建築士法 第10条の32(適合命令)
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、建築士法第10条の32に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の32(適合命令)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の32の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を…」で始まります。
- 建築士法第10条の32は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の32の前の条は建築士法第10条の31です。
- 建築士法第10条の32の次の条は建築士法第10条の33です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_32