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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第11条(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)

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  1. この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに第十条の三第一項第一号の登録、同号及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
  2. 2.この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令及び都道府県の規則への委任とは何ですか?

定義国土交通省令及び都道府県の規則への委任とは、建築士法第11条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第11条(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第11条の条文原文は「この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び…」で始まります。
  3. 建築士法第11条は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第11条の前の条は建築士法第10条の38です。
  7. 建築士法第11条の次の条は建築士法第12条です。
  8. 建築士法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法11条は、一級建築士の免許手続の細目を国土交通省令に、二級・木造建築士の免許手続の細目を都道府県の規則に委任する規定である。

Q · 建築士の免許の届出や再交付のルールって、どこに書いてあるの?

一級は国交省令、二級・木造は都道府県規則で定まる

建築士法11条は、免許手続の細目を法律本体ではなく下位のルールに委ねています。一級建築士の免許申請、登録の訂正・抹消、住所等の届出、免許証の交付・再交付と、構造設計・設備設計一級建築士証に関する事項は国土交通省令(建築士法施行規則など)が定めます。二級建築士と木造建築士の免許に関する同様の事項は、各都道府県の規則が定めます。手続を調べるときは、法律の条文ではなく、省令か県の規則を確認する必要があります。

解説

免許申請の書類、住所が変わったときの届出、免許証をなくしたときの再交付。建築士として仕事を続けるうえで避けられない手続の具体的な中身は、建築士法そのものには書かれていない。11条は、それを二つの場所へ振り分けている。一級建築士と、構造設計・設備設計の一級建築士証については国土交通省令(大臣が定める全国共通のルール、中心は建築士法施行規則)が定める。二級建築士と木造建築士については、各都道府県の規則が定める。同じ「建築士の手続」でも、一級は全国一律で、二級・木造は都道府県ごとにルールが違いうる。家を建てる人にとっては、設計者の資格を確かめるときにどこへ問い合わせればよいかが、この線引きで決まる。建築士本人にとっては、手続の窓口と様式を探すとき、法律の条文ではなく省令や県の規則を開くべきだということになる。

法的な位置づけ

建築士法第11条は、建築士の免許手続に関する細目の委任規定である。一級建築士の免許ならびに構造設計一級建築士証および設備設計一級建築士証に関する事項は国土交通省令に、二級建築士および木造建築士の免許に関する事項は都道府県の規則に、それぞれ定めを委ねている。

よくある質問 AI による整理

Q1建築士法11条とは何ですか?

建築士の免許手続の細目をどこで定めるかを決めた委任規定です。一級は国土交通省令、二級・木造は都道府県の規則に任されています。

Q2建築士の住所変更の届出はいつまでですか?

住所等の届出義務は建築士法5条の2が定め、変更から30日以内が原則とされます。様式や提出先は一級なら施行規則、二級・木造なら県の規則で確認します。

Q3建築士免許証をなくしたら再交付できますか?

再交付は可能です。一級は国土交通省令、二級・木造は都道府県の規則に申請方法が定められており、窓口は登録事務を担う建築士会であることが多いです。

Q4一級建築士の免許申請に必要な書類は?

申請書や試験合格を証する書面など、必要書類の細目は建築士法11条1項に基づく国土交通省令(建築士法施行規則)が定めます。最新の様式は登録機関の案内で確認します。

Q5建築士法施行規則とは何ですか?

建築士法の委任を受けて国土交通省が定める省令です。一級建築士の免許手続や構造設計・設備設計一級建築士証の交付などの細目が置かれています。

Q6建築士名簿はどこで閲覧できますか?

一級建築士は国土交通大臣の名簿、二級・木造建築士は都道府県知事の名簿に登録されます。登録事務は指定登録機関である建築士会側が担うことが多いです。

Q7建築士が届出を怠るとどうなりますか?

住所等の届出義務違反は過料の対象となりうるほか、名簿の情報が古いままになり信用面の不利益も生じます。罰則の現行内容は最新の条文で確認が必要です。

Q8木造建築士とはどんな資格ですか?

一定規模以下の木造建築物の設計・工事監理を行える資格で、都道府県知事が免許を与えます。手続の細目は建築士法11条2項により都道府県の規則で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二級建築士の手続って、どの県でも全部同じなんですか?

同じとは限らない。11条2項は二級・木造建築士の免許申請、届出、免許証の再交付などの細目を都道府県の規則に任せているため、様式や窓口は県ごとに定められる。実際の受付は、指定登録機関として各地の建築士会が担っていることが多い。実務のポイント:免許を受けた県と今住んでいる県が違う場合、手続先がどちらになるかで迷う人が多い。電話する前に、免許証に記載された免許権者の県を確認すること

Q2構造設計一級建築士の資格証って、どこが出しているんですか?

構造設計一級建築士証と設備設計一級建築士証は、一級建築士が所定の講習を修了した後に交付される(建築士法10条の3)。その講習機関の登録や資格証の交付・再交付の細目は、11条1項に基づき国土交通省令で定められる。実務のポイント:一定規模以上の建物では、構造設計・設備設計一級建築士の関与が法律上必要になる(建築士法20条の2・20条の3)。マンションを買うときは、設計図書にこの資格者の関与が記載されているかを確認するとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築士の免許はどれも国の資格」と思われがちだが、国土交通大臣が免許を与えるのは一級建築士だけで、二級建築士と木造建築士は都道府県知事の免許である(建築士法4条)。11条2項が二級・木造の手続を都道府県の規則に任せているのは、免許権者が違うからだ
  • 委任条文は手続の話にすぎず、実務には影響しないと思われがちだが、届出の期限や添付書類のような細かい点はまさに省令や規則で決まる。住所等の届出を怠った建築士は過料の対象になりうる(建築士法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。細かいルールほど省令の側にある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建築士法11条:免許手続の細目を省令・県規則へ委任建築士法4条:免許権者(一級は大臣、二級・木造は知事)を定める
建築士法5条の2:住所等の届出義務そのものを定める
一級と二級・木造の扱い一級は国土交通省令、二級・木造は都道府県の規則一級は国土交通大臣、二級・木造は都道府県知事が免許
免許を与えた大臣または知事に届け出る
実務で開くべき資料建築士法施行規則/各都道府県の建築士法施行細則免許証に記載された免許権者の確認
届出期限と届出事項の確認

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築師法・建築師法施行細則

台湾の建築師は一種類で中央の内政部が所管するため、日本のような国と地方の二系統の委任構造はない

韓国
건축사법・시행령・시행규칙

韓国の건축사も単一資格で国土交通部が所管し、手続細目は大統領令・部令に委任される

中国
中华人民共和国注册建筑师条例

中国は一級・二級注册建築師を区分する点で日本と類似するが、細目は中央の实施细则で定める構造

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツは建築家資格そのものが州法事項で、登録は各州の建築家会議所が担う。日本の二級・木造の地方委任をさらに徹底した形

アメリカ
各州の Architect Licensing Act

米国は州ごとに免許制度を持ち、NCARB が州間の基準調整を担う。連邦レベルの免許は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 二級建築士のあなたが大阪から福岡へ引っ越した。住所の届出は誰に、どの様式で出す? 建築士法本体には書類の様式まで載っていない。免許を受けた県の規則と、そこから届出事務を任されている建築士会の案内を確認するのが正しい手順だ
  • 注文住宅の打合せで、設計者が「一級建築士です」と名刺を出した。あなたは免許番号を控え、建築士名簿の閲覧先を探す。一級なら国土交通大臣の名簿、二級なら都道府県の名簿。どちらを当たるかは、この振り分けで決まる

学説

通説(委任立法の限界):法律から下位法令への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任事項を免許の申請・届出・免許証の交付等と列挙しており、手続的細目の委任として許容範囲内と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正で構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の制度が創設され、その資格証の交付等や講習に関する細目も国土交通省令への委任対象に加わった

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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