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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の32(適合命令)

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国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、建築士法第10条の32に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の32(適合命令)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の32の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の32は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の32の前の条は建築士法第10条の31です。
  7. 建築士法第10条の32の次の条は建築士法第10条の33です。
  8. 建築士法第10条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法10条の32は、登録講習機関が10条の24第1項の登録基準に適合しなくなったとき、国土交通大臣が基準適合に必要な措置を命じられると定める。

Q · 講習機関が登録基準を満たさなくなったら、すぐ登録を取り消されるの?

まず国土交通大臣から是正を命じられる

建築士法10条の32により、登録講習機関が同法10条の24第1項の登録基準(講師の資格、講習内容、建築関係事業者からの独立性など)に適合しなくなった場合、国土交通大臣は基準に戻すために必要な措置を命ずることができます。これは直ちに登録を取り消す処分ではなく、立て直しを求める適合命令です。ただし不利益処分であるため事前に弁明の機会が与えられ、命令に従わない場合はより重い処分に進む可能性があります。

解説

建築士事務所に所属する建築士は、定期講習を受けなければ事務所の業務に携われない。その講習を開いているのが、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」である。登録は一度取れば終わりではない。講師の資格、講習の内容、建築関係の事業者から独立していることなど、第十条の二十四第一項の登録基準を満たし続けることが条件になっている。基準から外れたと大臣が判断すれば、「基準に戻すために必要な措置をとれ」と命じることができる。これが適合命令である。この命令は行政処分(役所が特定の相手に直接下す、法的効果を伴う決定)にあたる。そのため、出される前には弁明の機会(自分の言い分を書面などで述べる手続)があり、不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。講習機関の運営者にとって大事なのは、この命令がいきなり登録を取り消すものではなく、立て直しの機会を与える「黄色信号」だという点である。ただし命令に従わなければ、登録取消しなど次の段階に進みうる。受講者側にも無関係ではない。自分が受けた講習の機関が基準を満たしているかどうかは、資格を維持できるかどうかに直結している。

法的な位置づけ

建築士法第10条の32は、登録講習機関に対する適合命令を定める規定である。登録講習機関が同法第10条の24第1項各号に定める登録基準のいずれかに適合しなくなったと国土交通大臣が認めるとき、当該機関に対し基準適合のために必要な措置をとるべきことを命ずる権限を大臣に付与する。登録基準を登録時だけでなく登録期間中も維持すべき条件とする監督規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

建築士法に基づき国土交通大臣の登録を受け、建築士の定期講習などを実施する機関です。登録には講師の資格や独立性などの基準を満たす必要があります。

Q2建築士法の適合命令とは?

登録講習機関が登録基準から外れたとき、国土交通大臣が基準に戻すための措置を命じる行政処分です。建築士法10条の32が根拠です。

Q3登録講習機関の登録基準とは?

建築士法10条の24第1項に定める基準で、講師の資格、講習内容、建築関係事業者からの独立性などが含まれます。登録期間中も満たし続ける必要があります。

Q4適合命令に従わないとどうなる?

命令違反は登録取消しや講習事務の停止など、より重い監督処分につながる可能性があります。命令書の措置と期限を確実に履行することが重要です。

Q5適合命令の前に弁明できる?

できます。適合命令は不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として事前に弁明の機会が与えられ、書面で言い分を述べられます。

Q6適合命令に不服がある場合は?

審査請求(知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。争う間も是正は並行して進めるのが安全です。

Q7講師が退職したら登録基準違反になる?

後任が基準の資格を満たさない状態で講習を続ければ、基準不適合として適合命令の対象になりえます。退職決定時点で後任確保を進めることが肝心です。

Q8建築士の定期講習は義務?

建築士事務所に所属する建築士は、建築士法22条の2により一定期間ごとに定期講習を受ける義務があります。受講先は登録講習機関です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1適合命令が出たら、すぐに講習を止めなきゃいけないんですか?

本条の命令は、登録基準に戻すために必要な措置をとるよう求めるもので、それ自体は講習の停止命令ではない。ただし命令に従わなければ、建築士法上の登録取消しや講習事務の停止へ進む可能性がある。実務のポイント:命令書に書かれた措置の範囲と期限を文字どおり読み込み、そこから外れる是正までやろうとしないこと。不要な自主休止で受講者を失う機関もある。

Q2自分の受けた講習の機関に命令が出たら、修了は無効になりますか?

適合命令は将来に向けて基準に戻すことを求める処分であり、すでに終わった講習の修了を自動的に無効にする規定は本条にはない。実務のポイント:慌てて再受講料を払う前に、所属事務所の管理建築士経由で所管庁の見解を確認するほうが早く、確実である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「適合命令が出た=登録取消し間近」と恐れる運営者が多い。しかし命令の目的は、基準に戻すための措置を求めることであって、制裁ではない。命令の内容を期限内にきちんと実行すれば、登録はそのまま続く。過剰に恐れて対応がちぐはぐになることのほうが危ない。
  • 登録基準は申請のときに審査されるもの、と考える運営者は少なくない。実際には、本条によって基準は登録期間中ずっと満たし続けるべき条件になっている。講師の入れ替えや役員構成の変化といった「その後の変化」こそが、命令の引き金になりやすい。
  • 受講者の目には講習は「受ければ終わり」と映るが、法律は講習機関を国の監督の下で動く仕組みの一部として扱っている。どの機関で受けるかは、単なる日程や値段の比較ではなく、監督に耐えられる機関を選ぶ判断でもある。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建築士法10条の32:基準割れ機関への是正命令建築士法10条の24:登録基準そのものの定め
建築士法10条の22:登録講習機関の登録制度
作用する時点登録後、基準から外れたと認められたとき登録審査時および登録期間中の判断基準
登録の申請・付与時
主な名宛人登録講習機関(運営者)登録を申請する者・登録講習機関
講習の実施を望む者

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
建築師法第9條之1

台湾では建築師の執業執照換発に研習・訓練の要件が結び付けられている。研習を担う機関への監督の具体的な仕組みは、関連する下位法令で確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 講習機関の主任講師が急に退職し、後任はまだ基準の資格を満たしていない。それでも次回の講習日程は来週に迫っている。届出と補充を先延ばしにしているうちに、立入検査で発覚した。
  • 講習機関を運営する一般社団法人の理事の過半数が、いつの間にか大手ゼネコンの関係者になっていた。登録基準の「独立性」が揺らげば、適合命令の対象になりうる。誰が気付いて、誰が直すのか?
  • もし自分が受講した講習機関に適合命令が出たと業界紙で知ったら、修了証はどうなる? 慌てて再受講を申し込む前に、命令の内容と受講した時期を確認するのが先である。
  • あなたは講習機関の事務局長である。国土交通省から「弁明の機会の付与」の通知が届き、提出期限まであと10日しかない。この10日で是正計画を書面にまとめられるかどうかが、命令で済むか、さらに重い処分に進むかの分かれ目になる。

取るべき行動

被害を受けた側:受講者の立場の場合:1. 受講した機関や受講予定の機関に命令が出たと知ったら、国土交通省の公表情報や機関からの通知で、命令の内容と時期を確認する2. 修了の扱いに不安があれば、機関と所属事務所にそれぞれ書面で照会する3. 再受講が必要かどうかは、自分で判断する前に所管庁に確認する

訴えられた側:講習機関の場合:1. 弁明の機会の通知を受けたら、どの登録基準から外れたとされているのかを特定する2. 期限内に事実関係と是正計画を書面で出す3. 命令が出たら、期限と措置の中身を記録し、実施状況を報告できるようにしておく4. 事実誤認があると考えるなら、審査請求か取消訴訟を検討する。ただし是正作業は並行して進める

時効(請求できる期限):本条に特有の期限は定められていない。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。命令で定められた是正期限は、命令書の記載に従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法上の位置付け:登録基準不適合に対する適合命令は、名宛人に措置義務を課す処分であり、行政手続法上の不利益処分に該当すると解される。このため原則として弁明の機会の付与が必要となり、処分後は行政不服審査法・行政事件訴訟法による救済の対象となる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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