額を決めているわけではない。機関が料金を講習事務規程に定め、事前に国土交通大臣へ届け出る仕組みである(建築士法10条の29第2項)。届出制なので、国が金額の妥当性を認可しているのではない。実務のポイント:機関によって料金や受講形式が異なるのはそのためである。会社負担で受ける場合でも、修了証の発行時期と再試験の扱いまで比較すると、期限切れのリスクを減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間がやっている講習だから、料金も返金ルールも機関の自由」と考えがちだが、料金や実施方法は規程に定めて事前に国へ届け出る対象である。届出と異なる運用は、機関側にとって行政上のリスクになる
- 届出制だから国が内容を審査して承認したお墨付きだと思われやすいが、条文上は「届け出なければならない」であって、認可制ではない。中身の妥当性まで国が保証しているわけではない点は押さえておきたい。不当な運用があれば、別の監督規定による是正の対象になる
- 講習機関の担当者から見れば規程は社内文書の一つにすぎないが、法律から見れば変更のたびに事前届出が要る対外的な約束である。料金表を差し替えるだけの感覚で運用を変えると、そのずれが監督の場面で一気に表に出る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法10条の29:講習事務規程の作成と事前届出 | 建築士法10条の22:登録講習機関の登録(現行条番号要確認) 建築士法22条の2:建築士の定期講習受講義務 |
| 義務を負う者 | 登録講習機関 | 登録を受けようとする講習機関 建築士事務所に所属する建築士 |
| 国の関与の形 | 届出(認可不要、事前提出) | 登録(要件審査あり) 受講義務の法定(3年ごと) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では建築師の執業執照の換発に専門訓練の修了を求める仕組みがあるとされる。講習機関の規程届出まで同じ構造かは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 定期講習の当日に急な現場トラブルが入り欠席した。機関からは「受講料は返金しない、再受講は全額」と言われた。その扱いが講習事務規程に書いてあるのか、窓口担当の判断にすぎないのか。規程の記載を確認するだけで、交渉の土台が変わる
- 講習機関の運営担当であるあなたが、来期からオンライン受講に切り替え、料金も改定しようとしている。規程の変更届を出さずに募集ページだけ更新したら、どうなるか。届出義務違反として、国土交通大臣から改善を求められる材料を自分から作ることになる
- 事務所の所長から「定期講習の期限が今月末で切れる、どこでもいいから早く申し込め」と言われた。残りは2週間。安さだけで選ぶ前に、各機関の届出済み規程で修了証の発行時期と再試験の扱いを見比べておかないと、期限に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込時の案内、領収書、機関とのメールを保存する2. 機関に対し、問題となっている扱い(返金、再受講、修了認定)の根拠となる講習事務規程の条項を書面で示すよう求める3. 規程と実際の運用が食い違う場合は、その点を指摘して是正を求める4. 解決しなければ、登録講習機関を所管する国土交通省の担当部署へ相談する。定期講習の受講期限が迫っている場合は、並行して他の機関での受講も確保しておく
訴えられた側:1. 講習事務を始める前に規程を整え、国土交通大臣への届出を済ませる2. 料金、実施方法、キャンセル規定など国土交通省令で定める事項に漏れがないか照合する3. 変更は「変更しようとするとき」に届け出る。募集告知より前に届出を済ませる順番を社内フローに組み込む4. 受講者からの照会に備え、届出済み規程と実際の運用を定期的に突き合わせ、食い違いがあれば運用を直すか変更届を出す
時効(請求できる期限):規程の届出は講習事務の開始前、変更は変更しようとするとき(事前)が期限である。受講者が返金等を請求する場合、特定の時効規定はなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。定期講習自体は所属建築士について3年ごとの受講が求められる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般理解(届出制):届出は行政庁の諾否の応答を予定しない通知行為であり、形式上の要件に適合した届出が提出先に到達した時点で届出義務は履行されたものとされる(行政手続法37条)。講習事務規程の届出も、内容の承認を意味しない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装問題を受けた建築士法改正で、所属建築士の定期講習制度と、講習を担う登録講習機関の仕組みが整備された。当時の条番号は現行と異なる可能性があるため要確認
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