建築士法 第10条の31(帳簿の備付け等)
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登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、建築士法第10条の31に定められた規定で、「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の31(帳簿の備付け等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の31の条文原文は「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 建築士法第10条の31は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の31の前の条は建築士法第10条の30です。
- 建築士法第10条の31の次の条は建築士法第10条の32です。
- 建築士法第10条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の31は、登録講習機関に講習事務の記録を記載した帳簿の備付けと保存を義務付ける。記載事項と保存の方法は国土交通省令で定められる。
Q · 建築士の講習修了の記録は、誰がどこに残しているの?
講習を行った登録講習機関が帳簿に記録し保存する
建築士法10条の31により、登録講習機関は国土交通省令で定める講習事務に関する事項を帳簿に記載し、備え付けて保存する義務を負います。記載事項や保存期間の細目は国土交通省令(建築士法施行規則)で定められます。そのため、定期講習の修了証を紛失しても、受講した講習機関に記録を照会できます。帳簿の不備や虚偽記載は、登録取消しや罰則の対象となりえます。
解説
建築士が受ける講習の修了証は、講習の会場で一枚の紙として渡される。だが法律から見ると、その紙が本物かどうかを裏付けているのは、講習機関の事務所に置かれた帳簿のほうである。建築士法10条の31は、国の登録を受けて講習を行う民間機関(登録講習機関)に、講習事務の記録を帳簿に付けて保存することを義務付けている。何を書くか、何年保存するかは国土交通省令(大臣が定める細かいルール)に任されている。受講者の側から見ると、ここに大事な意味がある。定期講習の受講歴や、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の講習修了の事実は、この帳簿が証拠になる。修了証をなくしても、受講の事実はなくならない。逆に、講習機関が帳簿をいい加減に付けていれば、修了したはずの人の記録が残らない。この条文は講習機関のための事務規定に見えるが、実際には建築士の資格を裏付ける記録の保管ルールである。
法的な位置づけ
建築士法10条の31は、登録講習機関の帳簿備付け義務を定める規定であり、国の登録を受けて建築士向け講習を実施する機関に対し、国土交通省令で定める講習事務に関する事項を帳簿に記載し、これを備え付けて保存することを義務付ける。記載事項と保存の方法は国土交通省令に委任されている。
手順
- 1.受講した講習機関と時期を特定する 修了証が見つからない場合、受講申込みのメール、振込やクレジットカードの明細、勤務先の研修記録から、受講した登録講習機関の名称と受講時期を特定する
- 2.講習機関に受講記録の確認を文書で求める 特定した講習機関に、氏名・建築士登録番号・受講時期を示して受講記録の確認を求める。帳簿保存は建築士法10条の31の法定義務であることを踏まえ、記録が残っているかの回答を書面またはメールで受け取る
- 3.修了証の再発行や証明書の発行を申請する 記録が確認できたら、講習機関の手続に従って修了証の再発行または受講証明の発行を申請する。手数料や発行までの期間をあわせて確認する
- 4.記録が見つからない場合は所管庁に相談する 講習機関から記録がないと回答された場合は、その理由を確認したうえで所管の国土交通省(地方整備局等)に相談する。定期講習の期限が近い場合は、並行して受講予定も確保しておく
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、建築士の定期講習や構造・設備設計一級建築士の講習などを実施する民間機関です。建築士法に基づき講習事務を担います。
Q2建築士の定期講習 受講履歴 確認方法は?
まず受講した登録講習機関に問い合わせます。講習機関には建築士法10条の31で帳簿の保存義務があり、受講記録を確認できます。
Q3登録講習機関の帳簿 保存期間はいつまで?
保存期間は建築士法10条の31自体ではなく国土交通省令(建築士法施行規則)で定められています。最新の省令条文で確認する必要があります。
Q4講習機関の帳簿 電子保存 できる?
電子的方法による保存の可否や要件は国土交通省令の定めに従います。電子保存する場合もバックアップと改ざん防止の措置を整えておくことが実務上欠かせません。
Q5講習機関の帳簿に何を記載する?
記載事項は国土交通省令で定める講習事務に関する事項です。受講者の氏名や講習の実施日、修了の判定など、修了を検証できる情報が中心になります。
Q6帳簿を付けない講習機関 違法?
違法です。帳簿の備付けと保存は建築士法10条の31の法定義務で、怠れば登録取消しや罰則の対象になりえます。
Q7講習機関が廃業したら受講記録はどうなる?
講習事務の廃止に伴う帳簿の扱いは省令や国の監督のもとで処理されます。記録が確認できない場合は、所管の国土交通省に相談するのが近道です。
Q8国土交通省の立入検査で帳簿は見られる?
見られます。登録講習機関は国土交通大臣の監督下にあり、報告徴収や立入検査で帳簿の記載内容と保存状況が確認されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定期講習の修了証をなくしたんですけど、講習を受け直さないとダメですか?
必ずしも受け直す必要はない。登録講習機関は建築士法10条の31によって講習事務の帳簿を保存する義務を負っているので、まず受講した機関に記録を照会する。実務のポイント:再発行に対応している機関も多い。再受講を勧められても、記録確認を先に頼めば費用も時間も節約できる
Q2講習機関が帳簿を付けてなかったら、何か罰則はあるんですか?
ある。帳簿の不備や虚偽記載は、建築士法の罰則規定や登録取消しの対象になりうる(具体的な条番号と金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で重く見られるのは記載漏れより虚偽記載である。不備を見つけたら、正直に補正記録を残すほうが結果的に傷は浅い
間違えやすい点 AI による整理
- 「帳簿なんて社内の管理資料で、外から見られることはない」と思われがちだが、帳簿の備付けと保存は法律上の義務であり、国土交通大臣の報告徴収や立入検査で確認される。社内の都合で作ったり捨てたりできる書類ではない
- 受講者は「修了証さえ手元にあれば安心」と考えるが、問題の立て方がずれている。資格の裏付けとして最終的に照合されるのは講習機関側の記録である。修了証の有無より、どの機関で受けたかを覚えておくことのほうが実務上は効く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築士法10条の31:登録講習機関の帳簿の備付けと保存 | 建築士法10条の22:登録講習機関の登録制度 建築士法22条の2:建築士の定期講習の受講義務 |
| 義務を負う者 | 登録講習機関 | 登録を受けようとする講習機関 建築士事務所に所属する建築士 |
| 受講者にとっての意味 | 受講・修了の事実を裏付ける記録が機関側に残る | どの機関の講習が法定講習として通用するかが決まる 受講しなければならない講習とその周期が決まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では建築師の開業證書に有効期間があり、換發には専業訓練の修了が求められる。訓練の記録管理という点で本条と同種の問題を扱う
ドイツでは各州の建築士会が継続研修義務を定め、研修の受講記録は建築士本人または建築士会側で管理されるのが一般的
米国では州ごとに継続教育の時間数が定められ、受講記録の保持と提示が更新手続の前提となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 定期講習の受講期限が迫っているのに、3年前の修了証が見つからない。焦る必要はない。受講した講習機関には帳簿の保存義務があるので、まず受講機関に問い合わせて受講記録を確認する
- あなたが講習機関の事務責任者で、国土交通省の立入検査(10条の31とセットで運用される監督規定による)の通知が届いた。あと2週間。受講者ごとの修了判定の記録が省令の記載事項を満たしているか、今夜から照合を始めることになる
- 受講者名簿の電子データがランサムウェアで暗号化され、バックアップもない。それでも講習を続けてよいのか? 保存義務を果たせない状態のまま放置すれば、帳簿の記録漏れとして登録取消しや罰則の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講した講習機関名と受講時期を、メールやクレジットカードの明細から特定する2. 講習機関に受講記録の確認を文書で求める。帳簿保存は法律上の義務である3. 記録がないと言われたら、その理由を確認し、必要なら所管の国土交通省(地方整備局等)に相談する4. 定期講習の期限が近い場合は、記録の確認と並行して受講予定も確保しておく
訴えられた側:1. 省令で定める記載事項と現行の帳簿を一項目ずつ照合する2. 保存期間内の記録がそろっているか、電子保存ならバックアップと改ざん防止措置を確認する3. 欠落があれば隠さず、経緯と再発防止策を記録して報告に備える4. 虚偽の記載は不備より重い問題になるので、後から帳簿を整えて辻褄を合わせることは絶対にしない
時効(請求できる期限):特定の時効はない。保存期間は国土交通省令(建築士法施行規則)で定められているため、該当条文を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。帳簿の不備は登録取消しや罰則の対象になりうる
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