建築士法 第10条の38(手数料)
クイックジャンプ
前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、建築士法第10条の38に定められた規定で、「前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の38(手数料)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の38の条文原文は「前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」で始まります。
- 建築士法第10条の38は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の38の前の条は建築士法第10条の37です。
- 建築士法第10条の38の次の条は建築士法第11条です。
- 建築士法第10条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法10条の38は、国土交通大臣が自ら行う建築士の講習を受ける者に対し、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付する義務を課す規定である。
Q · 建築士の講習を国が実施するとき、受講料は誰にいくら払うの?
国に納める。額は実費を勘案して政令で決まる
建築士法10条の38により、国土交通大臣が前条第1項に基づき自ら講習を行う場合、受講しようとする者は手数料を国に納めなければなりません。手数料の額は「実費を勘案して」政令で定められるため、担当部署の裁量で上乗せすることはできません。一方、平常時に登録講習機関が講習を行う場合は、その機関が定める受講料を機関に支払います。実施主体が切り替わると、支払先も金額の根拠も切り替わる点に注意が必要です。
解説
受講料の金額は、窓口の担当者が決めているわけではない。建築士の講習は、通常は国土交通大臣の登録を受けた民間の講習機関(登録講習機関)が実施し、受講料もその機関が定める。ところが前条(10条の37)により、登録講習機関が業務を休止したり、登録を取り消されたりすると、国土交通大臣が自ら講習を行う場面が生じる。その場合のルールを定めているのが本条である。受講者は手数料を「国」に納め、金額は「実費を勘案して」政令で定める。役所の裁量で上乗せすることはできず、講習にかかる実費が金額の上限の目安になる。講習の実施者が民間から国に切り替わったとき、支払先も金額の根拠も切り替わる。この点を押さえておけば、受講案内を受け取ったときに、誰に、どの根拠で払うお金なのかを自分で確認できる。
法的な位置づけ
建築士法第10条の38は、同法第10条の37第1項により国土交通大臣が自ら行う講習について、受講しようとする者の手数料納付義務を定める規定である。手数料の納付先は国であり、その額は実費を勘案して政令で定めるものとされ、行政庁の裁量による額の決定を排除している。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士法10条の38とは?
国土交通大臣が自ら行う建築士の講習について、受講者が政令で定める額の手数料を国に納める義務を定めた条文です。額は実費を勘案して決まります。
Q2建築士の講習を国土交通大臣が行うのはどんなとき?
登録講習機関が業務を休止・廃止したり、登録を取り消されたりして講習を行えない場合などに、前条(10条の37)に基づいて国土交通大臣が自ら実施します。
Q3建築士 講習 手数料 金額 どこで確認できる?
国が実施する場合の額は政令で定められるため、e-Gov 法令検索で関係する政令を確認します。実際の受講案内に記載された額と根拠政令を照らし合わせるのが確実です。
Q4講習手数料の納付先が国になっているのは詐欺?
国土交通大臣が講習を実施する場合、本条により手数料は国に納めるのが正しい扱いです。ただし案内の発信元が国土交通省の公式なものかは必ず確認してください。
Q5講習手数料は経費にできる?
業務に必要な資格講習の費用は、一般に事業経費として扱われることが多いです。支払先が国に変わっても性質は同じですが、具体的な処理は税理士等に確認してください。
Q6実費を勘案して政令で定めるとはどういう意味?
講習の運営に実際にかかる費用を基礎に、政令という形式で額を定めるという意味です。担当者の判断で金額を上げ下げすることはできず、実費が額の目安になります。
Q7構造設計一級建築士の講習 受けないとどうなる?
講習を修了しなければ構造設計一級建築士証の交付を受けられず、一定規模以上の建築物の構造設計に必要な関与(20条の2)ができません。案件受注に直結します。
Q8登録講習機関と国の講習 内容は違う?
本条は手数料の扱いを定めるだけで、講習内容の違いは規定していません。講習の科目や修了要件は別の規定や実施要領で定められるため、それぞれ確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習の受講料って、国がやると民間より安くなるんですか?
安くなるとは限らない。本条(建築士法10条の38)は、国土交通大臣が実施する講習の手数料を「実費を勘案して政令で定める額」としているだけで、民間より安くすることまでは求めていない。実務のポイント:国の実施はあくまで登録講習機関が機能しない場合の代替である(10条の37)。平常時の料金と比べるより、国が実施する年度は受講枠や日程が限られる可能性を先に気にしたほうが、実務上の損を防げる。具体的な額は最新の政令で確認すること
Q2手数料を払ったあとで受講をやめたら、返金してもらえますか?
本条は手数料の納付義務と額の決め方を定めるだけで、返還については何も書いていない。返還の可否は政令や実施要領の定めによる。実務のポイント:国に納める手数料は、原則として返還されない扱いが多い。日程が確定する前に申し込むと、払い損になるおそれがある。申込前に実施要領の返還規定と日程変更の可否を確認しておくのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 建築士の講習の受講料はどこが実施しても同じだと思われがちである。しかし登録講習機関が実施する場合は機関が定める料金、国土交通大臣が実施する場合は政令で定める手数料というように、金額を決める根拠そのものが異なる。比べる前提から違っている
- 国が実施するのだから無料、あるいは格安になると期待する人もいる。本条が求めているのは「実費を勘案して」定めることであり、講習の運営に実際にかかる費用は受講者が負担する。国が実施しても、受講料がなくなるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建築士法10条の38:国が講習を行う場合の受講者の手数料納付義務 | 建築士法10条の37:国土交通大臣が自ら講習を行う根拠 建築士法10条の22以下:登録講習機関の登録制度 |
| 講習の実施主体 | 国土交通大臣(代替実施) | 国土交通大臣(登録講習機関が機能しない場合) 国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関(平常時) |
| 受講料の支払先と金額の根拠 | 国に納付/実費を勘案して政令で定める額 | 本条に委ねている(10条の37自体は金額を定めない) 登録講習機関に支払う(機関が定める料金) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政規費の額を、事務に要する成本や受益の程度等を勘案して定める一般法がある。日本のように個別法ごとに政令へ委任する方式とは構造が異なる
ドイツ連邦の手数料は費用填補を基本に算定する一般ルールがあり、実費を勘案する本条の発想と近い
米国連邦機関のユーザーフィーは、提供するサービスの費用や受益価値に基づき公正に定めるとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 構造設計一級建築士の講習を申し込もうとしたら、いつもの講習機関が受付を停止していた。この場合、講習は誰が実施し、受講料は誰に払うことになるのか? 前条により国土交通大臣が実施する場合は、本条により政令で定める額の手数料を国に納めることになる
- 事務所の総務担当として、所属建築士の講習費用を経費処理していたところ、支払先が講習機関から国に変わっていた。領収書の名義や納付方法がいつもと違う理由はここにある。経理処理を誤る前に、根拠条文を確認しておきたい
- 建築士法 第10条の37国土交通大臣による講習実施の根拠(現行効力を要確認)
- 建築士法 第10条の22登録講習機関の登録制度(現行効力を要確認)
- 建築士法 第10条の2の2講習修了を要する構造設計一級建築士証等
- 建築士法 第20条の2構造設計一級建築士の関与義務
- 財政法 第3条国が収納する料金の法定主義
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める