建築士法 第10条の26(登録の更新)
- 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第十条の二十二から第十条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、建築士法第10条の26に定められた規定で、「登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の26(登録の更新)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の26の条文原文は「登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 建築士法第10条の26は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の26の前の条は建築士法第10条の25です。
- 建築士法第10条の26の次の条は建築士法第10条の27です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_26