建築士法 第10条の30(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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- 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 2.利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、建築士法第10条の30に定められた規定で、「登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の30(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の30の条文原文は「登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」で始まります。
- 建築士法第10条の30は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の30の前の条は建築士法第10条の29です。
- 建築士法第10条の30の次の条は建築士法第10条の31です。
- 建築士法第10条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の30は、登録講習機関に事業年度経過後3か月以内の財務諸表等作成と5年間の事務所備置きを義務づけ、利害関係人に閲覧・謄写請求権を認める。
Q · 建築士の定期講習をやっている講習機関の決算書って、外部の人でも見られるの?
利害関係人なら業務時間内にいつでも閲覧できる
建築士法10条の30により、登録講習機関は毎事業年度経過後3か月以内に財産目録・貸借対照表・損益計算書または収支計算書・事業報告書を作成し、5年間事務所に備え置かなければなりません。利害関係人は業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます。費用がかかるのは謄本・抄本の交付と電磁的記録の提供だけです。ただし「利害関係人」の範囲は条文で定義されていません。
解説
建築士が3年ごとに受ける定期講習の受講料は、毎回、登録講習機関に支払われている。その講習機関の懐事情を、外から確かめる正式な窓口がある。建築士法10条の30は、登録講習機関に対して二つのことを求めている。一つ目は、事業年度が終わってから3か月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書(まとめて「財務諸表等」)を作ること。二つ目は、それを5年間事務所に備え置くことである。さらに利害関係人(講習機関と法的・経済的な利害でつながる人)は、業務時間内であれば「いつでも」閲覧や謄写を請求できる。謄本・抄本の交付と、電磁的記録(データ形式の記録)の提供だけは有料である。ふだんは講習の「受け手」でしかない立場から、機関の財務という裏側を読む立場に移れるわけだ。ただし、誰が利害関係人にあたるかは条文で定義されていない。請求する前に、自分とその機関がどう利害でつながっているかを言葉にしておく必要がある。
法的な位置づけ
建築士法10条の30は、登録講習機関に対し、毎事業年度経過後三月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書および事業報告書(財務諸表等)を作成し、五年間事務所に備え置く義務を課す規定である。あわせて利害関係人に、業務時間内の閲覧・謄写、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示・提供を請求する権利を認めている。
手順
- 1.自分の利害関係を言葉にしておく 受講者・受講予定者・取引先・債権者など、自分と講習機関がどうつながっているかを整理する。受講料の領収書、契約書、請求書など、関係を示す資料を用意する
- 2.事務所に連絡して閲覧日時を決める 登録講習機関の事務所に連絡し、業務時間内の閲覧日時を調整する。閲覧したい事業年度と、閲覧・謄写・謄本交付・データ提供のどれを求めるかを伝える
- 3.費用の要否を確認する 謄本・抄本の交付(2号)やデータ提供(4号)を求める場合は、機関が定めた費用を事前に確認する。その場での閲覧・謄写だけなら条文上の費用の定めはない
- 4.閲覧して複数期を比べる 最大5期分の財務諸表を並べ、受講料収入・人件費・純資産の推移を確認する。受講料改定や財務体力の判断は1期分ではなく推移で見る
- 5.拒否されたら記録して相談する 正当な理由なく断られた場合は、日時・担当者・拒否理由をメモに残し、登録を所管する国土交通省に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
建築士の定期講習などを実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。講習事業を担う公的性格をもつため、建築士法で財務の透明性が求められています。
Q2登録講習機関の財務諸表には何が含まれますか?
財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書の4種類です。紙の代わりに電磁的記録で作られている場合は、そのデータも含まれます(建築士法10条の30第1項)。
Q3登録講習機関の財務諸表はいつまでに作られますか?
毎事業年度が終わってから3か月以内です。3月決算の機関なら、6月末までに最新期の財務諸表等がそろっていなければなりません。
Q4財務諸表の閲覧は無料でできますか?
書面の閲覧・謄写と、電磁的記録を画面表示したものの閲覧・謄写には条文上費用の定めがありません。費用がかかるのは謄本・抄本の交付と、データの提供・書面交付です。
Q5財務諸表の閲覧はどこで請求しますか?
財務諸表等は登録講習機関の事務所に備え置かれています。業務時間内に事務所で請求するのが基本で、事前に連絡して日時を決めておくとスムーズです。
Q6登録講習機関が閲覧を拒否したら違法ですか?
正当な理由のない拒否は本条の義務違反にあたり、過料の対象になりえます。拒否された日時・担当者・理由を記録し、所管の国土交通省に相談するのが現実的です。
Q7財務諸表は何年分保存されていますか?
備置き期間は5年間です。直近5事業年度分は事務所にあるはずで、5年経つ前に捨てれば、それだけで備置き義務違反になります。
Q8財務諸表をデータでもらうことはできますか?
電磁的記録で作られていれば、国土交通省令で定める電磁的方法による提供、または記載書面の交付を請求できます(第2項4号)。この場合は機関が定めた費用がかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定期講習を受けただけの建築士でも「利害関係人」として見せてもらえるんですか?
建築士法10条の30第2項は「利害関係人」と書くだけで、範囲を定義していない。受講者や受講予定者が含まれるかは、実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:請求の際に「受講料を支払った」「来期も受講予定である」など、具体的な経済的つながりを書面で示すと、窓口は断る理由を探しにくくなる
Q2見せてと言ったら「担当者がいないので後日」と言われました。違法ですか?
建築士法10条の30第2項は、業務時間内なら「いつでも」請求できると定めている。担当者の不在は、原則として拒否の正当な理由にならない。実務のポイント:再訪した日時と対応内容をメモに残しておくと、所管官庁に相談するときに一番効く材料になる
Q3何年前までの決算書が見られるんですか?
備置き義務は5年間なので、直近5事業年度分は事務所にあるはずである(建築士法10条の30第1項)。実務のポイント:5期分を並べて受講料収入と人件費の推移を比べると、値上げが本当に原価の上昇によるものかが見えてくる。1期分だけ見ても、数字の意味はほとんど分からない
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の講習機関の決算なんて、外部の人間には見せてもらえない」と思われがちである。実際は、国土交通大臣の登録を受けた公的性格の機関として、閲覧に応じる法的義務を負っている
- 閲覧が有料だと思っている人は多いが、費用がかかるのは謄本・抄本の交付と電磁的記録の提供(2号・4号)だけである。書面をその場で閲覧・謄写する請求(1号)と、データを画面に表示したものを閲覧・謄写する請求(3号)には、条文上費用の定めがない
- 「財務諸表を作っていれば足りる」と考えている講習機関側の担当者もいる。しかし作成期限(事業年度経過後3か月)、備置き期間(5年)、場所(事務所)の三つがそろって初めて義務を果たしたことになる。古い期の書類を早々に捨てれば、それだけで違反になる
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は建築師の開業証書換証時に研習を求めるが、研習機関の財務諸表を利害関係人が閲覧できる専用規定は建築師法にはない。財団法人形式の機関なら財団法人法上の財務公開ルールが関わる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 定期講習の受講料が去年より上がった。理由を窓口に聞いても「運営費の都合です」としか返ってこない。そんなとき、収支計算書を見れば講習事業の収支構造が分かるのではないか?
- あなたは登録講習機関の事務局員である。見知らぬ人が来所し、「財務諸表を見せてほしい」と言った。業務時間内であれば、正当な理由なく断ることはできない。「上の者が不在なので」は理由にならない
- 設計事務所の管理建築士として、所属建築士の講習先を選ぶことになった。登録講習機関は複数ある。直近数期の財務諸表を見比べれば、講習事業を安定して続けられる体力があるかを判断する材料になる
- 取引先の講習機関への未払いの委託料が膨らんでいる。来月の請求期日までに、相手の資金繰りを把握しておきたい。債権者として閲覧を請求し、貸借対照表の流動負債を確かめる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求の前に、自分がその講習機関の利害関係人であることを説明できるよう準備する(受講者、取引先、債権者など) 2. 業務時間内に事務所へ出向くか、事前に連絡して閲覧の日時を決める3. 謄本の交付やデータ提供を求めるなら、機関が定めた費用を確認する4. 正当な理由なく断られたら、断られた日時・担当者・理由を記録し、登録を所管する国土交通省に相談する
訴えられた側:1. 事業年度経過後3か月以内に財務諸表等を作れる社内日程を組む2. 5年分を事務所に保管し、電子データなら画面表示の手段を整えておく3. 閲覧請求の受付手順と費用規程を文書にしておく4. 請求者の利害関係に疑問があれば、門前払いにせず理由を確認し、拒否する場合は根拠を記録する。正当な理由のない拒否は過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):財務諸表等の作成期限は毎事業年度経過後3か月以内、備置き期間は5年間。閲覧請求そのものに特定の時効はなく、業務時間内であればいつでも請求できる。義務違反を前提に損害賠償を求める場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 建築士法 第22条の2建築士の定期講習受講義務
- 建築士法 第24条管理建築士の要件と講習
- 建築士法 第10条の22登録講習機関の登録(現行効力を要確認)
- 会社法 第442条株式会社の計算書類備置・閲覧と並立
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