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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の35(講習事務の休廃止等)

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  1. 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

講習事務の休廃止等とは何ですか?

定義講習事務の休廃止等とは、建築士法第10条の35に定められた規定で、「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の35(講習事務の休廃止等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の35の条文原文は「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の35は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の35の前の条は建築士法第10条の34です。
  7. 建築士法第10条の35の次の条は建築士法第10条の36です。
  8. 建築士法第10条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法10条の35は、登録講習機関が講習事務を休止・廃止する際、あらかじめ国土交通大臣への届出を義務づける。全部廃止の届出で登録は失効し、大臣が公示する。

Q · 建築士の講習をやっている機関が講習をやめるとき、勝手にやめてもいいの?

事前に国土交通大臣へ届出が必要で、全部廃止なら登録は失効する

建築士法10条の35により、登録講習機関は講習事務の全部または一部を休止・廃止するとき、国土交通省令の定めに従い、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。全部廃止の届出があれば、その時点で登録は効力を失います。大臣は届出があった旨を公示するため、受講者は公示や登録講習機関一覧で機関の状況を確認し、必要なら別の機関で受講し直すことになります。

解説

講習を運営する民間機関が明日つぶれても、法律上それは「勝手に消えること」が許されない出来事である。建築士法10条の35は、構造設計一級建築士講習や設備設計一級建築士講習などを担う登録講習機関(国の登録を受けて、本来は国がやるべき講習を代行している民間団体)に対し、講習をやめる・一時止めるときは事前に国土交通大臣へ届け出るよう義務づけている。全部をやめる届出が出れば、その時点で登録は自動的に失効し、大臣はそれを公示しなければならない。あなたが建築士なら、ここで押さえるべき点は一つ。講習を受けられるかどうかは「どの機関に申し込んだか」ではなく「その機関の登録が今も生きているか」で決まる。申込先の機関について、休廃止の公示が出ていないか官報や国土交通省のサイトで確かめる習慣を持つ人だけが、資格要件の空白期間という落とし穴を避けられる。

法的な位置づけ

建築士法10条の35は、登録講習機関による講習事務の休止および廃止に関する規定である。登録講習機関は、講習事務の全部または一部を休止・廃止する前に国土交通大臣への届出を要し、全部廃止の届出があったときは当該登録が効力を失う。国土交通大臣は届出があった旨を公示する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.休廃止の範囲と時期を確定する 講習事務の全部か一部か、休止か廃止かを決め、実施予定の講習日程と照らして最終実施日と休廃止の開始日を整理する。全部廃止は届出時点で登録が失効するため、届出日と最終講習日の前後関係を必ず確認する
  2. 2.国土交通大臣へ事前に届け出る 国土交通省令で定める手続に従い、休止・廃止を実施する前に国土交通大臣へ届け出る。事後報告では本条1項の要件を満たさない
  3. 3.受講予定者へ告知し返金・代替案内を行う 届出と同時期に、受講予定者へ中止範囲と日付を通知し、受講料の返金方針と他の登録講習機関の情報を案内する
  4. 4.公示を確認し記録を保管する 国土交通大臣による公示を確認し、届出控え・告知記録・修了者記録を保管する。受講者側も公示と登録講習機関一覧で状況を確かめ、期限内に別機関へ申し込む

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは?

国の登録を受け、建築士の定期講習や構造設計一級建築士講習などを国に代わって実施する民間機関です。建築士法に基づき国土交通大臣が登録します。

Q2講習機関が講習を休止したら定期講習はどうなる?

受講義務そのものは残るため、別の登録講習機関で期限内に受講し直す必要があります。休止の事実は国土交通大臣が公示します。

Q3講習事務の廃止届出はいつまでに出す?

建築士法10条の35は「あらかじめ」と定めており、休廃止の前に届け出る必要があります。具体的な手続は国土交通省令によります。

Q4講習事務を全部廃止すると登録はどうなる?

全部廃止の届出があった時点で、その登録講習機関の登録は効力を失います(同条2項)。別途大臣の取消処分を待つ必要はありません。

Q5講習の一部だけ休止する場合も届出は必要?

必要です。条文は講習事務の「全部又は一部」の休止・廃止を対象としており、特定の講習区分だけをやめる場合も事前届出の対象です。

Q6講習機関の休廃止はどこで確認できる?

国土交通大臣が公示するため、官報などの公示や国土交通省のウェブサイトで確認できます。申込み前に登録講習機関一覧と併せて確かめるのが確実です。

Q7講習中止で払った受講料は返金される?

登録の失効と受講料の扱いは別問題です。申込み時の規約や契約に基づき返金を求めることになり、本条が返金を直接保証するものではありません。

Q8届出せずに講習をやめたら違法?

事前届出を怠れば本条1項違反となり、国の監督処分や罰則の対象となりえます。具体的な罰則の内容は最新の条文で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申し込んでた講習機関が講習やめちゃったんですけど、自分の資格はどうなるんですか?

機関の休廃止そのもので、あなたがすでに持っている建築士資格が消えるわけではない。ただし定期講習(建築士法22条の2)などには受講期限があるため、別の登録講習機関で受け直す必要がある。実務のポイント:講習は年に数回しか開かれないことが多く、中止が出ると他機関の枠が一気に埋まる。公示を見たその日に申し込むかどうかで、期限に間に合うかが分かれる

Q2講習機関が届出をしないでいきなりやめたら、何か問題になるんですか?

本条1項は事前の届出を義務づけており、違反は登録講習機関に対する国の監督(改善命令や登録取消しなど)の対象となりうる。罰則規定も置かれているが、具体的な条番号・金額は最新の改正状況をご確認ください。実務のポイント:受講者側は、届出の有無を問わず返金や損害の請求を契約に基づいて主張できる。届出義務違反の事実は、交渉で相手の非を示す材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習機関がやめても、国が何とかしてくれる」と期待しがちだが、届出と公示はあくまで情報を明らかにする仕組みであり、受講者一人ひとりの受講機会を自動的に保証するものではない。別機関への申込みは自分で動く必要がある
  • 届出は形式的な手続にすぎないと軽く見られやすいが、全部廃止の届出が出た瞬間に登録の効力そのものが消える(2項)。届出後の日付で行われた講習は、もはや登録講習機関の講習ではなくなるおそれがあり、受講者側の修了の扱いに直結する
  • 講習機関の側から見れば「自社の事業判断」だが、法律から見れば「国の事務を代行していた者の撤退」である。だから民間の商売なのに、あらかじめ大臣の窓口を通すことが求められる。この視点の差を見落とした事業者が、届出のタイミングを誤る

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
建築師法第9條之1

台湾では建築師開業證書の換證に研習の修了が求められ、研習機構の認可制度が設けられている。休廃止届出の規律の細部は日本と異なりうるため要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定期講習の受講期限まで残り二か月。申し込んでいた講習機関から「事業縮小のため今期の講習は中止」というメールが一通届いた。別の登録講習機関の日程を今週中に押さえなければ、期限内の受講が危うくなる
  • 登録講習機関の事務局長として、赤字続きの講習事業から撤退したいと考えている。受講者への告知だけで足りると思っていないか? 大臣への事前届出を飛ばして講習を止めれば、届出義務違反になる
  • 構造設計一級建築士を目指す同僚から「申し込んだ機関が講習をやめたら、払った受講料や途中まで受けた課程はどうなるの?」と聞かれた。登録の失効と、受講者との契約関係は別問題である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 中止の連絡を受けたら、機関名と中止範囲(全部か一部か、休止か廃止か)を書面やメールで確認し保存する2. 国土交通省の公示や登録講習機関一覧で、他に講習を実施している機関と日程を調べ、期限から逆算して即座に申し込む3. 払込済みの受講料は、登録の失効とは別に申込み時の規約・契約に基づいて返金を求める4. 修了要件や期限の扱いに不安があれば、所属する建築士会や国土交通省の担当窓口に照会する

訴えられた側:1. 休止・廃止を決めたら、実施前に国土交通省令の定める様式で大臣へ届け出る。事後報告では足りない2. 全部廃止の場合は届出時点で登録が失効する点を踏まえ、届出日と最終講習日の前後関係を必ず整理する3. 受講予定者への告知、受講料返金方針、修了証明の保管・引継ぎを同時に準備する4. 届出の要否や時期に迷う場合は、事前に所管部署へ相談して記録を残す

時効(請求できる期限):条文上は「あらかじめ」、つまり休止・廃止の前に届け出ることが求められ、具体的な日数は国土交通省令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)。受講料返金などの金銭請求には、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正(要検証) 耐震偽装事件を受けた建築士法改正で構造設計一級建築士・設備設計一級建築士制度と登録講習機関の仕組みが整備され、本条に相当する休廃止届出規定もその一環で置かれたとみられる。条番号の変遷と改正履歴は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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