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建築士法 第10条の35(講習事務の休廃止等)

  1. 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

講習事務の休廃止等とは何ですか?

定義講習事務の休廃止等とは、建築士法第10条の35に定められた規定で、「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の35(講習事務の休廃止等)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の35の条文原文は「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければな…」で始まります。
  3. 建築士法第10条の35は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の35の前の条は建築士法第10条の34です。
  7. 建築士法第10条の35の次の条は建築士法第10条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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