建築士法 第10条の27(承継)
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- 登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十条の二十三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により登録講習機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、建築士法第10条の27に定められた規定で、「登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の27(承継)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の27の条文原文は「登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 建築士法第10条の27は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の27の前の条は建築士法第10条の26です。
- 建築士法第10条の27の次の条は建築士法第10条の28です。
- 建築士法第10条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の27は、登録講習機関の事業の全部を譲渡・相続・合併・分割で承継した者が登録の地位を当然に承継し、遅滞なく国土交通大臣へ届け出るべきことを定める。
Q · 講習会社を買収・合併したら、登録講習機関の登録は取り直しになる?
事業の全部承継なら取り直し不要、ただし届出は必要
建築士法10条の27第1項により、登録講習機関の事業の全部を譲り受けた者、または事業の全部を承継する相続・合併・分割による承継者は、登録講習機関の地位を当然に承継します。新規登録(10条の22)は不要です。ただし承継者が10条の23各号の欠格事由に該当すれば承継は生じません。また同条2項により、承継者は遅滞なく国土交通大臣に届け出る必要があります。
解説
建築士の定期講習を開く会社が M&A で買収されても、新しい会社が国土交通大臣に登録を取り直す必要はない。建築士法10条の27は、事業の「全部」を譲渡したとき、または相続・合併・分割で事業の「全部」を承継させたとき、登録講習機関(国の登録を受けて建築士向けの法定講習を実施する事業者)としての地位が、法律上当然に引き継がれると定めている。ただし例外が二つある。第一に、承継の対象は事業の「全部」に限られる。講習部門の一部だけを切り出して売った場合、この条文による承継は起きない。第二に、引き継ぐ側が欠格事由(10条の23各号、例:一定の刑罰を受けて一定期間が経っていない、登録を取り消されて一定期間が経っていない)に当たれば、地位は移らない。そして承継した者は、遅滞なく(正当な理由なく遅れることなく)国土交通大臣へ届け出なければならない。講習事業の買収を検討する側にとって、本条は登録の「引越しの可否」を判定する通行証になっている。
法的な位置づけ
建築士法10条の27は、登録講習機関の地位の承継を定める規定である。事業の全部の譲渡、または事業の全部を承継させる相続・合併・分割があった場合に、譲受人・相続人・存続法人等が登録講習機関の地位を承継する。承継者が10条の23各号の欠格事由に該当する場合は承継が生じず、承継者には国土交通大臣への届出義務が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.承継スキームが「事業の全部」に当たるか判定する 事業譲渡・合併・会社分割・相続のいずれでも、登録に係る講習事業の全部が承継の対象になっているかを確認する。部門の一部切り出しであれば本条は使えないため、新規登録の段取りに切り替える
- 2.承継者とその役員の欠格事由を確認する 承継する者が建築士法10条の23各号の欠格事由に該当しないかを確認する。法人の場合は役員全員の処分歴・刑罰歴・登録取消歴を洗い出し、買収契約の表明保証条項にも反映させる
- 3.承継の効力発生日を確定し記録する 譲渡日、合併・分割の効力発生日、相続開始日など、地位承継が生じた日を特定し、社内記録に残す。届出の遅れを問われたときの時系列整理の起点になる
- 4.国土交通大臣へ遅滞なく届け出る 国土交通省令で定めるところにより、登録講習機関の地位を承継した旨を国土交通大臣に届け出る。様式・添付書類は国土交通省の案内で最新のものを確認し、提出・受理の記録を保存する
- 5.受講者・関係者への周知 承継後の運営主体と講習日程の継続を受講予定の建築士に案内し、登録講習機関として引き続き公示されているかを確認する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、建築士が受講を義務づけられる定期講習などの法定講習を実施する事業者です。登録は建築士法10条の22に基づきます。
Q2登録講習機関の地位承継の届出はいつまでに出す?
建築士法10条の27第2項は「遅滞なく」と定めるだけで、日数の定めはありません。承継の効力が生じた日から速やかに提出するのが実務上の目安です。
Q3相続人が複数いるとき、誰が講習機関を継ぐ?
相続人全員の同意で事業を承継する相続人を一人選んだ場合は、その人が地位を承継します。合意がまとまらないと承継者が定まらず、講習の継続に支障が出ます。
Q4会社分割で登録講習機関の地位は移る?
登録に係る事業の全部を承継させる分割に限り移ります。講習部門の一部だけを切り出す分割では本条の承継は生じず、新規登録が必要です。
Q5承継の届出を出さないと違法?
届出は建築士法10条の27第2項の法的義務です。怠った場合は監督処分や罰則の対象になりうるため、承継が当然に生じても届出は省略できません。
Q6地位の承継が認められなかったらどうすればいい?
欠格事由などで承継が否定された場合、講習を続けるには10条の22に基づく新規登録を受ける必要があります。審査期間を見込んで早めに申請を準備します。
Q7定期講習の受講先が登録講習機関か確かめる方法は?
国土交通省が公示する登録講習機関の情報で確認できます。組織再編があった機関は、承継後も登録講習機関として掲載されているかを申込み前に見ておくと安心です。
Q8個人の講習事業を法人化したら登録は引き継げる?
個人から新設法人へ事業の全部を譲渡する形であれば、本条の承継対象になりえます。法人とその役員の欠格事由の確認と、国土交通大臣への届出が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習会社を合併したんですけど、登録って取り直さなきゃダメですか?
事業の全部を承継する合併であれば、建築士法10条の27第1項により登録講習機関の地位は当然に承継されるので、取り直しは不要です。ただし同条2項の届出は必要です。実務のポイント:見落とされやすいのは存続会社の役員構成です。合併で新たに加わった役員に欠格事由があると承継そのものが否定されうるので、合併前に役員全員の経歴を確認しておくのが安全です。
Q2講習部門だけ別会社に売るのもアリですか?
売ること自体はできますが、事業の「全部」ではないので、本条の承継は使えません。買い手は10条の22に基づいて新規に登録を受ける必要があります。実務のポイント:講習機関として独立していた法人の株式を譲渡する場合は、法人そのものが変わらないので本条の問題になりません。ただし役員変更などの届出が必要になることがあります。スキームの選び方ひとつで手続きの重さが大きく変わるので、事業譲渡ありきで設計しないことが大切です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業を買えば登録も一緒についてくる」と考えがちだが、ついてくるのは事業の『全部』を承継した場合に限られる。講習部門のみの切り出しや一部の事業譲渡では、本条による承継は生じない
- 承継が自動で起きるなら届出はただの形式だと思われやすい。しかし2項の届出義務を怠ると、登録取消しなどの監督処分や罰則の対象になりうる(具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。『当然承継』と『届出不要』は別物である
- デューデリジェンスでは売り手の登録の状態ばかり調べがちだが、本条のただし書が問題にしているのは買い手側である。承継する者自身が10条の23の欠格事由に当たれば地位は移らない。チェックすべき相手を逆にしていないか、立ち止まって確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 10条の27:事業の全部承継による登録講習機関の地位承継 | 10条の22:登録講習機関の新規登録 10条の23:登録の欠格事由 |
| 使う場面 | 事業の全部譲渡・相続・合併・分割で講習事業を引き継ぐとき | 新たに講習事業を始めるとき、部門のみ切り出したとき 新規登録と地位承継の両方で適格性を判断するとき |
| 行政手続 | 承継後、遅滞なく国土交通大臣へ届出 | 国土交通大臣への登録申請と審査 該当すれば登録不可・承継不可 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築系の資格スクールを買収する交渉が最終局面に入った。買う側の役員に、過去に別の講習機関で登録を取り消された経歴を持つ人物がいたとしたら、どうなるか。欠格事由に当たれば登録講習機関の地位は移らず、買収したのは「講習を開けない箱」だけになるおそれがある
- 定期講習を運営する会社の講習部門だけを、分社化で子会社に移した。部門の切り出しであって事業の「全部」ではないため、本条の承継は使えない。子会社は新規登録の手続きを一から踏む必要がある
- 個人事業として講習機関を営んでいた創業者が亡くなった。相続人は三人。誰が事業を継ぐかを全員の同意で決めておけば、その一人が地位を承継する。兄弟の話し合いがまとまらないまま講習日程だけが迫ってくる
- 合併の効力発生日から二週間が経っても、法務担当は届出をまだ出していない。「遅滞なく」の期限は日数で決まっていないが、大臣から照会が来てからでは遅い
取るべき行動
被害を受けた側:講習事業を買う側、または受講者側の場合:1. 承継スキームが事業の「全部」の承継(譲渡・合併・分割・相続)に当たるかを確認する2. 承継する者とその役員が10条の23の欠格事由に当たらないかを洗い出す3. 承継後は遅滞なく国土交通大臣に届け出て、受理の記録を残す4. 受講者であれば、国土交通省の公示で登録講習機関として掲載されているかを確認してから申し込む
訴えられた側:届出の遅れや承継の有効性を指摘された場合:1. 承継日(合併の効力発生日、譲渡日、相続開始日)と届出日を時系列で整理し、遅れたなら理由を書面にまとめる2. 欠格事由に該当しないことを示す資料(役員の経歴、処分歴の有無)を準備する3. 承継が否定されるおそれがあるなら、新規登録(10条の22)の申請を並行して進め、講習の空白期間を最小限に抑える4. 行政書士など許認可に詳しい専門家に早めに相談する
時効(請求できる期限):届出期限は「遅滞なく」とだけ定められ、日数は明記されていない(実務では承継日から速やかに提出する)。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。たとえば買収契約上の補償請求はこれによる。
- 建築士法 第10条の22登録講習機関の登録(新規登録の入口)
- 建築士法 第10条の23欠格事由、承継否定の判断基準
- 建築士法 第22条の2建築士の定期講習受講義務
- 民法 第896条相続による包括承継の一般原則
- 会社法 第750条吸収合併による権利義務の承継
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