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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

建築士法 第10条の37(国土交通大臣による講習事務の実施)

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  1. 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  2. 一登録を受ける者がいないとき。
  3. 二第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
  4. 三前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 四登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
  6. 2.国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を行い、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
  7. 3.国土交通大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による講習事務の実施とは何ですか?

定義国土交通大臣による講習事務の実施とは、建築士法第10条の37に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法第10条の37(国土交通大臣による講習事務の実施)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
  2. 建築士法第10条の37の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。」で始まります。
  3. 建築士法第10条の37は第二章 免許等に置かれています。
  4. 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法第10条の37の前の条は建築士法第10条の36です。
  7. 建築士法第10条の37の次の条は建築士法第10条の38です。
  8. 建築士法第10条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202
  • 本サイト収録建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築士法第10条の37は、登録講習機関の休廃止・登録取消し・天災等の際に、国土交通大臣が講習事務を自ら行えると定める。開始と終了には事前の公示が必要。

Q · 建築士の講習機関が休止や廃業をしたら、定期講習はどうなるの?

受講義務は止まらず、大臣が講習を引き受けられる

建築士法第10条の37により、登録講習機関の休廃止の届出、登録取消し・停止命令、天災等による実施困難などがあった場合、国土交通大臣が講習事務の全部又は一部を自ら行うことができます。大臣が講習事務を始めるときも、やめるときも事前に公示されます(同条2項)。機関のトラブルで受講義務が免除されるわけではないため、公示や他の登録講習機関の日程を確認して振り替えるのが実務上の基本です。

解説

建築士の定期講習を運営しているのは、国ではなく国土交通大臣の登録を受けた民間の登録講習機関である。では、その機関が倒産したり、不正で登録を取り消されたり、大地震で会場が使えなくなったりしたらどうなるか。答えは本条にある。国土交通大臣が講習事務を自ら引き受けられる。発動する場面として条文が挙げるのは、登録を受ける者がいないとき、休止や廃止の届出があったとき、登録取消しや停止命令が出たとき、天災などで実施が難しくなったときの四つ。さらに「その他必要があると認めるとき」という受け皿もある。大臣が講習事務を引き受けるときも、手放すときも、事前の公示が義務づけられている。引継ぎの細かいやり方は国土交通省令(大臣が定める実務ルール)に任されている。建築士にとっての意味ははっきりしている。受講先の機関がつまずいても、講習を受ける義務そのものは止まらないように制度が組まれている。「講習機関がなくなったから受けられなかった」で済むと思い込むと、更新管理に穴があく。

法的な位置づけ

建築士法第10条の37は、国土交通大臣による講習事務の実施を定める規定であり、登録講習機関の不存在、休廃止の届出、登録取消し又は講習事務の停止命令、天災等による実施困難その他必要があると認めるときに、大臣が講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる旨、ならびにその開始及び終了の事前公示義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

建築士の定期講習などを実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。講習は国ではなく、原則としてこの登録講習機関が運営しています。

Q2建築士の定期講習 受けないとどうなる?

受講すべき建築士が受講しないままでいると、建築士法上の懲戒処分(10条)の検討対象となりえます。講習機関の事情は免責理由になりにくい点に注意が必要です。

Q3講習機関 休止 振替 どうすればいい?

まず国土交通省の公示と他の登録講習機関の日程を確認し、早めに別日程を申し込みます。大臣が講習事務を引き受ける場合も事前に公示されます。

Q4国土交通大臣が講習を行うのはどんなとき?

登録を受ける者がいないとき、休廃止の届出、登録取消し・停止命令、天災等による実施困難の四場面と、その他必要があると認めるときです。

Q5大臣が講習事務を引き受けたことはどこで分かる?

建築士法10条の37第2項により事前の公示が義務づけられています。官報や国土交通省のウェブサイトで確認するのが基本です。

Q6講習機関の登録取消しは何条?

登録講習機関の登録取消しや講習事務の停止命令は建築士法10条の36が定めています。これが本条で大臣が講習を引き受ける発動事由の一つになります。

Q7講習機関が天災で講習できないときは?

天災その他の事由で登録講習機関が講習事務を実施困難となったときは、国土交通大臣が講習事務の全部又は一部を自ら行うことができます。

Q8講習事務の引継ぎのルールはどこに書いてある?

大臣が講習事務を行う場合の引継ぎその他必要な事項は、建築士法10条の37第3項に基づき国土交通省令で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習機関が廃業して定期講習を受けられなかったら、期限を延ばしてもらえますか?

建築士法10条の37は、機関の休止や廃止があっても大臣が講習事務を自ら行える仕組みを置いており、受講の受け皿が消えない前提で作られている。そのため、自動的に期限が延びると考えるのは危険である(最新の運用は国土交通省の公示を確認すること)。実務のポイント:講習機関は複数登録されているのが通常で、実務では大臣の直轄実施を待つより、他の登録講習機関へ振り替えるほうが早い

Q2国が講習を引き受けたって、どこで分かるんですか?

本条2項により、国土交通大臣は講習事務を自ら行うときも、それをやめるときも、事前に公示しなければならない。公示は官報や国土交通省のウェブサイトで確認できる。引継ぎの細目は国土交通省令で定められる(同条3項)。実務のポイント:業界団体の会報より官報の公示のほうが先に出ることがある。事務所の担当者を決めて官報の検索をルーティン化している事務所ほど、振り替えで後れを取らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習機関がつぶれたら、受講義務もいったん止まるはず」と思われがちだが、本条が想定しているのは逆の流れである。機関が欠けた穴を大臣が埋めて、講習の供給を続ける。制度は義務を止める方向ではなく、受講先を絶やさない方向に作られている
  • 定期講習は「民間がやっている研修の一つ」くらいに軽く見られやすい。実際には、受けるべき人が受けないままでいると、建築士法上の懲戒処分(10条)の検討対象になりうる。国が自分で肩代わりしてでも続けようとするほど、制度の芯に置かれた講習だということだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建築士法10条の37:国土交通大臣による講習事務の自ら実施建築士法10条の35:登録講習機関による講習事務の休廃止の届出
建築士法10条の36:登録の取消し・講習事務の停止命令
行為主体国土交通大臣登録講習機関
国土交通大臣(監督処分)
本条との関係機関の欠落を大臣が補う受け皿本条1項2号の発動事由となる
本条1項3号の発動事由となる
受講者への影響事前公示により講習の受け皿が継続予定していた機関で受講できなくなる
予定していた機関の講習が中止・停止される

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
建築師法第9条之1

台湾は執業執照の更新時に専業訓練の修了を求める方式で、建築師の資質維持を免許更新と結びつけている

ドイツ
Architektengesetze der Länder

ドイツは州ごとの建築家法と建築家会議所が継続研修義務を担い、国の直接実施ではなく職能団体の自治が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 申し込んでいた登録講習機関が、ある日突然「講習事務を休止します」と告知したらどうなる? 受講期限まで残り二か月。すぐに国土交通省と他の登録講習機関の公示を確認し、別の日程を押さえるしかない。待っているだけでは期限は延びない
  • 事務所の管理建築士として、所属建築士の定期講習の受講期限を管理している。予定していた講習機関の登録取消しを官報や国交省サイトで知った。誰がどの機関に申し込んでいたかを今週中に洗い出し、振り替えを指示する。事務所の管理体制が問われるのは、まさにこの局面である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正で、建築士の定期講習制度と登録講習機関の仕組みが整備され、講習事務を国が補完する規定が置かれた

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建築士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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