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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の25(登録の公示等)

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  1. 国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
  2. 2.登録講習機関は、前条第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

登録の公示等とは何ですか?

定義登録の公示等とは、建築士法第10条の25に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の25(登録の公示等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の25の条文原文は「国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の25は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の25の前の条は建築士法第10条の24です。
  7. 建築士法第10条の25の次の条は建築士法第10条の26です。
  8. 建築士法第10条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法10条の25は、国土交通大臣が登録講習機関を登録したとき名称・住所等を公示し、機関が一定事項を変更するときは変更日の2週間前までに届け出ることを定める。

Q · 建築士の講習をやっている団体が国に登録されているか、どうやって確かめればいい?

国土交通大臣の公示で名称・住所を照合すれば確認できる

建築士法10条の25第1項により、国土交通大臣は講習機関を登録したとき、名称・住所や講習事務を開始する日などを公示します。名称や住所などの変更も、機関からの事前届出(変更日の2週間前まで)を受けて同条3項で公示されます。申込前に講習案内の団体名・所在地を公示内容と照らし合わせれば、法定講習として扱われる登録講習機関かどうかを確認できます。

解説

講習を開いている団体が「国に登録された機関」なのかどうかは、パンフレットを見ても分からない。確かめる手段は国の公示だけである。建築士法10条の25は、国土交通大臣が講習機関を登録したとき、前条第2項第2号から第4号の登録簿記載事項(名称・住所や講習事務を始める日など)と国土交通省令で定める事項を公示するよう義務づけている。さらに登録講習機関(国の登録を受けて建築士向けの講習を実施する団体)は、一定の記載事項を変える場合、変更日の2週間前までに大臣へ届け出なければならず、大臣はその内容も公示する。建築士事務所に所属する建築士には定期講習の受講義務がある(22条の2)。申し込む前に公示された登録情報と照らし合わせるかどうかで、受講料と時間を無駄にするリスクが変わる。名称や所在地が公示と食い違う講習案内を見つけたら、それはただの事務ミスでは済まない場合がある、確認すべき合図である。

法的な位置づけ

建築士法10条の25は、登録講習機関に関する公示と変更届出を定める規定である。国土交通大臣は登録時に前条第2項第2号から第4号までの事項と省令事項を公示し、登録講習機関は同項第2号・第4号・第5号の事項を変更する場合に変更日の2週間前までに届け出る義務を負い、大臣はその届出内容も公示する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.講習案内の団体情報を控える 申込前に、講習案内やウェブサイトに記載された団体名・所在地・登録番号(記載があれば)をメモする。広告の表示だけで判断せず、照合用の情報を手元にそろえる
  2. 2.国の公示内容と照合する 国土交通省のウェブサイト等で公示されている登録講習機関の情報と、控えた団体名・所在地を突き合わせる。一致しない場合は申込を保留する
  3. 3.(講習機関側)変更予定日から届出期限を逆算する 名称・住所など前条第2項第2号・第4号・第5号の事項を変更する社内決裁が出たら、変更予定日の2週間前を届出の最終日として管理表に登録する
  4. 4.(講習機関側)国土交通大臣へ変更届出を提出する 期限内に変更の届出を国土交通大臣に提出する。様式や添付書類は国土交通省令・所管窓口の案内に従う
  5. 5.(講習機関側)公示後に自社表示を一致させる 大臣による公示後、自社サイト・案内文・修了証の記載を公示内容と一致させ、受講者が照合したときに食い違いが出ないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受けて、建築士向けの法定講習(定期講習など)を実施する団体です。登録の事実と名称・住所などは国が公示します。

Q2建築士 定期講習 登録機関 一覧はどこで見られる?

建築士法10条の25に基づく公示が根拠です。実務上は国土交通省のウェブサイトに登録講習機関の情報が掲載されるため、まずそこを確認するのが早道です。

Q3登録講習機関の変更届出はいつまで?

前条第2項第2号・第4号・第5号の事項を変更する場合、変更しようとする日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出る必要があります(建築士法10条の25第2項)。

Q4登録講習機関が移転した後に届け出ても大丈夫?

条文は事前届出を求めているため、事後の届出は条文の順序に反します。気付いた時点で速やかに所管庁へ経緯を説明し、届出を済ませることが現実的な対応です。

Q5登録されていない団体の講習は違法?

講習の開催自体が直ちに違法とは限りませんが、法定の定期講習として扱われるのは登録講習機関が行う講習です。受講しても受講義務を果たせないおそれがあります。

Q6登録講習機関の公示には何が載る?

前条第2項第2号から第4号までの登録簿記載事項(名称・住所や講習事務を始める日など)と、国土交通省令で定める事項が公示されます。

Q7変更届出が必要ない変更もある?

届出義務の対象は前条第2項第2号・第4号・第5号に掲げる事項に限られます。それ以外の事項の変更は本条2項の届出対象外ですが、他の規定の確認は必要です。

Q8講習機関の変更は誰が公示する?

国土交通大臣です。建築士法10条の25第3項により、登録講習機関から変更の届出があったときは、大臣がその旨を公示しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この講習が国に登録されてるかって、どこで確認できるんですか?

建築士法10条の25第1項により、国土交通大臣は登録時に登録講習機関の名称・住所や講習事務を始める日などを公示する。名称や住所の変更も同条3項で公示される。実務のポイント:通常は国土交通省のウェブサイトに登録講習機関の一覧が出ているので、官報を探すより早い。案内チラシに登録番号が書いてあれば、一覧と番号まで突き合わせると確実である

Q2うちの講習機関、引っ越しの届出を移転した後に出しちゃったんですけど、まずいですか?

本条2項は、前条第2項の該当号に当たる事項を変更しようとする日の2週間前までに届け出るよう求めている。事後の届出は条文の求める順序に反する。実務のポイント:放置せず、すぐに所管庁へ経緯を説明して届出を済ませるのが現実的である。登録機関には別の条文で監督処分の仕組みもあるので、軽微な遅れでも記録が残ることを意識して、今後は社内の決裁フローに届出期限を組み込む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習を名乗っていれば法定講習として扱われる」と思われがちだが、法定の定期講習として扱われるのは国の登録を受けた機関が行う講習である。登録の有無は公示で確認できるので、確認しなかったことの不利益は受講者自身に返ってくる
  • 変更の届出は「変えた後に報告すればよい事務手続き」と軽く見られやすい。しかし本条2項は変更しようとする日の2週間前までの事前届出を求めている。事後報告型の届出に慣れた担当者ほど、この順序を逆にしてしまう
  • 受講者から見れば公示は役所の掲示物にすぎない。しかし法律から見ると、講習制度の透明性を担保する仕組みそのものである。公示を読まないことは、制度が用意した唯一の確認手段を自分で手放すことに等しい
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面建築士法10条の25:登録後の公示と変更の事前届出建築士法10条の23:講習機関の登録手続
建築士法10条の24:登録簿に記載する事項
義務を負う主体国土交通大臣(公示)・登録講習機関(届出)登録を受けようとする者
国土交通大臣(登録簿への記載)
受講者にとっての意味公示により登録の有無と最新情報を確認できる登録手続を経た機関だけが登録講習機関になる
照合の対象となる情報の中身が決まる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
建築師法第9條之1・建築師開業證書換發及專業訓練辦法

台湾は建築師の開業証書更新に専門訓練の修了を求め、訓練の実施機関を主管機関が認可する仕組みを持つ。日本の登録講習機関制度と同じく、講習の正規性を行政が担保する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事務所の更新時期が迫り、ネット広告で見つけた格安の「建築士定期講習」に申し込もうとしている。締切まであと一週間。申込ボタンを押す前に、その団体名が国の公示に載っているかを確認する。数分の照合で、受講料と受講義務を果たせないリスクの両方を避けられる
  • あなたが登録講習機関の事務担当で、来月本社を移転する予定だとしたら、何をいつまでにすべきか? 前条第2項の該当号に当たる事項の変更なら、移転日の2週間前までに国土交通大臣への届出が必要である。移転してから慌てて書類を出しても間に合わない
  • 同業の建築士から「この講習、本当に登録されてるのかな」とLINEで聞かれた。答えは公示を見れば分かる。受講修了証の効力にかかわる話なので、噂ではなく公示で確かめる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受講した、または申し込んだ講習の団体名・住所が国土交通大臣の公示内容と一致するか確認する2. 一致しないなら、申込画面、領収書、案内メールをすべて保存する3. 国土交通省または所管の窓口に、その団体が登録講習機関かどうか問い合わせる4. 登録外と判明したら、受講料の返還を内容証明郵便で請求し、期限までに登録機関で受講し直す段取りを付ける

訴えられた側:1. 名称・住所・代表者など、前条第2項の該当号に当たる事項の変更予定を社内で洗い出す2. 変更日から逆算して2週間前を届出の最終日として管理表に入れる3. 届出が遅れた場合は、変更日を延期できないか検討し、所管庁に早めに相談する4. 公示後は自社サイトや案内文の記載を公示内容と一致させ、受講者の照合で食い違いが出ないようにする

時効(請求できる期限):変更届出は「変更しようとする日の2週間前まで」(本条2項)。公示には法定の期限はない。届出義務違反に罰則があるかは建築士法の罰則規定で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。受講者が返金などを請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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