建築士法 第22条の3の2(設計受託契約等の原則)
設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
この条文の基本情報
設計受託契約等の原則とは何ですか?
定義設計受託契約等の原則とは、建築士法第22条の3の2に定められた規定で、「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第22条の3の2(設計受託契約等の原則)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第22条の3の2の条文原文は「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。」で始まります。
- 建築士法第22条の3の2は第四章の二 設計受託契約等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第22条の3の2の前の条は建築士法第22条の3です。
- 建築士法第22条の3の2の次の条は建築士法第22条の3の3です。
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第22条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/22_3_2